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不動産の税金5(3000万円控除)

喧嘩とコミュ力最強税理士やらせてもらってます 平井です

 

町田市、相模原市近辺で業績アップやその他諸々コンサルティングと税理士業、行政書士業をやっています

 

昨日、金融機関の方に業績アップって何やるの?事例を教えてくれと言われたので数多い事例の中から一つ紹介しました

 

すると、なるほど良くわかりました!とご納得いただきました

 

単純な事例ですがなかなか通常は発想に無いと思います

 

事業計画を一生懸命書いてもビジネスモデルが間違っていれば業績は上がりません

 

先に事業計画ではないです

 

一緒にビジネスモデルを考え直しましょう

 

ご興味ある方は是非、マトリックス税理士事務所の無料お試しコンサルをご利用ください

 

 

さて今回も不動産の税金5回目、3000万円控除の続きです

 

前々回は基礎編として自宅や自宅と一緒に土地を売却した場合、譲渡益から最大3000万円まで控除できるお話でした

 

前回はちょっと進歩版で土地と建物の所有者が別なんですよ、しかも建物だけでは譲渡益の3000万円控除は使いきれないんですよ

 

これって余った3000万円の枠を土地部分には利用できないのか?というお話でした

今回は更に進歩して

 

被相続人が住んでいた家と土地を相続してから売却したけど、これって3000万円控除の特例をつかって税金は安くならないの?

 

これに関して、答えは「できる」です

 

ただしかなり面倒くさい条件がいくつもつきます

 

例えば、1つ挙げれば、被相続人居住用家屋を相続の時から譲渡の時まで事業、貸付、居住用として使ってはいけない

 

更にこの被相続人居住用家屋の定義がややこしい

 

そんなにややこしいなら、

 

これはこの特例を利用したことのある専門家に聞くしかない

 

どこかにいないかなあ、

 

ここにいました

 

この特例に興味のある方、その他にも不動産の税金に興味のあるかた

 

遠慮なく町田税務署徒歩0分、マトリックス税理士事務所にお問い合わせください

 

うれしい初回相談無料

 

職員一同皆様のご連絡を心よりお待ちしております

 

 

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