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町田、相模原の売上アップ、業績アップ専門税理士が教える エンジェル税制

皆さんこんにちは

コンサル税理士の平井です

町田市、相模原市を中心に売上アップ、業績アップ専門の税理士事務所を経営しています

町田、相模原以外のお客様も是非ご相談ください

マトリックス町田相模原税理士事務所は初回60分相談無料です

 

経営について節税など税金についてなんでもOKです

 

 

みなさんはエンジェル税制をご存じですか?

エンジェル税制とは、ベンチャー企業への投資を行った個人投資家に対して税制上の優遇措置を行う制度のことです

個人投資家がベンチャー企業に対して投資を行った場合、投資時点と売却時点のいずれの時点でも税制上の優遇措置が受けられます

 

受けられる優遇措置にはAとBの2種類があります

優遇措置Aは設立5年未満の企業が対象で、対象企業への投資額から2000円引いた額がその年の総所得金額から控除されます

一方、優遇措置Bは設立10年未満の企業が対象で、対象企業への投資額の全額がその年の株式譲渡益から控除されます

控除対象となる投資額の上限は、

優遇措置Aでは総所得金額×40%と800万円(令和2年までは1000万円)のいずれか低い方、優遇措置Bでは上限はありません

また、未上場ベンチャー企業の株式を売却した際に損失が発生した場合、その年の他の株式譲渡益と相殺できるだけでなく、その年に相殺しきれなかった損失は翌年以降3年にわたり繰越すことができます

 

エンジェル税制についてご興味のある方は公式ホームページをご覧ください

中小企業庁:エンジェル税制のご案内(令和2年4月1日以降の出資について)

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/angel/index2.html

 

※当制度をご利用の際は必ず公式ホームページをご確認ください

弊所では一切の責任は負いかねます

 

 

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それでは良い一日を

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