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町田、相模原の売上アップ、業績アップ専門税理士が教える 一時支援金申請期限間近

皆さんこんにちは

コンサル税理士の平井です

町田市、相模原市を中心に売上アップ、業績アップ専門の税理士事務所を経営しています

町田、相模原以外のお客様も是非ご相談ください

マトリックス町田相模原税理士事務所は初回60分相談無料です

 

経営について節税など税金についてなんでもOKです

 

 

一時支援金の申請期限が間近です!

一時支援金の申請はもともと5月31日までの期限でしたが、

申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある方については「申請に必要な書類の提出期限」が2週間程度延長される措置が取られています

具体的な日程は、

「申請に必要な書類の提出期限」は6月15日(火)まで

「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは6月11日(金)まで

となっています

※しかし、2021年5月31日までに以下の手続きをした方のみが対象です

①申請IDの発行

②マイページ上からの延長の申込

期限まではまだ1週間ほどありますがスムーズに申請を行えるよう、早めに準備を終え、申請するようにしましょう

 

詳しい内容や申請方法については経済産業省、一時支援金公式ホームページをご確認ください

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について(経済産業省ホームぺージ)

https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html

一時支援金事務局ホームページ

https://ichijishienkin.go.jp/

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細についてPDFファイル

https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf?0306

 

ご利用をご検討されている方は余裕をもって各登録機関へご連絡ください

 

※当制度をご利用の際は必ず税理士、あるいは一時支援金事務局ご確認、ご相談ください

弊所では一切の責任は負いかねます

 

 

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そんな方はマトリックス町田相模原税理士事務所のお問い合わせフォームより

無料相談をお申し込みください

もちろん売上アップや業績アップに関するご相談も受け付けております

 

・無料コンサルお申込み又はお見積もりはこちら⇒https://taxhirai.com/mail.html

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対応エリアは

町田市、相模原市南区、相模原市中央区、相模原市緑区、横浜市、川崎市、大和市、八王子市、

厚木市、綾瀬市、日野市、23区、東京全域、神奈川県全域、関東全域、大阪府、兵庫県、

日本全域

 

皆様からのご連絡お待ちしています

 

それでは良い一日を

町田、相模原の売上アップ、業績アップ専門税理士 一時支援金申請期限延長のお知らせ

皆さんこんにちは

コンサル税理士の平井です

町田市、相模原市を中心に売上アップ、業績アップ専門の税理士事務所を経営しています

町田、相模原以外のお客様も是非ご相談ください

マトリックス町田相模原税理士事務所は初回60分相談無料です

 

経営について節税など税金についてなんでもOKです

 

 

先日、一時支援金の申請期限についてお知らせしましたが、

手続きにかかる時間を考慮し、期限が延長されることになりました

申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある方については「申請に必要な書類の提出期限」が2週間程度延長されます

ただし、繰り返しになりますが、申請にあたっては登録確認機関で「事前確認」を受ける必要があります

「申請する前に必要な登録機関での事前確認」が受けられるのは「申請に必要な書類の提出期限」の数日前までなので注意してください

 

期限の延長をご希望の方は2021年5月31日までに

①申請IDの発行

②マイページ上からの延長の申込

上記の両方を行ってください

 

詳しい内容や申請方法については経済産業省、一時支援金公式ホームページをご確認ください

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について(経済産業省ホームぺージ)

https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html

一時支援金事務局ホームページ

https://ichijishienkin.go.jp/

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細についてPDFファイル

https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf?0306

 

ご利用をご検討されている方は余裕をもって各登録機関へご連絡ください

 

 

弊所では経営に関するご相談や税務に関するご質問なども受け付けております

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それでは良い一日を

町田、相模原の売上アップ、業績アップ専門税理士 一時支援金申請締切り間近

皆さんこんにちは

コンサル税理士の平井です

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経営について節税など税金についてなんでもOKです

 

 

今までも何度かブログ記事で取り上げた「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」

こちらの申請期限は5月31日までとなっています

 

詳しい内容や申請方法については衛材産業省、一時支援金公式ホームページをご確認ください

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について(経済産業省ホームぺージ)

https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html

一時支援金事務局ホームページ

https://ichijishienkin.go.jp/

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細についてPDFファイル

https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf?0306

 

また、申請にあたっては、登録確認機関で「事前確認」を受ける必要があります

ご利用をご検討されている方は余裕をもって各登録機関へご連絡ください

 

 

弊所では経営に関するご相談や税務に関するご質問なども受け付けております

マトリックス町田相模原税理士事務所のお問い合わせフォームより

無料相談をお申し込みください

もちろん売上アップや業績アップに関するご相談も受け付けております

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町田、相模原の税理士が緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金 登録確認機関に申請しました。

マトリックス町田相模原税理士事務所の代表税理士の平井です

東京都町田市、神奈川県相模原市周辺で売上アップや業績アップ専門のコーチング、コンサルティングをしている税理士です。

 

さて前回に引き続き

大注目の新型コロナ関連

緊急事態宣言の影響緩和に係る一次支援金

についてです

弊所マトリックス町田相模原税理士事務所も登録確認機関に申請いたしました

登録完了までは数日かかると思いますが

完了次第報告いたします

今回の登録は顧問税理士がおらず事前確認にお困りの方のために登録しました

なので顧問税理士がいなくて事前確認にお困りの方

顧問税理士がいてもマトリックス町田相模原税理士事務所に事前確認をお願いしたい方

そのついでに売上アップや業績アップについての話を聞きたい方

なんなら節税や税務調査対策についての無料相談もしておきたい方

大大大歓迎です

世の税理士事務所は確定申告で大忙しですが

マトリックス町田相模原税理士事務所は売上アップと業績アップ専門の税理士事務所なので

この時期も時間に余裕はあります

こんな時だからこそ税理士資格を活かして皆さまのお役に立てるチャンスだと思っております

登録完了次第報告しますが

事前予約を受け付けています(登録できなかったらキャンセルになります)

数には限りがありますので必ず

ホームページのお問い合わせよりお申し込みください

電話申し込みは一切受け付けません

また

もちろん東京都町田市、神奈川県相模原市以外でも結構です(時間のある限り全国対応)

支援についてもっとよく知りたい!

今の経営状況に不安がある!

もっと売上を上げるためのアドバイスが欲しい!

そんな方はマトリックス町田相模原税理士事務所のお問い合わせフォームより

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皆様からのご連絡お待ちしています

 

 

 

町田、相模原の売上アップ、業績アップ専門税理士が教える 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金について

皆さんこんにちは

マトリックス町田相模原税理士事務所の代表税理士の平井です

東京都町田市、神奈川県相模原市周辺で売上アップや業績アップ専門のコーチング、コンサルティングをしている税理士です。

 

一時支援金の申込でお困りの方は是非マトリックス町田相模原税理士事務所へご連絡ください。概要は以下の通りです。

 

 

先日、首都圏の1都3県の緊急事態宣言が再び延長されました

この前回に引き続き、今回の緊急事態宣言下での営業自粛により、経営困難に直面している経営者の方が多くいらっしゃることと思います

 

経済産業省は先日、緊急事態宣言の影響緩和のための一時支援金を新たに発表しました

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等が対象となっています

<給付対象のポイント>

・緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

※飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を示す書類の保存が必要です。

申請時に提出は不要ですが、事務局等から求めがあった場合には、速やかに提出してください

・2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者

<給付額>

2020年又は2019年の対象期間の合計売上 - 2021年の対象月の売上×3ヶ月

中小法人等:上限60万円  個人事業者等: 上限30万円

対象期間:1月~3月

対象月:対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月から任意に選択した月

申請受付期間は2021年3月8日~5月31日です

 

詳しい内容や申請方法については衛材産業省、一時支援金公式ホームページをご確認ください

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について(経済産業省ホームぺージ)

https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html

一時支援金事務局ホームページ

https://ichijishienkin.go.jp/

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細についてPDFファイル

https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf?0306

 

 

 

支援についてもっとよく知りたい!

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対応エリアは

町田市、相模原市南区、相模原市中央区、相模原市緑区、横浜市、川崎市、大和市、八王子市、

厚木市、綾瀬市、日野市、23区、東京全域、神奈川県全域、関東全域、大阪府、兵庫県、日本全域

 

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それでは良い一日を

 

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