皆さん今晩は
税理士の平井です
町田相模原地域で税理士をしています
税理士なんですが売上アップ、業績アップ専門の税理士です
そんなことより大問題です
ついに約ネバが最終回をむかえました
もう無理です
明日から何を人生の目標にすればいいのか
エマやノーマン、レイが幸せになってくれればソレでよいのですが
でもやはりショックは大きく全く何も喉をとおりません
そうは言っても今までも大恋愛、ノーサイドゲーム、中学聖日記等、数々の最終回を乗り越えてきた平井です
どうせ今回も、またいつもと同じと思うでしょう
だけど今度は本気みたい
あなたの顔もちらつかないわ
それでも恋は恋です
さて本題です
新型コロナ感染症の影響で
申告、納税等を期限通りにできない
そんな方のための救済として
前回は
法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉
所得税の納付期限の延長
についてどのような法人が対象なのか記載しました
今回は延長はわかったけど申告、納税期限はいつなのか?
これ肝心ですよね
答えは単純です
○ 新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付することが困難な法人
については、申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ⽇から2か月以内の⽇を
指定して申告・納付期限が延⻑されることになります。
○ つきましては、法人の申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告を⾏てください。
国税庁のホームページにはこのように記載されています
そうすると
ちょっと待って
「申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ⽇」っていつよ?
自社の「申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ⽇」っていつなんだ?
そのように思われた方
そんな方はマトリックス町田相模原税理士事務所のお問い合わせフォームより
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