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町田相模原の税理士が教える申告等期限の延長2

皆さん今晩は

税理士の平井です

町田相模原地域で税理士をしています

税理士なんですが売上アップ、業績アップ専門の税理士です

そんなことより大問題です

ついに約ネバが最終回をむかえました

もう無理です

明日から何を人生の目標にすればいいのか

エマやノーマン、レイが幸せになってくれればソレでよいのですが

でもやはりショックは大きく全く何も喉をとおりません

そうは言っても今までも大恋愛、ノーサイドゲーム、中学聖日記等、数々の最終回を乗り越えてきた平井です

どうせ今回も、またいつもと同じと思うでしょう

だけど今度は本気みたい

あなたの顔もちらつかないわ

それでも恋は恋です

さて本題です

新型コロナ感染症の影響で

申告、納税等を期限通りにできない

そんな方のための救済として

前回は

法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉
所得税の納付期限の延長

についてどのような法人が対象なのか記載しました

今回は延長はわかったけど申告、納税期限はいつなのか?

これ肝心ですよね

答えは単純です

○ 新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付することが困難な法人
については、申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ⽇から2か月以内の⽇を
指定して申告・納付期限が延⻑されることになります。
○ つきましては、法人の申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告を⾏てください。

国税庁のホームページにはこのように記載されています

そうすると

ちょっと待って

「申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ⽇」っていつよ?

自社の「申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ⽇」っていつなんだ?

そのように思われた方

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