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町田・相模原の売上アップ、業績アップ専門税理士が教える住宅ローン減税についてパート2

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さて今回は前回説明しました住宅ローン減税について

最新情報が出ましたので説明しておきます

まずは前回のおさらいです

住宅ローンの年末残高の1パーセント税額控除が今年で期限切れになる

この住宅ローン減税の期限が税制改正で4年間延長になる

延長期間は令和7年末の入居までの方が改正制度の対象者になる模様

ただし、住宅ローン減税の控除率には改正があります

現在は年末のローン残高の1パーセントが税額控除

改正後は年末のローン残高の0.7パーセントに変更

実質的に住宅ローン減税の縮小になるとのことでしたが

最新情報では

住宅ローン減税の税額控除期間にも変更が出るようです

現在の10年から

新築のは減税期間が13年になります

中古の場合は減税期間が10年

さらに所得条件にも変更が出ます

現在3000万円以下だったものが

2000万円以下へと変更されます

ちなみに借入限度額についても

省エネへの貢献具合で限度額への変更がありますので

住宅ローン減税について今後も注意が必要ですね

 

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さて今回は住宅ローン減税について

住宅ローン減税とは簡単に言うと

12月末の住宅ローン残高の一定割合を所得税や住民税から控除してくれる

税額控除です

扶養控除や配偶者控除の所得控除ではありませんので

減税効果は高いです

住宅ローン減税の制度ですが今年の末に期限を迎える予定でしたが

政府与党は4年間延長の方向で検討しているようです

4年間の延長というと令和7年になります

おそらく令和7年中に入居すれば税額控除OKいうことになるでしょう

またその際に現在年末のローン残高の1パーセントを税額控除としていましたが

税額控除率が1パーセントから0.7パーセントに引き下げられる方向で進められています

そもそも低金利で住宅ローンが1パーセントを切る中

税額控除が年末ローン残高の1パーセントなわけですから

住宅ローンを組んだほうが手残り多くなることが多々あります

ちなみに上限額は現在の4000万円から3000万円に引き下げられる方向ですが

期間については現在の10年から変更があるのか今後注目です

 

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