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町田、相模原の売上アップ、業績アップ専門税理士が教える 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金

皆さんこんにちは

コンサル税理士の平井です

町田市、相模原市を中心に売上アップ、業績アップ専門の税理士事務所を経営しています

町田、相模原以外のお客様も是非ご相談ください

マトリックス町田相模原税理士事務所は初回60分相談無料です

 

経営について節税など税金についてなんでもOKです

 

 

東京都では都内全域の飲食店等の店舗に対し営業時間短縮などの協力を要請いていましたが、この要請に全面的に協力した店舗に「営業時間 短縮に係る感染拡大防止協力金(令和3年4月1日~4月11日実施分)」が支給されます

申請期間は2021年5月31日(月)から6月30日(水)です

支給額は一店舗あたり44万円となっています

 

協力金の申請者の要件は以下の通りです

・大企業または、みなし大企業に該当しないこと

・時短要請の開始(2021年4月1日)よりも前から、飲食店営業許可書を有して都内で営業をしていること

・2021年4月1日~4月11日まで時短要請に全面的に協力していたこと

・「感染防止徹底宣言ステッカー」を申請し、顧客から見えやすい位置に掲示していること

・コロナ対策リーダーを選任、登録していること

・店舗の代表者等で、申請店舗を運営し、時短営業を行う権限を有していること

・暴力団やその関係者等が申請事業者の経営に事実上参画していないこと

 

申請の際には申請者本人についてと、申請店舗ごとの確認書類が必要となります

以前にもこちらの協力金を利用されたことのある方は申請手続きが一部省略されるようです

ご利用をご検討の方は公式ホームページをご確認ください

営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金のご案内 中小事業者向け

https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/apr/index.html

 

※当制度をご利用の際は必ず公式ホームページをご確認ください

弊所では一切の責任は負いかねます

 

 

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