皆さんこんにちは
マトリックス町田・相模原税理士事務所の税理士の平井です
町田市、相模原市を中心に売上アップ、業績アップ専門の税理士事務所を経営しています
町田、相模原以外のお客様も是非ご相談ください
マトリックス町田相模原税理士事務所は初回60分相談無料です
経営について節税など税金についてなんでもOKです
月次支援金の申請受付が開始されました
申請期間は以下の通りです
4月、5月分⇒2021年6月16日(水)~8月15日(日)
6月分⇒2021年7月1日(木)~8月31日(火)
原則として対象月の翌月から2か月間が申請期間とされています
また、特例の申請受付開始日は6月30日(水)を予定しています
月次支援金の申請は原則として電子申請となっていますが、ご自身で電子申請を行うことが難しい方のために、電子申請の手続きをサポートする申請サポート会場が開設されました
サポート会場の利用には「来訪予約」が必要となりますのでご注意ください
月次支援金 申請サポート会場開設のお知らせ
https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/news/20210618_3.html
※月次支援金の申請をご検討の方は必ず公式ホームページをご確認ください
月次支援金 HP
https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html
※ご不明点については必ず税理士、あるいは月次支援金事務局にご確認、ご相談ください
弊所では一切の責任は負いかねます
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・税務調査相談はこちら⇒https://taxhirai.com/zeimu.html#mail
対応エリアは
町田市、相模原市南区、相模原市中央区、相模原市緑区、横浜市、川崎市、大和市、八王子市、
厚木市、綾瀬市、日野市、23区、東京全域、神奈川県全域、関東全域、大阪府、兵庫県、
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月次支援金についての情報が追加されました!
今回は特例についての最新情報です
以下、月次支援金の詳細についての資料から抜粋です
〇証拠書類等に関する特例
個人:確定申告義務がない場合は確定申告書を住民税の申告書類の控えで代替可能
法人:確定申告書が合理的な理由で提出できない場合は確定申告書を税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代替可能
〇2019年・2020年新規開業特例
2019年又は2020年に開業した中小法人等・個人事業者等
給付額=開業年の年間事業収入÷開業年の設立後月数―2021年対象月の月間事業収入
〇2021年新規開業特例
2021年1~3月の間に開業した中小法人等・個人事業者等
給付額=2021年1~3月の事業収入の合計÷2021年の開業した月から2021年3月までの月数―2021年対象月の月間事業収入
〇合併特例
2021年の1月以降に、事業収入を比較する2つの月の間に合併を行った中小法人等
給付額=合併前の各法人の2019年又は2020年の基準月の月間事業収入の合計―合併後の法人の2021年対象月の月間事業収入
〇連結納税特例
連結納税を行っている中小法人等:それぞれの法人が給付要件を満たす場合、各法人ごとに給付申請を行うことができ、確定申告書の控えについては、連結法人税の個別帰属額等の届出書で代替可能
〇事業承継特例
2021年の1月以降に、事業収入を比較する2つの月の間に事業の承継を受けた個人事業者等
給付額=事業を行っていた者の2019年又は2020年の基準月の事業収入―事業の承継を受けた者の2021年対象月の月間事業収入
上記の他にも以下のような特例枠があります
〇罹災特例
〇法人成り特例
〇NPO法人・公益法人等特例
月次支援金のご利用を検討されている方で上記に該当する方は、申請の前に特例についての詳細をご確認ください
特例の申請受付開始日は6月30日(水)を予定しています
また、月次支援金の申請期間は以下の通りです
4月、5月分⇒2021年6月16日(水)~8月15日(日)
6月分⇒2021年7月1日(木)~8月31日(火)
原則として対象月の翌月から2か月間が申請期間とされています
※月次支援金の申請をご検討の方は必ず公式ホームページをご確認ください
月次支援金 (METI/経済産業省)
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
※ご不明点については必ず税理士、あるいは月次支援金事務局にご確認、ご相談ください
弊所では一切の責任は負いかねます
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皆様からのご連絡お待ちしています
それでは良い一日を
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みなさん!ついに月次支援金の申請受付期間が公開されました!
申請期間は、
4月分/5月分:2021年6月16日(水)~8月15日(日)
6月分 :2021年7月1日(木)~8月31日(火)
となっています
原則として対象付きの翌月から2か月間が申請期間です
また、必要書類については以下の通りです
・履歴事項全部証明書または本人確認書類(個人)
・2019年または2020年の確定申告書類の控え
・2019年1月から2021年対象月までの核付きの帳簿書類(売上台帳など)
・2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
・代表者又は個人事業者等本人が自署した宣誓、同意書
申請の際には登録確認機関による事前確認を受ける必要があります
登録確認機関は月次支援金のホームページから検索できます
※一時支援金を受給されたことのある方、月次支援金の申請が二回目以降の方は事前確認は省略されます
月次支援金のリーフレットも更新され、さらにわかりやすくまとめられているためぜひそちらもご覧ください
月次支援金のリーフレットを作成しました。(PDF形式:1,696KB)PDFファイル(New!)
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/leaflet.pdf
月次支援金の申請をご検討の方は必ず公式ホームページをご確認ください
月次支援金 (METI/経済産業省)
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
※当制度をご利用の際は必ず税理士、あるいは月次支援金事務局ご確認、ご相談ください
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町田、相模原の売上アップ、業績アップ専門税理士が教える 月次支援金最新情報(6月2日更新)
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月次支援金に関する最新情報が更新されました!
今回は具体的な申請方法や提出書類などについての情報が公開されました
ここではざっくりと申請のポイントをご紹介します
月次支援金の申請の際には、一時支援金と同様に認定機関による事前確認が必要になります
申請希望者が、①事業を実施しているか、②月次支援金の給付対象等を正しく理解しているか等についての確認を目的としており、方法や内容については一時支援金と同様です
そのため、一時支援金を受給している場合は、月次支援金の申請の際の事前核には省略されます
必要書類については以下の通りです
・履歴事項全部証明書または本人確認書類(個人)
・2019年または2020年の確定申告書類の控え
・2019年1月から2021年対象月までの核付きの帳簿書類(売上台帳など)
・2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
・代表者又は個人事業者等本人が自署した宣誓、同意書
また、現在公開されている申請期間は以下の通りです
4月、5月分⇒2021年6月中下旬~8月下旬
6月分⇒2021年7月1日~8月31日
原則として対象月の翌月から2か月間が申請期間とされています
より具体的な日程については近いうちに公開されるかもしれないので気にして見ておきましょう
月次支援金のリーフレットも更新され、さらにわかりやすくまとめられているためぜひそちらもご覧ください
月次支援金のリーフレットを作成しました。(PDF形式:1,696KB)PDFファイル(New!)
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/leaflet.pdf
※月次支援金の申請をご検討の方は必ず公式ホームページをご確認ください
月次支援金 (METI/経済産業省)
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
※当制度をご利用の際は必ず税理士、あるいは月次支援金事務局ご確認、ご相談ください
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月次支援金についてもっとよく知りたい!
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今から将来のためにできることは何か、税理士平井に相談したい!
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町田市、相模原市南区、相模原市中央区、相模原市緑区、横浜市、川崎市、大和市、八王子市、
厚木市、綾瀬市、日野市、23区、東京全域、神奈川県全域、関東全域、大阪府、兵庫県、
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月次支援金に関する最新情報が更新されました
皆さん気になっていたであろう申請期間も決定しました
4月、5月分⇒2021年6月中下旬~8月下旬
6月分⇒2021年7月1日~8月31日
上記が現在公開されている申請期間となります
原則として対象月の翌月から2か月間が申請期間とされています
また、今回は給付対象の具体例も公開されました
〇対象措置実施都道府県のお客様に、商品・サービスを提供する全国の事業者
・日常的に訪れるお店
・教育関係の事業者
・医療、福祉関連の事業者
・文化、ごレク関連の事業者
・旅行関連の事業者
〇上記の事業者と取引がある全国の事業者
・経営コンサルタントや士業など専門サービスを提供する事業者
・システム開発などのITサービスを提供する事業者
・映像、音楽、書き物のデザイン、制作などを行う事業者
・飲料や食料品の卸売を行っている事業者
・農業や漁業を営んでいる事業者
月次支援金のリーフレットも更新され、さらにわかりやすくまとめられているためぜひそちらもご覧ください
月次支援金のリーフレットを作成しました(PDF形式:1,697KB)PDFファイル(New!)https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/leaflet.pdf
※月次支援金の申請をご検討の方は必ず公式ホームページをご確認ください
月次支援金 (METI/経済産業省)
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
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経営について節税など税金についてなんでもOKです
2021年4月以降に実施されたまん延防止等重点措置や緊急事態宣言に伴う飲食店の休業・時短営業や外出自粛などの影響を受けた中小法人や個人事業者を対象に新たに「月次支援金」制度が設けられました
対象となるのは、まん延防止措置や緊急事態宣言時に時短要請に応じた飲食店と直接、あるいは間接的にでも取引のある中小企業や個人事業主です
また、外出自粛の影響を直接受けた事業も対象となります
どの事業も2021年の月間売上が2019年または2020年の同月と比較して50%以上減少していることが申請条件となっています
給付額の上限は中小法人が20万円、個人事業者は10万円までです
以前にも新型コロナウイルスの影響で売上が減少した事業を支援する一時支援金を紹介しました
今回の月次支援金と一時支援金はどのような違いがあるのでしょうか
月次支援金の特徴として、2021年4月以降のまん延防止措置や緊急事態宣言が実施された月で、なおかつ2019年または2020年の同月比で売上が50%以上減少した月が対象という条件があります
そのため、いずれかの月が該当していれば一括で適用されていた一時支援金とは異なり、月次支援金の場合4月は対象になるけど5月は対象外になるということもありえます
各月ごとに計算し、適用範囲であるか確認しなければならないため一時支援金より少々面倒かもしれませんね
しかし、以前に一時支援金を申請していた事業者は手続きが簡単になるというメリットがあります
事前確認などいくつかの手続きが省略されます
また、月次支援金も2回目以降の申請は手続きが簡略化されます
申請期間は未定ですが、まん延防止措置や緊急事態宣言に関して政府から発表があった際にはこちらの制度の最新情報もチェックするようにしておくと安心です
終わりの見えないコロナウイルスによる不安な日々を乗り切るためにも、情報は早く取り入れ、支援金などの制度も積極的に使えるよう知識を蓄えておくようにしましょう!
ご利用をご検討されている方は公式ホームページをご確認ください
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
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