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町田相模原の税理士が教えるキャッシュレス決済の税務

皆さんこんにちは

税理士の平井です

マトリックス町田相模原税理士事務所で税理士をしています

この時期はまだまだ半そで半ズボンです

平井にあったことがない方、

町田で半そで半ズボンのOJを見たらほぼそれが平井です

本題です

そろそろ消費税率変更後の領収書も皆さんの会社にもちらほら出てきていませんか?

まあ問題ないよと思うかもしれません

でもキャッシュレス決済のポイント還元の会計処理、税務処理について意識されていますか?

なんとなくね、とか

特に気にしていない、という人が非常に多いです

このポイント還元は10月から9か月間消費税率引き上げに伴い実施されます

このポイント還元には4パターンがあることをご存知でしょうか?

ここでまとめておきます

1、ポイント付与方式:

その名の通り次回以降の商品購入に使えるポイントで還元する方法です

2、即時充当方式:

ポイント還元方式と異なり、その場でポイント分の支払いが減額されます

コンビニエンスストアなどで多く見られます

そのほか

3、引落相殺方式

4、口座充当方式

の4パターンがあると考えてください

上記4つのうち1と2がほとんどではないかと思っていますので1と2を覚えてください

では還元されたポイントがレシートや領収書に発見されたときの処理はどうしますか?

一番間違えそうなのは2即時充当方式です

ポイント分支払額が減額されますので値引き扱いにして

支払額を消費税の仕入税額控除の額としていませんか?

これは間違った処理です

実際はレシートの税込記載額をそのまま仕入れ税額控除の対象として処理します

では、ポイント還元分はどうするか?

科目は雑収入

消費税は不課税と考えるのが妥当でしょう

今回のポイント還元制度注意することは

ポイントは値引きと同じ性質ではないということです

値引きと同じ会計処理や税務処理をしないようにしてください

いかがでしたでしょうか?

消費税率値上げに伴うキャッシュレス決済のポイント還元について書いてみました

もっと詳しく聞きたい方

平井に直接消費税のポイント還元について聞いてみたい方

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