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マトリックス町田・相模原税理士事務所の税理士の平井です
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さて、以前から時々取り上げていますが今年度の確定申告は新型コロナウイルスの影響で期限通りに申告できない人のために期限が延長されるなどの特別措置が取られています
そのため今年は2021年4月15日(木)が期限とされていました
しかし、新型コロナウイルスの影響によりこの期限までに申告・納付等することができないと認められるやむを得ない理由がある場合には、
所轄税務署長に申請し、その承認を受けることによって、その理由がやんだ日から2か月以内の範囲で個別指定による期限延長が認められます
これまでの災害時に認められていた理由の他に、納税者や税務代理等を行う税理士等が感染するなど、新型コロナウイルスの影響により申告書や決算書類など申告・納付手続に必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付等を行うことが困難になった場合も上記の理由に該当します
また申告期限が延長された後においてもなお、新型コロナウイルスの影響により期限までに申告・納付等をすることができないやむを得ない理由がある方は、申請により個別指定による期限延長が認められます
そのような場合は、期限までに申告・納付等することができないやむを得ない理由を具体的に確認されるため、個々の状況を記載する欄がある「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を作成・提出しなくてはなりません
個別の期限延長が認められた場合、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」に基づき、個々の状況を確認した上で、税務署長が申告・納付期限を指定するのでそれが個別の期限になります
より詳しい内容を確認されたい方は国税庁のホームページをご確認ください
国税庁 / 2 申告・納付等の期限の個別延長関係
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/01.htm
※当制度をご利用の際は必ず税理士、税務署に確認、相談してください
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