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町田、相模原の売上アップ、業績アップ専門税理士が教える公庫の返済猶予の延長

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皆さんこんにちは

ワンピースと彼女はキレイだった大好きなマトリックス町田相模原税理士事務所の代表税理士平井です

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さて今回は平井も所属するSP融資コンサルタント協会より一部引用です

日本政策金融公庫が2020年12月末までに決定した「新型コロナウイルス感染症特別貸付」のうち、据置期間を1年以内に設定していたのが66%ありました。
ということは、今年から返済が始まる事業者のうち2/3は、今年から返済が始まります。
コロナの影響を脱せないまま返済を始めている事業者や、これからはじまる返済に対して、どうすればいいか悩んでいる事業者はかなりいると思います。
しかし、日本政策金融公庫は、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の据置期間(返済猶予)の延長に積極的に応じてくれます。

1.据置期間を延ばしてもらう方法
据置期間を延ばしてもらう方法とは「以前、新型コロナウイルス感染症特別貸付で借りた金額と同額で再び借り換えをする」というものです。
新たに借りた新型コロナウイルス感染症特別貸付の据置期間を1年ないし2年に設定すれば、今から1年から2年、返済猶予ということになります。

2.12月末で「新型コロナウイルス感染症特別貸付」が終了するかもしれません
2021年5月に、6月末に申請期限となっていた「新型コロナウイルス感染症特別貸付」が、新型コロナウイルスの感染長期化に対応し中小企業の資金繰り支援を継続するため2021年12月末まで延長になりました。
現在のコロナウイルスの状況を考えると再度の延長が予想されますが、もし、この12月末で「新型コロナ
ウイルス感染症特別貸付」が終了となると、これから年末にかけて「駆け込み申請」が集中するでしょう。
終了すると、「借り換え」もしづらくなるため、念のため、据置期間を延長するために「借り換え」を検討している方は、年内に申請すべきでしょう。

3.借り換え申請は10月半ばまでがお勧め
駆け込み申請が集中すると、申し込んでから実行までにかなりの時間を要するようになります。
2020年4月中旬から7月ぐらいに申請した融資の実行が3ヶ月以上かかったというのは、記憶に新しいことと思います。そこまでひどくないかもしれませんが、同様の状況が起きる可能性は十分あります。
その間に、据置期間が終わってしまうと、実行までの間、返済を行わなければならなくなります。
10月半ばぐらいまでなら、まだ、申請が集中することもないという予想です。
今なら公庫の担当者にも余裕があります。担当者が余裕のあるときは、融資案件へ対応する際も、できる限り申請者の話をじっくりと聞いてくれますし、資料も深く吟味してくれるため、可決になる可能性が高まりますが、申請が集中して余裕のないときは、事務的に手続きを進めるため、同じ案件でも違う結果になることはよくある話です。10月半ばを過ぎると駆け込み申請が集中する可能性がありますので、今のうちに借り換えの申込みをされることをお勧めします。

 

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