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町田、相模原の税理士が教える確定申告、土地と建物編

皆さんこんばんは

税理士の平井です

東京都の町田、神奈川県の相模原を対応エリアとしている税理士事務所です

明日は雪ですね

今年も恒例のかまくらを作る予定です

今回は長期譲渡所得の基礎のおさらいをしてみましょう

この時期は非常にこの長期譲渡所得の質問が多いため、おさらいをしておきましょう

まず、土地や建物は他の所得とは合算せずに税金の計算を行う分離課税であることを

覚えてください

そして長期譲渡所得(土地建物)は分離課税です

長期とは譲渡した年の1月1日にすでに所有が5年を超える

土地建物を譲渡した場合を意味します

ここで注意が必要です

5年の計算は譲渡した年の1月1日のことです

譲渡した日で計算して5年超所有していても長期譲渡所得とはなりません

例えば

平成26年4月1日土地建物取得

平成31年4月15日に譲渡

これは長期に該当しません

なぜなら平成31年1月1日の時点で5年を経過していないといけないからです

この場合令和2年1月1日以後に譲渡しないと長期譲渡にはなりません

いや、長期じゃなくてもいいよという方

ではなぜ長期と短期に分けているのでしょうか?

長期が得だからです

長期の場合基本

所得税15% 住民税5%です(復興特別所得税は考慮しません)

では長期ではない場合は

所得税30% 住民税9%

ほぼ倍ですよね

いかがですか?

これは基本ですが勘違いしていた方も多いのではないでしょうか?

自分の不動産はいつ譲渡すれば長期譲渡に該当し低い税率で売却できるのか知りたい

不動産の売却の税務についてもっと詳しく聞いてみたい

平井に直接長期譲渡所得について聞いてみたい

そんな方は今すぐ

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