皆さんこんにちは
マトリックス町田・相模原税理士事務所の税理士の平井です
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先日、厚生労働省が雇用調整助成金の対応期間を7月まで延長すると公表しました
雇用調整助成金とは、
新型コロナウイルスの影響により事業縮小を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持のために労使間の協定に基づいて雇用調整(休業)を実施する事業主に対する休業手当などの一部を助成するものです
これはもともと2020年4月1日から2021年6月30日までの期間における制度でした
しかし、新型コロナウイルスの流行による緊急事態宣言の延長等を踏まえ、7月についても助成内容を継続する方向になりました
8月以降の助成内容についてはこれから検討していくようです
〇支給の対象となる事業主
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
上記の条件を満たすすべての業種の事業主が対象となります
〇助成対象となる労働者
事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが対象です
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、緊急雇用安定助成金の助成対象となりますのでご注意ください
雇用調整助成金に関する公式サイトはこちら↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html#abstract
※当制度をご利用の際は必ず所轄の都道府県労働局やハローワーク、または厚生労働省にご確認、ご相談してください
弊所では一切の責任は負いかねます
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