こんにちは町田のグーニーズこと、ツヨカワ税理士の平井です
もう街はすっかりクリスマスですね
とは言え税理士事務所は年末調整に大忙し、年末調整が終われば確定申告と繁忙期に入っていきます
皆さん確定申告はまだ先だと安心していませんか?
ぎりぎりに申し込むと断る税理士事務所も少なくないでしょう
弊社でも現在、確定申告の予約早期割引受付中です
町田、相模原のみならず近隣市町村の方、座間、厚木、綾瀬、海老名、川崎、横浜、八王子のお客様も遠慮なくご連絡ください
さて今回は不動産の税金についてです
前回の不動産の税金は住宅の買換えで損失が出たらどうなるのか?というお話でした
そうすると売るだけで買換えない人もいるんじゃないのか?そんな人はどうすればいいのか?
そこで今回は住宅の譲渡による損失について難しい条件は省略してできるだけ簡単に説明します
前回の住宅居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失に対して今回は特定居住用財産の譲渡損失ということになります
似ていますが前回は売って買ったけど損が出た
今回は売っただけだけど損が出たということです
二つの違いを見ていくと
まずは損失の金額が違います
買換えは譲渡所得の損失
譲渡損失は譲渡所得の損失と譲渡損失にかかるローン金額より譲渡対価の額を控除していずれか小さい金額
ということは譲渡損失の場合は住宅ローンの残高が必要ということになります
損失は借換え時同様に3年が繰越し期限となります
なかなか面倒ですよねえ
でも住宅ローン控除との併用は可能です
その他、複雑な適用要件がありますので興味がある方は是非弊社にお問い合わせください
初回相談無料です
今回はこの辺で
最近のコメント