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クチコミ№1町田の融資専門税理士が教える経営者保証免除特例

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さて今回は融資コンサルタント案件です。

大好評の経営者保証シリーズです。

経営者保証を解除する方法は2つあります。ひとつは「金融機関に対し経営者保証解除の交渉を行うこと」。2023年4月における金融庁の「中小・地域金融機関向けの監督指針」の改定で経営者保証解除の交渉はしやすくなったものの、依然、ハードルが高い方法です。もうひとつの方法は、「経営者保証免除制度のある融資制度を使って、既存借入を借り換える」という方法。公庫や保証協会には「経営者保証を免除してもらえる融資制度があるので、この制度を使って、経営者保証を外すことができます。

ただし、この制度は民間金融機関のプロパー融資には使えませんのでお気をつけください。

今回は、その中でも日本政策金融公庫・国民生活事業の「経営者保証免除特例」について解説します。

1.「経営者保証免除特例制度」の内容

「経営者保証免除特例制度」を利用できるのは、次の1から3までのいずれかの要件を満たしており、経営状況等から借入返済が可能と見込まれる法人です。(概要のみピックアップ)

1.次の(1)から(3)までの全ての要件を満たす方。

 (1)法人と代表者の方の一体性の解消が一定程度図られていることについて、公庫において確認がで

    きること

  (2)税務申告を2期以上実施していること。また、公庫からの普通貸付または生活衛生貸付の借入があ

       る場合は、取引状況に問題がないこと

  (3)減価償却前経常利益が直近2期連続赤字ではなく、かつ、直近の決算で債務超過ではないこと。

2.取引金融機関において代表者保証の免除に関する協調対応が見込める方または取引金融機関から

    代表者保証を免除された借入の残高のある方

3.事業承継・集約・活性化支援資金または生活衛生事業承継・集約・活性化支援資金を適用してご融資

    を受けられる方

2.「経営者保証免除特例制度」を利用して「経営者保証免除」してもらえる要件

上記の内容から、「経営者保証免除特例制度」を利用して「経営者保証免除」してもらえる要件をわかりやすく説明すると以下の2パターンになります。

<パターン1>以下の2つの要件を満たしている法人

1/法人と代表者の方の一体性の解消が一定程度図られている(例:法人から経営者に対する貸付金・仮払金等がない)

2/減価償却前経常利益が直近2期連続赤字ではなく、かつ、直近の決算で債務超過ではない

<パターン2>取引している民間金融機関から経営者保証を免除されている借入がある法人

3ご注意「経営者保証免除特例制度」を利用すると金利は0.2%上がります。

ただし、 「経営者保証免除特例制度」を利用すると金利は0.2%上がりますので、お気をつけください。

詳しくは、日本政策金融公庫の窓口か担当者にお問い合わせ願います。

最後までお読みいただき有難うございました。

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さて今回は融資コンサルタント案件です

ついに公庫のゼロゼロ融資が終わってしまいます

以下詳しく記載がありますよく読んで気になる方は

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2022年9月8日に政府は、新型コロナウイルス禍で業績が悪化した中小企業の資金繰りを支えた「実質無利子・無担保融資(ゼロゼロ融資)」を9月末で終了すると発表しました。足元で資金需要が一巡しているのが理由で、危機対応も出口に向かう気配が濃厚となってきました。

ゼロゼロ融資だと、3年分の金利が利子補給されるので有利な条件で借りることができます。

今ならまだ間に合いますので、金利負担無しでコロナ融資を借りたい場合はお急ぎください。

1.日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の概要

最新の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の概要は以下の通りです。、

 ●新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって売上減少の

   要件を満たしている事業者が利用出来る

 ●融資限度額は8,000万円(別枠)

 ●3年目までは、利子補給があるため、実質無利子。4年目以降は基準金利

 ●無担保

2.この制度がで9月末で終了となると・・・

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」は、新型コロナウイルスの影響を受けた事業者を救済するための融資という性格があるため、該当する事業者、特にはじめてこの融資制度を利用する事業者にとっては、審査のハードルが低いという傾向にあります。

また、あまりおおっぴらにはされていませんが、以前、この「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を借りて、据置期間(返済猶予期間)が終了し、返済が始まった事業者が、この制度を使って「同額借換」を行うことで、据置期間(返済猶予期間)を実質的に延長することも可能になります。

来年3月末で「新型コロナウイルス感染症特別貸付」が終了となると、新規で借りる場合は、たとえコロナの影響によるものであっても、審査のハードルは高くなりますし、同額借換も対応してもらえなくなる可能性が高くなります。

3.公庫は9月末までに申し込めばOK

無利子で借りられる9月末まであと残り少しですが、公庫の場合、9月末までに正式に申し込むと、その実行が10月以降にずれても、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」として取り扱ってくれます。

無利子で新規融資や同額借換を希望されるのであれば、今すぐにでも公庫に行って相談しましょう。

相談に行く際には、

●昨年の決算書・確定申告書、●直近までの試算表、●昨年から今年にかけての月別の売上がわかる資料、●借入を返済できることを説明できる資料、●事業計画書(あればなお良し)

といった書類を持参すれば、スムーズに話を進めることができます。

残り時間が少ないため、こういった準備が重要になってきますが、自分でそういった書類を準備することができない場合は、融資に詳しい専門家に相談されることをお勧めします。

今回の内容はいかがでしたでしょうか?

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さて今回は私も所属するSP融資コンサルタント協会より有用情報をご紹介します

公庫や保証協会の保証つきで【コロナ融資】を借りることができた事業者はたくさんいらっしゃいます。

その時に借りた資金が枯渇し、再び【コロナ融資】を申し込まざるを得ない事業者が現れ始めたのですが、

2回目の【コロナ融資】を断られる事業者が増えています。1回目のコロナ融資ではスピード優先で、十分

な審査を行っていませんでしたが、2回目のコロナ融資では、しっかりとした審査を行うため、1回目に比べハードルが格段に上がっています。2回目の【コロナ融資】を断られないようにするためには、普段から取引金融機関に情報提供をすることが重要です。それも、口頭で伝えるのではなく、きちんと資料を作って伝えること。今回は、融資の成功率を高めるために、普段から用意しておきたい資料について説明します。

1.事業計画書

事業計画書を作成することで、企業は自らの「将来性」を効果的に伝えることができます。

金融機関は意外と取引先の内容の詳細は把握していないもの。

事業計画書には、自社の「強み」がふんだんに盛り込まれているはずなので、担当者が稟議書を作成す

る際には、とても役に立つ資料になります。

  

2.試算表&資金繰り表

金融機関が知りたい情報は、「取引先の将来性を把握できる情報」と、「現在、その企業の状況がどうなっているか把握するための情報」。

 「取引先の将来性を把握できる情報」は、月次事業報告書で確認することができます。そして、 「現在、その企業の状況が  どうなっているか把握するための情報」については、試算表と資金繰り表にて確認することができます。

金融機関が取引先の現状を把握することができれば、「いつ、資金需要があるか」を予想することができるため、その準備をしておくことができるからです。

3.月次事業報告書

 「月次事業報告書」とは、「事業計画」通りに事業が進捗しているかどうかを報告する資料。

 「事業計画書の数値」と「試算表の数値」を比較して、その結果を分析し、翌月の経営に活かすための

 「改善策」を考えるための資料です。 月次事業報告書を毎月提出することによって、当該企業は、毎月、改善策を考え実行することができます。

そこまで、まじめに経営に取り組んでいる企業に対しては、金融機関の印象も最大限に良くなり、出来る限り支援してくれるようになります。

「事業計画書」を作成し、「試算表&資金繰り表」で、毎月の経営の状況を把握し、「月次事業報告書」で

毎月、経営改善策を考え、実行し続けることが出来れば、企業の業績も良くなりますし、金融機関からの

信用力は、格段にアップします。自分達でそれらの資料を作成できれば言うことはありませんが、出来ない場合は、士業やコンサルタント等の専門家にに手伝ってもらうことをお勧めします。

いかがでしたでしょうか?

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