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皆さんこんにちは、
町田相模原マトリックス税理士事務所の代表税理士平井です。
町田市、相模原市を中心に全国で売上アップ、業績アップ専門のコンサルティング、コーチング税理士をしています。
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今回は融資コンサルタント案件
厚生労働省の助成金に「キャリアアップ助成金」があります
支給要件がシンプルで支給申請に必要な書類もわかりやすいため、人気のある助成金です
実際に、無理なく使える企業が多いというのもポイントです
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(以下「有期契約労働者等」という)の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成をするものです
今年も募集されていますが、昨年より制度が若干変わっています。今回は、数あるキャリアアップ助成金のうち、「正社員化コース」についてお伝えします
【概要】
① 有期契約労働者→ 正規雇用に転換した場合(例:有期契約社員→正社員)
1人当たり57万円(生産性の向上が認められた場合72万円)
② 無期雇用→ 正規に転換した場合(例:アルバイト→正社員)
1人当たり28.5万円(生産性の向上が認められた場合36万円)
※①~③合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで
【特別加算】
● 派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者または多様な正社員として直接雇用した場合
1人当たり28.5万円(生産性の向上が認められた場合36万円)
● 母子家庭の母等又は父子家庭の父を転換等した場合
上記① 1人当たり9.5万円(生産性の向上が認められた場合12万円)
上記② 1人当たり4.75万円(生産性の向上が認められた場合6万円)
● 人材開発支援助成金の特定の訓練修了後に正規雇用労働者へ転換等した場合
上記① 1人当たり9.5万円(生産性の向上が認められた場合12万円)
上記② 1人当たり4.75万円(生産性の向上が認められた場合6万円)
● 勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定し、有期契約労働者等を転換又は直接雇用した場合
1事業所当たり95,000円(生産性の向上が認められた場合12万円)
【助成金の給付要件】
① 制度の規則化:正 規 雇 用労 働者 に 転換 す る制 度 を就業規則などに規定していること。
② 賃金アップ:転 換 後 6か 月間 の 賃金 を 、転 換 前6か 月間の賃 金より3% 以上増 額させていること。
③ キャリアアップ計画:正規雇用労働者に転換する前日までに「キャリアアップ計画」を作成・提出してい
ること
【問合せ先】 都道府県労働局・ハローワーク
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