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町田の融資専門税理士が教えるコロナ融資返済据置期間延長に関して最後のチャンスです!!

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さて今回はコロナ借り換えの期日についてです。

重要な内容なので是非最後までお読みください。

2024年3月末で、コロナ融資(信用保証協会の「コロナ借換保証制度」・日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」等)が終了となる予定でした。しかし、政府はもう一度、新型コロナウイルス対策として導入した中小企業向け資金繰り支援策を延長することに決めました。その理由は、4月にゼロゼロ融資(民間金融機関による実質無利子・無担保融資)の返済ピークを迎える事業者が多いため、それに対応するべく今回の延長となったようです。

1.事業者にとってのコロナ融資が延長となる最大のメリット

事業者にとって、コロナ融資が延長となる最大のメリットは、「同額借換による返済据置期間の延長ができること」です。コロナの影響はなくなったものの、思うように業績が戻らず、コロナ融資の返済に苦しんでいる事業者は少なくありません。そんな事業者ができるのは、「金融機関に対するリスケの依頼」か「無理に返済する」かの2択になります。「金融機関に対するリスケの依頼」を行うと、今後は融資をしてもらうことはほぼ不可能になりますし、「無理に返済をする」と、資金繰りが悪化して事業の継続に支障を来します。できればどちらも避けたいと事業者が考えるのも無理はありません。しかし、 「同額借換による返済据置期間の延長」ができれば、「リスケ」も「無理に返済する」こともする必要がなくなります。

2.今回が最後のチャンス

政府のスタンスは、「一部の支援策を除き、6月末でコロナ対策の資金繰り支援制度を終える見通し」とのことであり、7月以降はコロナ前の水準の支援に戻していくようです。これが最後の「返済据置期間延長」のチャンスとなります。もう次はありません

3.金融機関に返済据置期間延長の依頼をするデッドライン=20244月下旬~5月中旬

「6月末で制度が終了となるのであれば、6月に申し込んでも十分間に合うのではないか」と思われるかもしれませんが、そういうわけにはいきません。なぜなら、「6月末までに申込み」ではなく6月末までに正式に受理されなければいけない」からです。

民間ゼロゼロ融資の場合、事業者はまず金融機関に「コロナ借換保証による同額借換」を依頼します。

依頼を受けた担当者は稟議書を作成し、支店内で審査をした後、本部の審査を担当する部署でその稟議書を審査します。その審査で「同額借換OK」となれば、当該金融機関から信用保証協会に「コロナ借換保証制度による同額借換」の保証依頼が行われます。その依頼が信用保証協会から受付されたときに「受理」となります。通常、「金融機関に申込み」から「信用保証協会の受理」まで1ヶ月程度はかかります。

公庫の場合は、そこまで複雑ではありませんので、依頼から受理までは通常は1~2週間となります。

「今回でコロナ融資は最後」というアナウンスが出るので、駆け込み申請が爆発的に増える可能性があります。公庫も保証協会も限られたスタッフで業務を行っているため、キャパシティを超える業務量になった場合は、その時点で受付を終了することもあり得ます。また、ゴールデンウィークも絡んできます。確実を期するために、金融機関に対して同額借換の依頼をするのは、「4月下旬までに」するのが得策でしょう。

最後までお読みいただき有難うございました。

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町田市の融資専門税理士が教える金融機関に融資を断られない方法

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さて今回は融資コンサルティングです。是非最後までお読みください。

金融機関に融資を断られたからといって、その事業者が「どこからも借りられない」とは限りません。

手の打ち方によっては、「融資を断られた」という結果をひっくり返せることもあります。

そのためには、「融資を断られた」理由を把握することが重要です。

1.金融機関が融資を可決/否決する要因

融資の可否には、さまざまな要因が絡みます。下記がその要因の一例です。

その企業の経営内容や財務内容」「経営者の資質や人間性」「金融機関の融資方針」「支店長の性格」「金融機関とその企業との関係性の深さ」「提出した資料の内容」「面談時の経営者のコメントの内容…etc

否決理由は金融機関ごとに違うため、ひとつの銀行に断られたからといって「どこからも融資してもらえない事業者」とは限りません。

2.融資に大きな影響を与える“担当者”

ほかにも、大きな影響を与えるのが「担当者の能力」です。

金融機関が融資をするときは、一般的に、担当者が「融資稟議書」を作成します。

その融資稟議書を、支店内で上司(渉外担当の責任者や貸付担当の責任者)や支店長が審査。そこでOKが出れば、(金額にもよりますが)本部の審査担当部署に送られます。本部の審査担当部署では、少なくとも3名以上が当該稟議書を審査して、融資の可否を判断。つまり、支店と審査担当部署で少なくとも6名以上がその融資案件についての判断を行うのです。

最初に担当者が作成した融資稟議書の内容次第で、可否が大いに左右されやすいのです。

3.優秀でない担当者に当たったときの対処法

このように担当者は融資に大きな影響を与えますが、顧客側で担当者を選ぶことはできません。

なぜなら多くの場合、顧客の住所によって担当者が決まるからです。テリトリーごとに担当者を決めることで、金融機関は渉外活動を効率化しています。担当者の交代を依頼しても、その担当者がよっぽど大きな失敗をして顧客を激怒させたりしない限り、あまり交代は期待できません。

優秀でない担当者に当たったときの対処法は2つあります。

1)もう一つ別の金融機関との取引を行う

つきあっている金融機関が複数あることが前提になりますが、別の金融機関の担当者がより優秀なら、そちらに取引のウェイトを高めることで、金融機関との取引は円滑に進むようになります。

2)担当者の上司(渉外担当役席や貸付担当役席)とのパイプを強固にする

担当者がダメでも、重要なことについてはその上司と直接話をすることができれば不便はなくなります。

逆に意思決定スピードが早くなるため、「すぐ検討してお返事します」「この件、もう取りかかっておきましょう」「急ぎなら、今からでもご訪問しましょうか」といった、打てば響くようなサポートも期待できます。

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町田、相模原の融資の抜道専門税理士が教えるこの制度は凄い!が始まります。

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さて今回は融資コンサル関係です

是非最後までお読みください。

中小企業の4割が利用している信用保証制度で、依然として信用保証付融資の7割で経営者保証を徴求している現状を変えるため、中小企業庁は、保証料を上乗せすることで、経営者保証の提供を不要とする信用保証制度を創設することになりました。また、その制度に加え、3年間の時限的な保証料負担軽減策を実施します。なお、本制度については、3月15日より申込受付を開始し、それに先立ち2月16日より、要件確認などの事前審査も開始となります。

1.対象要件

この制度を利用できるのは、次の要件のいずれにも該当する中小企業者となります。

① 過去2年間(法人の設立日から2年経過していない場合は、その期間)において貸借対照表、損益計算書等その他財産、損益又は資金繰りの状況を示す書類(原則、貸借対照表及び損益計算書とするが、

    必要に応じて試算表や資金繰り表等も含む)を当該金融機関の求めに応じて提出していること。

② 直近の決算書において代表者(代表権を持つ者のほか、代表者に準ずる者も含む)への貸付金等(「貸

    付金」以外の金銭債権(仮払金・未収入金等)も含み、少額のものや事業の実施に必要なものは除く)がなく、かつ、代表者への役員報酬、賞与、配当等が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。

③ 直近の決算において債務超過ではない(純資産の額がゼロ以上である)こと又は直近2期の決算に

    おいて減価償却前経常利益が連続して赤字ではないこと。

④ 上記①及び②については継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。

⑤ 中小企業者が保証人の保証を提供しないことを希望していること(経営者保証を不要とすることがで

    きる既存の保証制度等については、本制度によらず、引き続き従前の取扱いを可能とする)。

2.保証料率

通常の保証料率に、上記③の要件を両方とも満たしている場合は0.25%、どちらか一方のみを満たし

ている場合は0.45%の上乗せとなります(2期分の決算書がない場合は0.45%の上乗せ)。

3.上乗せ保証料の軽減措置

新制度における「上乗せ保証料」について、 3年の時限措置として下記の通り軽減されます。

 ・令和7年3月末までの保証申込分:0.15%

 ・令和7年4月から令和8年3月までの保証申込分:0.10%  ・令和8年4月から令和9年3月までの保証申込分:0.05%

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町田の融資専門税理士が教えるコロナ融資、今すぐやるべきこと!

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さて今回は融資コンサルです。

ブログに何度も記載しているように

「コロナ融資の返済が厳しい」という事業者が増えています。

すでに返済が始まっている事業者だけでなく今後、返済が開始となる事業者の中にも同様の悩みを抱えている方も相当数存在しているでしょう。

そんな事業者がコロナ融資の返済を先送りする手段として【同額借換】という方法がありますが、その【同額借換】に利用できる制度の締切が迫っています。

1.コロナ融資の同額借換は20243月末で終了予定

民間ゼロゼロ融資において、同額借り換えするためには「コロナ借換保証制度」を利用するのですが、2024年1月25日現在、この「コロナ借換保証制度」は、3月末で終了予定となっています。

また、日本政策金融公庫のコロナ融資である「新型コロナウイルス感染症特別貸付」という制度も同じく3月末で終了予定となっています。これら両制度が終了すると、コロナ融資の同額借換での返済据置期間の延長ができなくなります。

2.申し込んでから「正式受理」まで1ヶ月以上は必要

「3月末で制度が終了となるのであれば、3月に申し込んでも十分間に合うのではないか」と思われるかもしれませんが、そういうわけにはいきません。なぜなら、「3月末までに申込み」ではなく「3月末までに正式に受理されなければいけない」からです。

民間ゼロゼロ融資の場合、事業者はまず金融機関に「コロナ借換保証による同額借換」を依頼します。

依頼を受けた担当者は稟議書を作成し、支店内で審査をした後、本部の審査を担当する部署でその稟議書を審査します。その審査で「同額借換OK」となれば、当該金融機関から信用保証協会に「コロナ借換保証制度による同額借換」の保証依頼が行われます。その依頼が信用保証協会から受付されたときに「受理」となります。通常、「金融機関に申込み」から「信用保証協会の受理」まで1ヶ月程度はかかります。

公庫の場合は、そこまで複雑ではありませんので、依頼から受理までは通常は1~2週間となります。

3.なぜ、2月半ばまでに申し込まないといけないのか

依頼から受理まで、保証協会は1ヶ月程度、公庫でも1~2週間程度なら3月初旬に申し込んでも十分間に合うだろうと思うかもしれませんが、それでは間に合わない可能性が高いのです。なぜなら、制度が終了する間際は「駆け込み申請」が大量に発生するからです。

公庫も保証協会も、人員が限られているため、キャパシティをオーバーするような申請が増えた場合、どうしても審査に時間がかかります。通常、1ヶ月で審査できるような案件に2~3ヶ月必要になります。

以前にも多くの駆け込み申請が発生したことで、制度の締切の1ヶ月半前ぐらいに公庫も保証協会も「これ以上は受付できません」ということで、早めに締め切ったという事例がありました。

今回も同様なことが起こる可能性は十分あります。

だから少なくとも締切の1ヶ月半前である2月半ばまでには申し込まなくてはならないのです。

最後までお読みいただき有難うございました。

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融資専門、町田・相模原の口コミ№1税理士が教える 取引金融機関から運転資金への融資を断られたら、次に何をすべきか

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さて今回は融資コンサルからです。

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コロナの影響が後を引き、思うように売上が戻らないため赤字が継続し、結果的に運転資金が枯渇する

事業者は少なくありません。

そんな事業者が取引金融機関に対し融資を申し込むのですが、今、金融機関は「赤字補填のための運転資金」に対して、非常に厳しいスタンスをとっています。

今回は、「取引金融機関から運転資金への融資を断られたら、次に何をすべきか」についてお伝えします。

1.「金融機関が融資の際、重視していること」を踏まえ、貸してもらえるようになるためには

金融機関が融資を行う際にもっとも重視しているのは、「貸したお金をきちんと返済してもらえるか」です。

その見込みが薄い事業者に対しては、当然ながら融資を断ります。

赤字補填のための運転資金を融資したとしても、現状維持の取組しかしなければ、売上が元に戻る見込みは薄いと金融機関は考えます。

貸してもらうようになるためには、「今後、売上や収益を増加させるための取組をどのように行っていくのか」ということと、「その取組を行うことで、売上や収益がどれぐらい増加するのか」について伝える必要があります。

「調達した資金を活用し、新たな取り組みを行うことで売上や収益が増えます」という内容の資料を金融機関に提出するとことで、赤字続きの事業者であっても、融資を検討してもらうことができるようになります。

2.融資を断られた場合の次の打つ手「手形貸付」

通常、金融機関から融資を受ける場合、返済期間3年~7年程度の証書貸付になります。

証書貸付は、長期にわたって返済するため、金融機関が負担するリスクは高くなります(中小企業は外部環境の影響を受けやすく、返済が困難になるリスクが常につきまとうため)。

だから、証書貸付での融資は金融機関は慎重になりがちです。

それに対し、短期貸付である手形貸付の場合、金融機関にとってはある程度リスク負担を軽減できます。

手形貸付とは、金融機関宛の約束手形を事業者が振り出し、この約束手形を担保として貸付を行う方法です。一般的には、証書貸付に比べて手形貸付のほうが金融機関にとってリスクが少ないため、証書貸付で断られた融資案件を手形貸付で申し込んだ場合、認可となることはあります。

特に、近いうちに大きな入金が見込める場合は、その資金で返済するということにすれば、その入金日まで手形貸付による融資をしてもらえる可能性は高くなります。

3.運転資金の融資を断られた時は

運転資金での融資を申し込んで断られたときには、

「それでは半年で結構ですから手形貸付で融資を検討してもらえませんか」

とダメ元でお願いしてみてはいかがでしょうか。

取引金融機関との関係性や、担当者の熱意によっては、貸してもらえるチャンスが広がるかもしれません。

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町田・相模原の口コミ№1税理士が教える。 人件費・物価高騰で資金繰りが厳しくなった事業者が利用できる融資制度

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さて今回は融資コンサルタント案件です。

かなり有用な情報です。

最後までお読みください。

人件費や物価高騰が原因で資金繰りが厳しくなっている中小企業のために、日本政策金融公庫や信用保証協会には融資制度や保証制度が用意されています。

もちろん申請する事業者の経営内容や財務内容、金融機関取引状況によっては、利用できないことがあります。が、まずは「どの金融機関」に、「どの制度」で申し込むかを頭に入れておけば、借りられる確率を高めることができるでしょう。

1.融資依頼をする順番

下記に紹介する融資制度や保証制度を利用するときは、依頼する順番が大切。以下の順番で融資を依頼しましょう。

(1)懇意にしている民間金融機関(メインバンクなど)

メインバンク、サブバンクなど懇意にしている民間金融機関があれば、真っ先に相談したいところ  です。

親身な姿勢で相談にのってくれる可能性が高く、使える信用保証制度を指定して「○○という信用保証

制度による融資を」と依頼すれば、前向きに取り組んでもらえるでしょう。

(2)商工会・商工会議所

中小企業にとって比較的利用しやすいのが、公庫の「マル経融資(小規模事業者経営改善資金)」です。

商工会や商工会議所の会員なら、申し込みの優先順位が高い融資制度といえるでしょう。

また一方、商工会や商工会議所の会員でなくても利用できますが、会員/非会員では経営指導員の

熱意が違ってきます。

(3)日本政策金融公庫

 懇意にしている民間金融機関がなく、(2)商工会や商工会議所の会員でもない場合は、日本政策金融

公庫の「経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)」の利用を検討しましょう。

2.日本政策金融公庫や信用保証協会には融資制度や保証制度

以下はそれぞれの融資制度の説明です。

(1)【信用保証協会】物価高騰対策資金・緊急経済対策資金等

 物価高騰・人件費高騰に対応するための融資制度は、各地方自治体にあります。そのほとんどが、

 信用保証協会の保証つき融資です。制度名は、地方自治体によって違います。「地方自治体名(都道

 府県・市区町村)」+「物価高騰」+「融資」で検索すると、対応する制度名が出てくるでしょう。

(2)【日本政策金融公庫】マル経融資(小規模事業者経営改善資金)

 商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者の商工業者が、経営改善に必要な資金 を無担保・無保証人で利用できる制度です。

(3)【日本政策金融公庫】経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)

  社会的、経済的環境の変化などにより、一時的に業況の悪化を来している中小企業が経営基盤の

  強化を図るために利用できる融資制度です。

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町田、相模原の口コミ№1税理士が教える中小企業応援パッケージについて!!

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さて今回は前回に引き続き応援パッケージについての融資コンサル案件です。

是非最後までご覧ください。

2023年8月30日(水)、経済産業省が「挑戦する中小企業応援パッケージ」を公表しました。
このパッケージは経済産業省が金融庁・財務省と連携し、中小企業の持続的成長を支援するために策定
されたものです。主な支援策は「将来の挑戦に向けたコロナ資金繰り支援」と「挑戦する中小企業の経営
改善・再生支援の強化」の2点。前回の「経営サポート情報」では、2023年10月以降の「コロナ融資」の取
り扱いについて解説しましたが、今回は「経営改善」「経営者保証」支援策について解説いたします。
1.「経営改善フェーズ」における支援策は3点
(1)信用保証協会による経営改善支援の強化
「民間金融機関等との連携による支援を強化するため、協会向けの監督指針を改正」とありますが、2023
年10月現在、具体的な改正点はまだ公表されていません。
(2)民間金融機関による経営改善支援の促進
リスケを依頼する際、事業者は金融機関に「経営改善計画書」を提出する必要があります。この「経営改
善計画書」作成するにあたって、利用できる補助金が2つあります。
①「早期経営改善計画策定支援事業」における補助金
簡単な「経営改善計画」を策定する際の「計画策定支援費用」として、補助率2/3で上限15万円補助
してもらえます。
②「経営改善計画策定支援事業」における補助金
比較的規模の大きい事業者が本格的なリスケを行う際に必要な「経営改善計画」を策定する際
の「デューデリジェンスや計画策定支援費用」として、補助率2/3で上限200万円補助してもらえます。
2.経営者保証改革の促進
(1)「保証料上乗せにより経営者保証の提供を選択できる信用保証制度において、時限的な保証料
負担軽減策
2023年現在は「経営者保証ガイドラインの3要件」を満たしている事業者しか経営者保証免除の対
象になりません。が、2024年からは「経営者保証ガイドラインの3要件を満たしていない事業者でも、
保証料を上乗せすることで経営者保証を免除できる」ということになります。
(2)金融機関が経営者保証を徴求する手続に対する監督強化など「経営者保証改革プログラム」の実行、
事業成長担保権の創設
※これらの施策の中で中小企業・小規模事業者が利用しやすいのは、「「早期経営改善計画策定支援事
業」における補助金」です。経営改善のための事業計画を策定しないと、今後は融資を受けづらくなります。
この補助金を利用することで、これからハードルが上がる融資をスムーズに引き出せるようになるでしょう。

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町田・相模原の融資専門税理士が開設コロナ融資の同額借り換え期限を解説

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今回は好評のコロナ借り換えについてです。

是非最後までお読みくださいね。

日本政策金融公庫のコロナ融資の返済開始時期のピークは2021年6月、2022年6月とすでに到来していますが、まだ返済開始になっていない事業者もいます。また、何とか返済はしているけれどもその返済が負担になっている事業者は少なくありません。そんな「コロナ返済が厳しい」事業者に対して、「返済据置期間」を延長するために公庫は「同額借換」に前向きに取り組んでくれることが少なくありません。

もしかすると、その同額借換ができるのが9月末までになるかもしれません。

1.「同額借換」とは? 

同額借換とは、以前、コロナ融資を借りた金融機関から、同額の融資を再度行ってもらい、その資金で以前の融資の返済を行い、新たに借りた融資の返済猶予期間を、今後、1~5年にすることで返済猶予期間を延ばす方法です。

例えば、2020年の9月に3,000万円借り、据置期間3年となると、返済がはじまるのは2023年の9月になります。その返済が厳しいため、もう一度2023年の9月に3,000万円を借り、2020年に借りた3,000万円をその資金で返済するという方法です。

2.コロナ資金繰り支援継続プログラムは9月末で終了?

現在、日本政策金融公庫では、コロナ資金繰り支援継続プログラムとして、「スーパー低利融資(新型コロナウイルス感染症特別貸付)」と「新型コロナ対策資本性劣後ローン」の2つの制度で対応しています。これらの制度を使って同額借換を行うことになるのですが、今のところこれら「コロナ資金繰り支援継続プログラム」は9月末で終了する予定となっています。

3.「コロナ資金繰り支援継続プログラム」が終了する前にしておくべきこと

コロナ資金繰り支援継続プログラムが終了すると、同額借換による据置期間(返済猶予期間)の延長が難しくなります。そうなると無理してでも返済をするかリスケを依頼せざるをえなくなります。

公庫に「同額借換」を依頼しても、すぐ対応してもらえるわけではありません。

依頼して正式申込になるのは、1~2週間はかかります。申請が集中すると1ヶ月程度かかる場合もあり得ます。同額借換を希望するのであれば、少なくとも9月初旬までには、公庫に依頼を行っておかないと時間切れになる必要があります。

4. 「コロナ資金繰り支援継続プログラム」が延長となる可能性もあります。

今のところ、 「コロナ資金繰り支援継続プログラム」は9月末で終了となる予定ですが、12月末もしくは2024年3月末まで延長となる可能性もあります。ただ、以前の例では延長される場合も、終了予定月の中旬頃になっていたため、今回の分が延長されるかされないか判明するのが9月中旬以降となる可能性大です。

9月中旬の時点で「延長されない」ということが判明した後では、同額借換を依頼しても間に合わない可能性が高いですので、念のために早めに公庫に連絡されることをお勧めします。

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今回は融資コンサル案件です。是非最後までお読みください。

2023年7月、コロナ融資の返済開始が初回ピークを迎えます。その影響か近ごろ、「コロナ融資の返済が本格化して今のままでは返済できない」という相談が増えてきました。

そんなとき、金融機関に対して「同額借換」を依頼すべきなのですが、なかには金融機関が同額借換に応じない事例が聞かれるようになりました。

同額借換を断られると、リスケしか方法がありません。しかし交渉を正しく行わないと金融機関は認めてくれませんし、リスケ脱却への道が遠回りになることがあります。

今回は、有利に進めるリスケ交渉のセオリーをお伝えいたします。

1.セオリー① 初リスケは元金返済ゼロが基本

初めてのリスケ交渉は、元金返済ゼロが基本です。

たとえ返済に充てられるキャッシュがいくらかあっても、手元に置いておきましょう。なぜなら、「リスケすると金融機関は新規融資をしてくれないから」です。将来、資金が必要となる場面となるときのために、キャッシュをプールしておかなければなりません。

セオリー② 全行協調

複数の金融機関から借りている場合、すべての金融機関と交渉をする必要があります。交渉順は、「融資額が一番多い金融機関」からです。が、どの金融機関に対しても同じ情報を伝え、同じ要望を出さなければなりません。一つでも非協力的な金融機関があれば、リスケはまとまらなくなります。

そこで確実なリスケ実行のために、①「一日で」、②「すべての金融機関を訪問して申し出を行う」ことが必要です。申し出日が一日でも他行より遅ければ、「ウチは他行と同様に扱われていない」と考え、交渉への姿勢が非協力的になる金融機関もあるからです。

セオリー③ 期間は1年を目指す

リスケは金融機関にとってリスキーですから、期間をできるだけ短くしたがります。一般的には、金融機関が認める最長期間は1年だと考えておきましょう。

1年ごとに経営改善の状況を見直し、少しでも改善していれば返済額を増やしてほしいと考えるからです。

注意したいのが、1年ではなく半年しか認めてくれない金融機関もあること。

実際のところ半年で経営改善を完遂できる事例はほとんどありません。リスケを行った企業が正常化するには、相応の期間を要します。長ければ15年以上もかかることもあります。

少なくとも数年、またはそれ以上の年月、半年ごとにリスケ交渉しながら、社長は経営改善を続けられることはとても困難です。

リスケ交渉には、多くの労力が必要です。半年ごとでは経営者が本業に集中しにくく、長期視点での経営改善は到底おぼつかないでしょう。だからこそリスケ交渉では、最長期間である「1年」を目指すべきなのです。

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町田・相模原の融資特化型税理士が教える。「経営者保証免除対応制度」

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さて、好評の代表者保証免除ネタです

経営者のみなさま。信用保証協会の「経営者保証免除対応制度」をご存じでしょうか? 「コロナ借換保証」を利用して借換を行う際、一定の要件を満たせば経営者保証を解除できる制度です。利用対象企業は多いものの、利用している事業者はそう多くありません。今回はその2つの理由と、それを乗り越えて利用する方法を説明いたします。

1.理由その1:金融機関が利用したがらないから

金融機関は、「できる限り保全を確保しておきたい」と思うものです。「経営者保証を取れる先からは取っておきたい」と考えるのは当然。そのため「経営者保証免除対応制度」の対象企業にも、金融機関側からの提案はないものと考えておきましょう。

2.理由その2:担当者が制度の存在を知らないから

プロパー融資、信用保証協会の保証つき融資、日本政策金融公庫や福祉医療機構、中小企業基盤整備機構等の代理貸付など、金融機関はさまざまな融資制度を取り扱っています。

さらに融資制度以外にも、金融機関によっては投資信託や保険の販売を取り扱っていることも。覚えることがたくさんあり、すべて把握している担当者がどれだけいるか…。大多数は、各種融資制度の熟知までは困難。「経営者保証免除対応制度」を知らないことも大いにあり得ます。

3.事業者側から利用の依頼をすればいい

上記の理由で、事業者側から依頼しなければ、経営者保証免除制度を適用してもらえることはほとんどありません。優秀・勤勉、取引先思いの担当者なら提案してくれるかもしれませんが、期待は禁物。とはいえ金融機関が利用したがらなくても、担当者が制度の存在を知らなくても、事業者側から「経営者保証免除対応制度を利用したい」と依頼すれば対応はしてくれます。こちらから明確に伝えればいいのです。

4.「経営者保証免除対応確認書」記載の経営者保証免除対応要件

すべてではありませんが、多くの都道府県に共通する「経営者保証免除対応の要件」は、次の2点です。

(1)令和2年1月29日時点における直近の決算から確認書記入日時点における直近の決算までのいずれかにおいて資産超過であること。

(2)直近の決算における法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分されており、法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付け等)について、社会通念上適切な範囲を超えていないこと。

もちろん最終的には「金融機関として総合的に判断」されるので、上記2点の要件をクリアしても絶対に経営者保証が免除されるとは限りません。

しかし、もし、上記要件を満たしていて、なおかつ「コロナ借換保証制度」を利用して借換を行う予定であれば、一度、取引金融機関に問い合わせされることをお勧めします。

もちろん金融機関への同行は可能です!!

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