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一度選択した償却方法は廃業後も続くのか

皆さんこんばんは

 

マトリックス相模原町田税理士事務所の平井です

 

少しだけ税理士業に興味があります

 

最近猫を飼いたくてしょうがないです

 

1人暮らしなのでちゃんと飼育できるかが不安ですが、猫を飼えばようやく中学生のころか

 

ら温めてきたダジャレ、猫キャットるを使える時が来るかもしれません

 

注意しないと、緊張して猫キャッてるって言ってしまえばすべて台無しです

 

そうなった時にはもうこれ以上猫を飼い続ける資格はありません

 

里親を探すしかないでしょう

 

絶対にそんなことにならないようにこれから三時間寝て、もし起きれたら練習します

 

さて本題です

 

確定申告お疲れさまでした

 

確定申告をしていて、中にはこんな疑問に当たった方もいたのではないでしょうか

 

個人事業を開業する

(この時に棚卸資産の評価方法及び減価償却資産の償却方法の届出書を提出し、車両運搬具の償却方法を定率法に選択する)

数年後個人事業を廃業する

数年後再度個人事業を開業する

この時の車両運搬具の償却方法は定率法か?

 

皆さんどうでしょうか?

 

青色申告の場合、青色申告を辞めたければ

 

所得税の青色申告の取りやめ届出書を提出すれば青色申告は辞めることができます。

 

が、減価償却には取りやめという書類はなく償却方法の変更のためには

 

棚卸資産の評価方法及び減価償却資産の償却方法の変更承認申請書を提出することになり

 

ます。

 

でもわざわざ個人事業を廃業するからと言って定率法を定額法に戻す人もいないでしょう。

 

では廃業届を出すと自動的に届出書がなかったことになり定額法に戻ってしまうという可能性はないのでしょうか

 

何も考えずに定率法で計算して、確定申告期間が終わった後に税務署の事後処理でミスが発見され指摘されることはないのでしょうか

 

二回目の開業の際にもう一度書類を提出すればそれで済むことなのですが

 

でもこういうことって気になりますよね

減価償却に限らず青色申告はどうなるの?その他の届出はどうなるの?

 

などなど、答えが気になる方は是非、マトリックス町田相模原税理士事務所までお問い合わせください。

 

町田・相模原市に限らず座間市・海老名市・厚木市・綾瀬市・青葉区・東京都全域・神奈川県全域・そのほか遠方の方もZOONにより対応いたします

 

スタッフ一同皆様からのお問合せ、心よりお待ちしております

 

 

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