喧嘩とコミュ力ダントツNo1税理士の平井です
東京都の町田市、神奈川県の相模原市近辺で会計事務所を営んでいます
ちなみに行政書士業務もバリバリやっております
よく業績アップって何?と聞かれますが
売上アップを中心に、粗利アップ、利益アップ、キャッシュ増加を得意としています
皆さんどれかに悩んだことないですか?
一つでもピンときたら是非ご連絡ください
さて不動産の税金4回目
前回の不動産の税金では自宅を譲渡した際の3000万円控除のお話をしました
簡単におさらいしておくと、自宅を売却した際に譲渡益から最大3000万円控除して税金の計算ができますよ
もちろん土地も一緒に売却するでしょうから土地も含めて控除していいですよ!
というお話でした
そうするとこんな質問があります
建物と土地の所有者が違うけど、これを一緒に譲渡する
建物だけでは3000万円控除の枠を使いきれなかった
その時、土地の方の譲渡益に対しても3000万円控除の対象になるの?
たとえば親族の土地の上に建物を建てる
メッチャよくある話ですね
そういう場合でも土地と建物をセットで売却すること、土地の所有者が生計を一にする親族である等の条件を満たせばこの特例は利用できます
前年、前前年にこの特例を使用したという場合は利用できませんのでご注意ください
その他にも細かな条件はありますので、もっと詳しく聞きたい、この特例を使いたいという方、弊社では初回無料相談を実施しております
遠慮なくご相談ください
職員一同こころより皆様のご連絡をおまちしております
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