お見積り無料依頼はこちら

町田市、相模原市の税理士
マトリックス税理士事務所
23時半まで営業、毎日無料税務相談実施中

05068657871
ブログ

中小企業向け所得拡大促進税制第1回

こんにちは、税理士界のリョートマチダ、最強税理士の平井です

 

みんな、パスタ巻いてる?それとも所得拡大してる?

 

給与等の支給額を増やしていない経営者の皆様、どうやら従業員の給与が増えると節税につながることがあるらしいですよ!

 

それがこの賃上げする中小企業企業に対する税制上の優遇措置、中小企業向け所得拡大促進税制です

 

この中小企業向け所得拡大税制の内容をすごく簡単に言うと、

 

従業員への給与等の支給額を増加させると、その増加額の一部を法人税額(個人事業主は所得税)から税額控除できるという大変お得な節税制度です

 

実はこの税額控除の優遇措置、以前からあった優遇措置なのですが、ハードルが高すぎるとすごく悪く不評でした

 

しかし、税制改正により平成3041日から(個人事業主は平成31年分から)制度が大きく改正され、使い勝手がずいぶん良くなりました

 

因みにこの制度は平成3041日から平成33331日までの開始事業年度が対象となっていますのでお気を付けください

 

この制度には通常の税額控除と上乗せの税額控除に分かれます

 

では通常と税額控除ではどう違うのよ?

 

通常の場合の税額控除は継続雇用者給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加

した場合、給与総額の前年度からの増加額の15%税額控除することができます

 

上乗せの場合は継続雇用者給与等支給額が前年度比で2.5%以上増加し、かつ、一定の要件を満たす場合には給与総額の前年度からの増加額の25%を税額控除することができます。

 

この条件として前年度より給与等支給額が増加していることが大前提となります

ご注意ください

 

もう一つ注意点、控除額に上限はないのか?

 

はい、20万円が上限となります

 

今日はこのあたりにしておいて、次回はこの中小企業向け所得拡大税制をより深く確認していきたいとおもいます

 

このこの中小企業向け所得拡大税制、利用してみたいけどもっと詳しく話を聞いてみたいという方は是非、町田・相模原のマトリックス税理士事務所へご連絡ください

 

土日もご相談も受け付けております

 

初回相談は無料です!

 

職員一同皆様にお会いできることを楽しみにしています

 

PCサイトスマートフォンサイト