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皆さんこんにちは
ワンピース大好きなマトリックス町田相模原税理士事務所の代表税理士平井です
町田市、相模原市を中心に日本全国で売上アップ、業績アップ専門のコンサルティング税理士をしています
エリアは町田市相模原市に限らず日本全国対応いたします
さて最近節税についてかなり多く質問を受けます
このようなご時世ですし皆さん節税については今まで以上に興味があるのでしょう
更には税理士が節税指南で逮捕されたというニュースが大々的に伝えられたこともあり
自分の節税は正しいのかもきになるところでしょう
今回は以前の記事短期前払費用が好評なので2021年風にアレンジしてリライトします
この短期雨払費用は税理士が節税だと言ってお客様によくすすめるものです
ところで皆さんは短期前払費用を知ってますか?
短期前払費用はまあ何となく前払費用の短期バージョンだということはわかります
じゃあ前払費用ってなに?
税金が安くなるの?
前払費用とは、法人が一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいいます。
前払費用は、原則として、支出した時に資産に計上し、役務の提供を受けた時に損金の額に算入すべきものです。
わかりやすく言うと、まだ仕事してもらってないのに先に代金払っちゃったよね?
でも仕事もまだしてもらっていないのに先に代金払っても損金にしないぞ!!
仕事が終わってから損金にしましょうね
ということでしょう
では損金にならないことがわかった前払費用の短期バージョン、短期前払費用はなにかというと?
法人が、前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、上記前払費用にかかわらず、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。
ただし、借入金を預金、有価証券などに運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、たとえ1年以内の短期前払費用であっても、支払時点で損金の額に算入することは認められませんので注意してください。
(法基通2-2-14) (国税庁ホームページより)
つまり、仕事してもいないのに先に代金払っても損金計上させないぞ!
でも、代金支払ってから1年以内に仕事してもらうものなら損金経理していることや継続して行っていることを条件に損金計上してもいい場合もあるよ
ということ
更にこの短期前払費用にもあれはダメ、これはダメと複雑な条件があります
そもそも短期前払費用は節税になっているのか?
今回はこの辺にして次回以降にまた考えていきましょう
いかがでしたか?
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