皆さんこんばんは
マトリックス町田相模原税理士事務所で税理士をしている平井です
最近よくこんな質問を受けます
平井さんは北斗ですか?
それとも南斗ですか?
皆さんはどちらだと思いますか?
公表はしていませんが
そんな時僕は常に南斗だと答えています
するとだいたいの人は、やっぱりね!といいます
そんなに僕って南斗っぽいですかねえ笑
でもここだけの話、
実は北斗なんですよ!!
さて本題です
消費税課税仕入れの時期についてです
課税仕入れはいつ行われたことになるのか考えたことありますか
(基通11―3―1)から(基通11―3―8)に記載があるのは周知のとおりですが
では不動産業者へ支払う20万円以上の礼金について課税仕入れの時期はいつでしょうか?
この課税仕入れの時期は支払い時でしょうか?
それとも長期前払費用に計上してその取崩の時でしょうか?
正解は
(基通11―3―1)創立費、開業費又は開発費等の繰延資産に係る課税仕入れ等については、その課税仕入れ等を行った日の属する課税期間において法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が適用されるのであるから留意する
に従って支払い時が課税仕入れになります
これは礼金が税法上の繰延資産に該当するため(基通11―3―1)の適用になります
なお通常の前払費用の課税仕入れの時期は支払時ではありませんのでご注意ください
更に短期前払費用は支払時が課税仕入れの時期になります
これは
(基通11―3―1)前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した課税仕入れに係る支払対価のうち当該課税期間の末日においていまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。)につき所基通37-30の2又は法基通2-2-14《短期前払費用》の取扱いの適用を受けている場合は、当該前払費用に係る課税仕入れは、その支出した日の属する課税期間において行ったものとして取り扱う。
に従って課税仕入れの時期を決めるからです
いかがでしょうか?
普段は何も気にせず会計ソフトに入力しているという方も多いでしょう
暇なときに一度(基通11―3―1)から(基通11―3―8)を読み直してみてください
良い勉強になります
消費税の課税時期について詳しく聞きたいという方は是非マトリックス相模原町田税理士事務所にご連絡ください。
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