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町田市、相模原市の税理士
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ブログ

町田、相模原の税理士が税金ではなくピータードラッカーを学んできました

皆さんこんばんは

マトリックス町田相模原税理士事務所の税理士、平井です

元食用児です

昨日は毎年おなじみの日本リーダーシップマネジメント㈱

代表取締役でドラッカーコンサルタントの村瀬弘介さんが主宰する

ドラッカー研究会の6カ月コースに参加してきました

今年も参加です

この半年コースの研究会に参加するのは今年でもう4回か5回目くらいです

ピータードラッカーは皆さんご存知のように経営の神様です

税金とは全く関係ないです

昨日はドラッカーが唱えるイノベーション、のみでがっつり4時間でした

この6カ月コースのほかにも

1日コースや、ドラッカー流経営計画書策定コース、ドラッカー読書会にも参加しているので

1年の内で結構ドラッカーやってますね

もちろんドラッカー以外にもガッツリやってます

ではなぜ税金の勉強ではなく経営の神様ピータードッラッカーを6カ月も時間をかけて毎年勉強しているのか

もちろん税金の勉強もしていますが

平井が常に言っているのは会社に必要なのは税金と会計の知識だけではありません

税金と会計では会社は救えません

税務会計の知識に加え、経営の知識も必要です

しかも長時間かけて身につける本格的な経営の知識です

会計は経営のほんの一部であって、会社を救う本質にはなりません

会計から会社を強くするんですよ!

会計から次の打つ手がみえるんですよ!

こんなこといってる税理士をよくみかけます

でも実際無理でしょ、

会計をいくら頑張っても商品は売れません

もちろん業績判断の材料や税務申告には絶対に必要です

が、それだけでは何の役にも立ちません

経営にはマーケティングが必要です

とくにドラッカーを学ぶことにより普遍的な経営の原理原則を学ぶことができます

経営はいつの時代も相手は人間です

だから普遍的な論理が存在します

もちろん時代とともに変化する部分はありますが

つまり

税金+会計+経営の知識が会社を救います

税金+会計ができる税理士が経営を学ぶことで会社を守ることができます

ただし、この経営は税金、会計と違い学べばできるというものではありません

経営の場合は、学ぶ+センス+訓練(経験を含む)

この三つが必要です

なので

身につけるのが難しいということです

いかがですか?

どうせ付き合うなら経営に特化した税理士と付き合いませんか?

ではどこに行けば経営を身につけた税理士に出会えるのか

そんなときは町田相模原のマトリックス税理士事務所へどうぞ

全国対応いたします

経営に加え

もちろん法人税、消費税、所得税、相続税のご相談もお待ちしております

初回相談無料です

今すぐお電話

042-860-7457 ホームページみたとお伝えください

対応地域は

町田市、相模原市、八王子市、緑区、青葉区、横浜市、川崎市、座間市、大和市、厚木市、

東京全域、神奈川全域、ただし、基本依頼されれば日本全国どこへでも行きます

マイルがある限りどこへでも行きます

ぜひご依頼ください

何度も言いますが初回相談無料です

あえば必ず違いがわかります

 

はじめてのコーチングワークショップ

皆さんこんにちは

マトリックス町田相模原税理士事務所の代表税理士、男平井です

ルービックキューブが2面しかできませんが、分解して6面完成させるようなインチキは

男平井、絶対にしたくありません

やっぱり絶対は言い過ぎかもしれません

さて、宣伝です

8月の5日に一般社団日本税理士経営コンサルティング協会主催で

「初めてのコーチング」という初心者限定のワークショップを無料で行います

品川のKACHIELさんのセミナールーム02でやります

初めてのコーチング(詳細はチラシ参照)

申込は下記QRより

本当に無料です

協会主催なので売り込みやしつこい勧誘は有りませんので、安心してご参加ください

単純に社会貢献です

基本的に協会名に税理士と付きますが法人税、所得税、消費税、相続税について一切やりません

基本的に経営のことしかやりません

では今回のコーチングワークショップに参加することで何が身につくのか

それは4つのメリットがあります

1 上司や部下に信頼され、会社での人間関係も良好になる

2 お客様との会話が今まで以上に弾むようになる

3 お客様が本当に望んでいることを理解できるようになる

4 お客様があなたの提案を受け入れてくれるようになる

いかがですか、参加して4つのメリットを自分のものにしてみませんか?

少人数で行いますので人見知りの方も安心、全員知らない人同士なので

一人参加でも大丈夫です

今回は初心者限定です

もちろん最初はスタッフが見本をみせたり、簡単な説明をいたします

この辺もご安心ください

税理士、社労士、行政書士等の士業の方、経営者の方、サラリーマンの方、フリーランスの方

遠慮なくご参加ください

※営業目的の参加や、ネットワークビジネスの方はお断りします

もっと詳しく聞きたい方、

コーチングも興味あるが業績アップや資金調達にも興味がある方、

直接男平井のコンサルを受けたい方

そんな方は町田相模原のマトリックス税理士事務所へお問い合わせください

対応地域は

町田市、相模原市、八王子市、日野市、座間市、川崎市、横浜市、大和市、23区、多摩市、その他日本全国対応します

まずはお電話

042-860-7457

初回60分紹介無料

電話は恥ずかしいという方は

info@taxhirai.com

メール問い合わせへどうぞ

 

 

 

 

 

 

 

相続税の調査

皆さんこんばんは

マトリックス町田相模原税理士事務所の平井です

 

まず弊所代表税理士平井が代表理事を務める

一般社団法人日本税理士経営コンサルティング協会主催の無料セミナーの告知です

7月16日17時45分から19時45分まで

品川のKACHIELさんのセミナールームで人気講師杉山先生の無料セミナーを開催いたします。

『現金至上経営の真髄』セミナー

上記リンクのQRからお申し込みください

基本的に経営者様、士業の方等が対象になります。

 

また8月5日に同じく品川のKACHIELさんのセミナールームで

初心者対象にコーチングのワークショップを開催いたします

一度コーチングを経験したかった方にはもってこいです

初めてのコーチング

上記リンクのQRからお申し込みください

 

 

さて本題です

相続税の調査で大阪に行ってきました

相続税の調査ではとにかく名義預金が多く指摘をうけます

もちろん調査官が言うように名義預金の時もあれば

名義預金でない時もあります

はっきりとわかればいいのですが中々見ただけではわからず

状況を納税者から聞き取ることになります

ここでポイントなのですが「聞き取る」ということです

相続税の名義預金について尋ねればいいんでしょ?

と思うかもしれませんがこの「聞く」つまり「質問」が非常に難しいです

調査官の質問が下手な場合、納税者も意味が分からずあいまいな回答をします

それに対してまた次の質問を行います

納税者はまたあいまいな回答をします

こんな場合、下手な質問に対してあいまいな回答が何度も繰り返されて、調査官と納税者の会話が全く噛み合わず

時間だけが流れていくことがあります

これは誰が悪いのでしょうか?

納税者は税金のプロではありませんので明らかに調査官の質問が悪いです

ただし、調査官は質問のプロではありません

調査官こそコーチングを学ぶべきです

質問がへたくそな調査官が多すぎます

もっと税務署の調査官がコーチングを学んでくれれば税務調査の現場で無駄な時間が流れないのに

ということで

コーチングを受けてみたい、または自分もコーチングを覚えたいというかた

町田市相模原市のマトリックス税理士事務所へどうぞ

初回相談無料です

対応地域は以下の通りです

町田市、相模原市、八王子市、座間市、厚木市、大和市、綾瀬市、多摩市、日野市、川崎市、横浜市、東京全域

その他の方も遠慮なくどうぞ

職員一同皆様からのご連絡をお待ちしております

 

 

 

上半期源泉所得税

みなさんこんばんは、

マトリックス町田相模原税理士事務所の税理士平井です

基本ブログは楽しく風にやってます

平井はサッカー好きなのですが

横浜Fマリノス負けちゃいましたよね

久保君いないのにFC東京強かったです

久しぶりにマリノス優勝してほしかったので応援してたんですが

やっぱり日産時代に比べてパンツの丈が長すぎるのが敗因でしょうか

昔はパンツの丈が短かかったので木村和司なんかもキレがありました

だんだん長くするのなら

この際もう長ズボンでよくないですか?

でも長ズボンにすると先がキュッてなってるタイプにするか、キュッてなってないタイプにするかで揉めるので

多分サッカーは半ズボンにしてるのでしょうね

だって野球は全員がキュッってなってるでしょ

全員がキュッてなってれば揉めませんから

さて、こうしている間にも上半期源泉所得税の納期限が近づいています

みなさん準備はできているでしょうか?

税理士事務所の方はちょっと大変でしょう

でもそもそも誰が源泉徴収義務者なのでしょうか

きちんと理解している方は少ないでしょう

国税庁ホームページNO2502では以下のようになっています

会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士、弁護士、司法書士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引くことになっています。
そして、差し引いた所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。
この所得税及び復興特別所得税を差し引いて、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。
源泉徴収義務者になる者は、会社や個人だけではありません。
給与などの支払をする学校や官公庁、人格のない社団・財団なども源泉徴収義務者になります。
しかし、個人のうち次の二つのいずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要はありません。

  1. (1) 常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人
  2. (2) 給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人(例えば、給与所得者が確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)

なお、国内において会社や個人が、新たに給与の支払を始めて、源泉徴収義務者になる場合には、「給与支払事務所等の開設届出書」を、給与支払事務所等を開設してから1か月以内に提出することになっています。
この届出書の提出先は、給与を支払う事務所、事業所その他これらに準ずるものなどの所在地を所轄する税務署長です。
ただし、個人が新たに事業を始めたり、事業を行うために事務所を設けたりした場合には、「個人事業の開業等届出書」を提出することになっていますので「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要はありません。

※国税庁ホームページより

ということらしいです。

なんか難しいですよね

でも自分が徴収義務者かどうかわからないと困りますよね

自分が源泉徴収義務者かどうか知りたい方は是非マトリックス町田相模原税理士事務所へご相談ください

初回相談は無料です

親切、丁寧、優しい、嬉しい、楽しい、大好き、涼しい、と7拍子揃っています

対応地域は

町田市、相模原市、座間市、八王子市、綾瀬市、厚木市、川崎市、横浜市、日野市、多摩市、神奈川県東京都全域です

つまりこのご時世どこへでも行きます

皆さまからのご連絡をこころよりお待ちしています。

 

 

 

 

 

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