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さて今回は前回に引き続き応援パッケージについての融資コンサル案件です。

是非最後までご覧ください。

2023年8月30日(水)、経済産業省が「挑戦する中小企業応援パッケージ」を公表しました。
このパッケージは経済産業省が金融庁・財務省と連携し、中小企業の持続的成長を支援するために策定
されたものです。主な支援策は「将来の挑戦に向けたコロナ資金繰り支援」と「挑戦する中小企業の経営
改善・再生支援の強化」の2点。前回の「経営サポート情報」では、2023年10月以降の「コロナ融資」の取
り扱いについて解説しましたが、今回は「経営改善」「経営者保証」支援策について解説いたします。
1.「経営改善フェーズ」における支援策は3点
(1)信用保証協会による経営改善支援の強化
「民間金融機関等との連携による支援を強化するため、協会向けの監督指針を改正」とありますが、2023
年10月現在、具体的な改正点はまだ公表されていません。
(2)民間金融機関による経営改善支援の促進
リスケを依頼する際、事業者は金融機関に「経営改善計画書」を提出する必要があります。この「経営改
善計画書」作成するにあたって、利用できる補助金が2つあります。
①「早期経営改善計画策定支援事業」における補助金
簡単な「経営改善計画」を策定する際の「計画策定支援費用」として、補助率2/3で上限15万円補助
してもらえます。
②「経営改善計画策定支援事業」における補助金
比較的規模の大きい事業者が本格的なリスケを行う際に必要な「経営改善計画」を策定する際
の「デューデリジェンスや計画策定支援費用」として、補助率2/3で上限200万円補助してもらえます。
2.経営者保証改革の促進
(1)「保証料上乗せにより経営者保証の提供を選択できる信用保証制度において、時限的な保証料
負担軽減策
2023年現在は「経営者保証ガイドラインの3要件」を満たしている事業者しか経営者保証免除の対
象になりません。が、2024年からは「経営者保証ガイドラインの3要件を満たしていない事業者でも、
保証料を上乗せすることで経営者保証を免除できる」ということになります。
(2)金融機関が経営者保証を徴求する手続に対する監督強化など「経営者保証改革プログラム」の実行、
事業成長担保権の創設
※これらの施策の中で中小企業・小規模事業者が利用しやすいのは、「「早期経営改善計画策定支援事
業」における補助金」です。経営改善のための事業計画を策定しないと、今後は融資を受けづらくなります。
この補助金を利用することで、これからハードルが上がる融資をスムーズに引き出せるようになるでしょう。

最後までお読みいただき有難うございました。

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町田、相模原の融資専門税理士が教えるコロナ融資対策はこれ!!

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さて今回は融資コンサル案件

コロナ融資の10月以降の対策についてです。

是非最後までお読みください。

2023年8月30日(水)、経済産業省が「挑戦する中小企業応援パッケージ」を公表しました。

このパッケージは経済産業省が金融庁・財務省と連携し、中小企業の持続的成長を支援するために策定されたものです。おもな支援策は「将来の挑戦に向けたコロナ資金繰り支援」と「挑戦する中小企業の経営改善・再生支援の強化」の2点。

この「将来の挑戦に向けたコロナ資金繰り支援」に、2023年10月以降の「コロナ融資」の取り扱いが記載されていますので、その内容を解説させていただきます。

1.「新型コロナウイルス感染症特別貸付」20243月末まで延長

2023年9月末で終了予定となっていた日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」が、2024年3月末まで延長されることになりました。来年3月末までは、「同額借換による返済据置期間の延長」の依頼が可能です。ただし、今までより金利が上がります。

2023年9月末までは「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の金利は「基準利率-0.9%」でしたが、2023年10月以降は「基準利率-0.5%」と、0.4%上がります。

2.「セーフティネット4号での新規融資」20239月末で終了

信用保証協会の保証つきで民間金融機関から借り入れられるコロナ融資のひとつ「セーフティネット4号(100%保証)」において、新規融資のみの取り扱いが2023年9月末で終了しました。

なお、セーフティネット4号自体の取り扱いは当面、引き続き2023年12月末までは「同額借換」や「増額借換」は可能です。ただし「コロナ借換特別保証制度」は、2024年3月末までとなっています。あらためて2023年12月初旬前後に、「2024年3月末まで延長」というアナウンスがあると思います。

3.「セーフティネット貸付の金利引下げ措置」20243月末まで延長

あまり知られていませんが現在、「原油価格上昇をはじめとした原材料・エネルギーコスト増の影響」「ウクライナ情勢の変化の影響」「物価高騰の影響」を受け、利益率減少している事業者は、「セーフティネット貸付(経営環境変化対応資金)」を申し込むことができます。

金利は2023年9月末まで基準金利より0.4%~0.7%引き下げられていましたが、この措置が2024年3月末まで延長されます。

4.「コロナ資本性劣後ローン」20243月末まで延長

コロナ資本性劣後ローンについては、貸付限度額を10億円⇒15億円と引き上げた上、2024年3月末まで延長されます。

コロナ融資の返済を先送りするために「同額借換」という方法はとても有効なのですが、それができるのも、2024年3月までになりそうな気配です。「同額借換」を希望される事業者は早めの対応をお勧めします。

最後までお読みいただき有難うございました。

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