皆さんこんにちは
コンサル税理士の平井です
東京都町田市、神奈川県相模原市周辺で売上アップや業績アップ専門のコーチングをしています
以前の投稿で簿記の基礎知識についておさらいしました
本日は簿記の基礎知識第2弾ということで複式簿記について深堀していきます
複式簿記を書くにあたり押さえておくべきポイントは「二面」と「仕訳」です
二面とは「借方」と「貸方」のことで、
借方は表の左側に、貸方は表の右側に記入していきます
そして取引内容を借方(左側)と貸方(右側)のどちら側に書くのかを振り分けていくことが仕訳です
仕訳のルールとして大切な要素として、「資産」、「費用」、「負債」、「資本(純資産)」、「収益」の5つがあります
資産・費用が増える、負債・資本・収益が減るときは借方に記載し、
負債・資本・収益が増える、資産・費用が減るときは貸方に記載します
借方と貸方について深く考えると混乱する方が多発します
早く複式簿記をマスターするには単純に上のルールに則って記載していくのがいいでしょう◎
さて、基本的なルールだけ見ても複雑だと分かるこの複式簿記ですが、これをマスターすることによってどんなメリットがあるのか、、、
それはずばり青色申告の特別控除です
確定申告を行う際、白色申告と青色申告の二つの申告制度がありますが、
青色申告の条件の一つとして複式簿記があります
青色申告は白色申告に比べて手続きや作成に手間がかかりますが、その分メリットも多くあります
事業を行う者にとって逃れられない確定申告、
青色申告で様々な特典をゲットすべく、ぜひとも複式簿記をマスターしましょう!
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では皆様のご連絡お待ちしています
皆さんこんにちは
コンサル税理士の平井です
町田市、相模原市地域で売上アップ、業績アップ専門の税理士をしています
売上アップ、業績アップに悩まれている経営者の皆様、是非ご一報ください
本日は税理士法違反についてです
特に偽税理士(にせ税理士)
皆さんは偽税理士をご存じですか?
税理士資格を持っていない人が税理士業務をすることだけではありません
なんと税理士資格を持っている税理士も偽税理士行為になることが結構あります
しかも知っていて平気でやっていることがあります
これは許してはいけない行為なので基本的に見つければ国税に通報することにしています
今年も通報しました
皆さんの周りにも税理士法違反者がいれば平井までお知らせください
(自分さえ儲かれば良いという身が手な違法税理士を撲滅し納税者を守ります)
平井の周りにも税理士法違反者がいますが
ではどんなことが税理士法違反になるのか
例えばこんなことが税理士法違反になります
〇税理士登録をしている事務所とは違う場所で税理士行為をしている
・法第40条第3項違反(2以上の事務所の設置)
※税理士行為とは、簡単に言えば税務相談や税務申告書の作成です
〇税理士事務所とは名乗らず税理士が作った法人に従業員に所属させ、申告書を作成させる
・法第52条違反(にせ税理士行為)会報 東京税理士界700号参照
〇税理士がいない場所で従業員に税理士行為をさせている
・使用人等に対する監督義務違反(法第41条の2違反)
〇ランサーズなどのサイトより、帳簿作成を依頼者の許可なく第三者に依頼している税理士
〇ガラス張りの部屋や天井のない部屋で業務を行っている
・秘密を守る義務違反(法第38条違反)
気楽にランサーズなのどのサイトからアルバイト感覚で応募して税理士の依頼を受けている方は
税理士法違反にかかわっている可能性がありますのでご注意ください
いかがでしょうか? なかなか複雑な部分も多いでしょう
そこで
税理士法について税理士平井に直接教えて欲しい
自分の周りにも怪しい税理士がいる
税理士事務所とは違う場所に資料を置くている
業績アップ、売上アップについて平井から聞いてみたい
そんな方もマトリックス町田相模原税理士事務所のお問い合わせフォームより
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