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以下今回は融資コンサル案件です。
2023年4月1日に金融庁の「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」が改訂されました。
金融機関は経営者保証の徴求をしにくくなりました。また、金融庁は金融機関に対し「経営者保証解除に前向きに取り組むこと」と指導しています。しかし、すべての事業者が「経営者保証解除」できるわけではありません。今回は、「経営者保証解除を依頼するに当たって、金融機関に前向きに取り組んでもらうために知っておくべきこと」についてお伝えします。
1.経営者保証解除を依頼できる事業者に求められる具体的要件
「経営者保証解除(既存融資)」や「経営者保証免除(新規融資)」を依頼できるのは、以下の「経営者保証に関するガイドラインの要件」をクリアしている事業者です。
●資産の所有やお金のやりとりに関して、法人と経営者が明確に区分・分離されている
●財務基盤が強化されており、法人のみの資産や収益力で返済が可能である
●金融機関に対し、適時適切に財務情報が開示されている
2.「資産の所有やお金のやりとりに関して、法人と経営者が明確に区分・分離されている」とは?
資産の所有やお金のやりとりに関して、法人と経営者が明確に区分・分離されている」とは、最低でも以下の3点がクリアされている必要があります。
(1)法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分されている
(2)法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付け等)について、
社会通念上適切な範囲を超えていない
(3)法人から経営者への貸付金・仮払金等が、総資産の1%以下又は100万円以下である
3.「財務基盤が強化されており、法人のみの資産や収益力で返済が可能である」とは?
「財務基盤が強化されており、法人のみの資産や収益力で返済が可能である」についての基準は、以前のブログで説明したとおり明確な基準が存在するわけではありません。
それでもあえて「目安」を考えるなら、これも保証協会の保証つき融資「事業承継特別保証制度」の「財務要件」は、クリアしておきたい基準になるのではないかと考えます。財務要件とは、以下の2点です。
(1)資産超過
(2)EBITDA有利子負債倍率(注)が10倍以内
(注)EBITDA有利子負債倍率=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)
4.「金融機関に対し、適時適切に財務情報が開示されている」とは?
「金融機関に対し、適時適切に財務情報が開示されている」については、以下の3点が最低必要条件になるでしょう。 (1)事業計画書の作成 (2)決算書の開示 (3)試算表の提出(毎月)
最後までお読みいただき有難うございました。
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こんにちは
町田、相模原クチコミ№1税理士事務所
マトリックス税理士事務所の平井です。
本日は融資コンサルタント案件で
コロナ借換保証制度を利用して別の金融機関で「同額借換」を行う方法です。
国の調査結果によると、民間ゼロゼロ融資の返済開始のピークは2023年7月から2024年4月。「今の状況ではコロナ融資を返済できない」という事業者が今後増えてくると予想されます。
しかし「コロナ借換保証制度を使った同額借換」の利用で、据置期間(返済猶予期間)をさらに延ばすことができます。
そこで今回は、「「コロナ借換保証制度」を使った「他行借換」(肩代わり融資)」について解説します。
1. 「コロナ借換保証制度」とは?
「コロナ借換保証制度」とは、一定の要件を満たした中小企業者が、金融機関との対話を通じて「経営行動計画書」を作成したうえで、金融機関による継続的な伴走支援を受けることを条件に、信用保証協会の保証つきのコロナ融資を借り換えることができる制度のことです。
2.「コロナ借換保証制度」を利用した借り換えに消極的な金融機関が存在する
先述したとおり、「コロナ借換保証制度」を利用することで、据置期間(返済猶予期間)を延長することができるのですが、この制度を利用した借り換えに消極的な金融機関も見受けられます。
なぜなら自分のところですでに借りてもらっているコロナ融資をコロナ借換保証制度で借り換えてもらっても金融機関にとって、融資額が増えるわけではないからです。もちろん、受け取る金利が増えるわけでもありません。それどころかコロナ借換保証制度で借り換えることで、「経営行動計画書」作成サポート、また、年に1度保証協会に「事業計画進捗状況報告書」を提出するという、借り換えしなければ必要のなかった業務が発生します。コロナ借換保証制度での借換は、金融機関側にメリットがないからです。
3.「コロナ借換保証制度」を利用した「他行借り換え」には対応してくれる
しかし「他行借り換え」(肩代わり)なら、事情は変わります。なぜなら、肩代わりする金融機関にとっては、融資額が増えます。また、それに伴って受取利息=収益も増えます。
さらにコロナ借換保証制度の場合、申請する事業者の要件さえそろっていれば、信用保証協会の認可を得やすいのです。稟議書を作成する手間を、ある程度省けます。加えて100%保証での借り換えとなると、リスクもありません。
コロナ借換保証制度を使った「他行借り換え」は金融機関にとって、(取引先の財務状況にもよりますが)低リスクで新規先を得られる絶好の機会になります。
4.肩代わりされる金融機関の事前確認は不要
「他行に依頼すると、前の銀行に申し訳ない、言い出しにくい」と二の足を踏む経営者もいるでしょう。しかし心配は無用です。保証協会の保証つき融資を別の金融機関で肩代わりしてもらうことになった場合は、保証協会の認可をとるだけでよく、基本的には肩代わりされる金融機関の「事前確認」は要りません。
いま信用保証協会の保証つきでコロナ融資を借りている金融機関が、コロナ借換保証制度を使った同額借換に消極的なら、積極的な金融機関に肩代わりを打診されることをおすすめします。
最後までお読みいただき有難うございました。
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