皆さんこんにちは、
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さて今回は融資コンサルです。
ブログに何度も記載しているように
「コロナ融資の返済が厳しい」という事業者が増えています。
すでに返済が始まっている事業者だけでなく今後、返済が開始となる事業者の中にも同様の悩みを抱えている方も相当数存在しているでしょう。
そんな事業者がコロナ融資の返済を先送りする手段として【同額借換】という方法がありますが、その【同額借換】に利用できる制度の締切が迫っています。
1.コロナ融資の同額借換は2024年3月末で終了予定
民間ゼロゼロ融資において、同額借り換えするためには「コロナ借換保証制度」を利用するのですが、2024年1月25日現在、この「コロナ借換保証制度」は、3月末で終了予定となっています。
また、日本政策金融公庫のコロナ融資である「新型コロナウイルス感染症特別貸付」という制度も同じく3月末で終了予定となっています。これら両制度が終了すると、コロナ融資の同額借換での返済据置期間の延長ができなくなります。
2.申し込んでから「正式受理」まで1ヶ月以上は必要
「3月末で制度が終了となるのであれば、3月に申し込んでも十分間に合うのではないか」と思われるかもしれませんが、そういうわけにはいきません。なぜなら、「3月末までに申込み」ではなく「3月末までに正式に受理されなければいけない」からです。
民間ゼロゼロ融資の場合、事業者はまず金融機関に「コロナ借換保証による同額借換」を依頼します。
依頼を受けた担当者は稟議書を作成し、支店内で審査をした後、本部の審査を担当する部署でその稟議書を審査します。その審査で「同額借換OK」となれば、当該金融機関から信用保証協会に「コロナ借換保証制度による同額借換」の保証依頼が行われます。その依頼が信用保証協会から受付されたときに「受理」となります。通常、「金融機関に申込み」から「信用保証協会の受理」まで1ヶ月程度はかかります。
公庫の場合は、そこまで複雑ではありませんので、依頼から受理までは通常は1~2週間となります。
3.なぜ、2月半ばまでに申し込まないといけないのか
依頼から受理まで、保証協会は1ヶ月程度、公庫でも1~2週間程度なら3月初旬に申し込んでも十分間に合うだろうと思うかもしれませんが、それでは間に合わない可能性が高いのです。なぜなら、制度が終了する間際は「駆け込み申請」が大量に発生するからです。
公庫も保証協会も、人員が限られているため、キャパシティをオーバーするような申請が増えた場合、どうしても審査に時間がかかります。通常、1ヶ月で審査できるような案件に2~3ヶ月必要になります。
以前にも多くの駆け込み申請が発生したことで、制度の締切の1ヶ月半前ぐらいに公庫も保証協会も「これ以上は受付できません」ということで、早めに締め切ったという事例がありました。
今回も同様なことが起こる可能性は十分あります。
だから少なくとも締切の1ヶ月半前である2月半ばまでには申し込まなくてはならないのです。
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さて今回は融資コンサルからです。
是非最後までお読みください。
コロナの影響が後を引き、思うように売上が戻らないため赤字が継続し、結果的に運転資金が枯渇する
事業者は少なくありません。
そんな事業者が取引金融機関に対し融資を申し込むのですが、今、金融機関は「赤字補填のための運転資金」に対して、非常に厳しいスタンスをとっています。
今回は、「取引金融機関から運転資金への融資を断られたら、次に何をすべきか」についてお伝えします。
1.「金融機関が融資の際、重視していること」を踏まえ、貸してもらえるようになるためには
金融機関が融資を行う際にもっとも重視しているのは、「貸したお金をきちんと返済してもらえるか」です。
その見込みが薄い事業者に対しては、当然ながら融資を断ります。
赤字補填のための運転資金を融資したとしても、現状維持の取組しかしなければ、売上が元に戻る見込みは薄いと金融機関は考えます。
貸してもらうようになるためには、「今後、売上や収益を増加させるための取組をどのように行っていくのか」ということと、「その取組を行うことで、売上や収益がどれぐらい増加するのか」について伝える必要があります。
「調達した資金を活用し、新たな取り組みを行うことで売上や収益が増えます」という内容の資料を金融機関に提出するとことで、赤字続きの事業者であっても、融資を検討してもらうことができるようになります。
2.融資を断られた場合の次の打つ手「手形貸付」
通常、金融機関から融資を受ける場合、返済期間3年~7年程度の証書貸付になります。
証書貸付は、長期にわたって返済するため、金融機関が負担するリスクは高くなります(中小企業は外部環境の影響を受けやすく、返済が困難になるリスクが常につきまとうため)。
だから、証書貸付での融資は金融機関は慎重になりがちです。
それに対し、短期貸付である手形貸付の場合、金融機関にとってはある程度リスク負担を軽減できます。
手形貸付とは、金融機関宛の約束手形を事業者が振り出し、この約束手形を担保として貸付を行う方法です。一般的には、証書貸付に比べて手形貸付のほうが金融機関にとってリスクが少ないため、証書貸付で断られた融資案件を手形貸付で申し込んだ場合、認可となることはあります。
特に、近いうちに大きな入金が見込める場合は、その資金で返済するということにすれば、その入金日まで手形貸付による融資をしてもらえる可能性は高くなります。
3.運転資金の融資を断られた時は
運転資金での融資を申し込んで断られたときには、
「それでは半年で結構ですから手形貸付で融資を検討してもらえませんか」
とダメ元でお願いしてみてはいかがでしょうか。
取引金融機関との関係性や、担当者の熱意によっては、貸してもらえるチャンスが広がるかもしれません。
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