皆さんこんにちは
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さて最近多い相談が法人なりした方が良いかどうか?
ということです
結局個人事業主のままがいいのか?
それとも法人化した方が良いのか?
どちらが手元に残る現金が多いか
誰も正しい答えを教えてくれないとのことです
ちなみに周りの知人の言うことは信じない方がいいです
ほぼ間違っていますので
では専門家である税理士に聞けばいいのか?
答えは税理士でも間違える場合がおおいでしょう
なぜ専門家である税理士でも間違えてしまうのか?
それは検討する要素が多いことと
一つの検討要素が変更すると他の検討要素も連動して変化してしまうことです
例えば一つの要素で言えば年金と健康保険です
個人事業主は国民健康と国民年金の組み合わせで加入されている方が多いでしょう
法人になればこれが協会けんぽと厚生年金の加入になる人が多くなります
法人なりしたとたんに年金システムと健康保険システムが変わります
また年金をすでに受け取っている方もいます
なんなら個人事業主でありながらお勤めで給与も貰って厚生年金と協会けんぽの組み合わせ
の方もいます
土建組合が絡む場合もあるでしょう
このように年金と保険というたった一つの要素だけでも複雑ですが
この複雑な要素が複数絡み合うため
専門家である税理士でもなかなか正確には答えをだせません
そこでマトリックス町田相模原税理士事務所では
人数限定ですが無料で個人事業主のママがよいか
法人なりした方がよいかの診断をおこないます
是非この機会に無料診断をご利用ください
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さて皆さん
年金手帳が2022年4月から年金手帳が廃止されました
知ってました?
意外と知らない年金手帳の廃止について
今回は年金手帳の廃止について書いておきます
皆さんは年金手帳持ってますよね?
年金手帳は何のためにあるか?
公的年金や保険納付状況を証明するためのものです
基礎年金番号も手帳に記載されています
基礎年金番号は異なった年金制度であろうとも
一人にひとつのものです
例えば共済年金から途中で厚生年金になって、その後国民年金になっても
基礎年金番号が変わるわけではありません
ではなぜ年金手帳が廃止になったのか?
答えは
オンラインシステムの進化です
マイナンバー導入などもあり、オンラインシステムで年金情報が管理されるようになり、
公的年金情報を紙で管理する必要がなくなりました
年金手帳なくなって大丈夫なのか?
手帳形式のものが発行されなくなる代わりに
「基礎年金番号通知書」が発行されます
※年金手帳をお持ちの方は発行されません
今の年金手帳は捨ててよいか?
捨てないでください!
今後年金手帳を紛失した場合は
年金手帳の再交付ではなく
基礎年金番号通知書の発行になります
ご注意ください
では、自分の年金加入歴はどうすればわかるのか?
①誕生日月に年金機構から送られてくる「年金定期便」
②「ねんきんネット」にログインして確認
どちらかで確認することができます
今回は意外と知られていない年金手帳の廃止についてまとめました
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さて今回はだいぶ落ち着いてきたコロナ関連の給付金について
事業復活支援金には月次支援金の時のように地方独自の上乗せ給付をしている場合もあります
そこで、事業復活支援金の上乗せ分のある地方自治体と、事業復活支援金の上乗せ制度では
ない給付金を分けて、わかりやすくまとめてるサイトがなかなか見つからなかったので
まとめてみた
上乗せ給付を行っている地方自治体は
・石川県
・熊本県
・滋賀県
・徳島県
・福井県
・三重県
※わかっている範囲です
要件は地方自治体によって違いますが法人で最大50万円くらいの給付です
多いのは最大40万円くらいの地方自治体です
個人は法人よりも少なくなるでしょう
事業復活支援金の上乗せ制度ではない給付として
・高知県では
「新型コロナウイルス感染症対策臨時給付金」があります
これは事業復活支援金を受けた方も対象です
・栃木県では
栃木県 宇都宮市 「宮の事業復活支援金」がありますが
これは事業復活支援金対象外の方が対象です
・静岡県では
静岡県 事業継続応援金
これも事業復活支援金を受給している方は対象外のようです
※わかっている範囲です
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さて今回は
親が個人事業主の場合
その事業を相続や贈与で引き継いだら税金がかかるのか?
今回のポイントは個人事業主だということです
これが法人であれば税金がかかることがわかるのではないでしょうか?
(※税金がかからない場合ももちろんあります)
こたえは、
事業用資産を引き継いだ場合は相続税や贈与税がかかります
でもでも
それじゃあ親の事業を引き継ぐことが困難になる
こんなことにならないように
一定の要件のもとに相続税、贈与税の納税猶予が認められます
このあと、後継者の死亡等により猶予されていた相続税、贈与税が免除される制度です
つまり
個人事業の承継において贈与税、相続税の納税猶予、免除の制度があります
ただし、一定の要件が必要です
一定の要件を簡単にまとめますと
・青色申告に係る事業である
・円滑化法の認定をうけている
・個人の事業用資産を贈与又は相続により取得している(特定事業用資産)
・その他もろもろ
今回制度が複雑なため
皆様が混乱してはいけないので全ての要件を記載をあえて辞めました
今回のブログで皆様にわかってほしいのは
個人事業において相続や贈与で事業用資産を引き継いだ場合に
相続税や贈与税がかかる場合がある
その相続税や贈与税は納税猶予や免除できる方法がある
ということです
親族の方が個人事業主であり
事業用資産を保有している場合、一度検討してみてください
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さて今回は節税についてのお話
セルフメディケーション税制についてです
2021年からある医療費控除の特例なんですが
誰か使ってますか?
このセルフメディケーション税制ほとんど使わないですよね?いい節税になるんですが
一定ではありますが自分や家族の医薬品購入費用を所得から控除できる制度です
実は結構使えます
今回はこの税制が節税としてあまり知られていないので書いておきます
簡単な制度説明をします
・生計を一にする親族のために購入した医薬品等(条件有、スイッチOTC)を所得から控除できます
なんとインフルエンザワクチンも対象になる
・控除額は一年間の購入医薬品等-12000円(88,000円が上限)
医療費控除よりもハードルが低い
上限額88000円の控除を利用できた場合はなんと26400円の節税効果がある
・スイッチOTCは医療用から転用されたものでドラッグストアでも購入可
なんと鼻炎薬や湿布薬が対象になる!合計2505品目
・通常の医療費控除とセルフメディケーション税制の同時摘要での節税は不可
※ただし本人は医療費控除、配偶者はセルフメディケーション税制での節税はOK
・ふるさと納税のワンストップ特例を使えなくなるのでメンドクサイ
※確定申告をしてください
適用期限
・適用期限は2026年12月31日まで
今回は以上です
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さて今回は4月1日から改正民法が施行されました
これにより成年年齢が引き下げられました
なんと140年ぶりに成年定義の見直しです
140年前といえば明治9年です
その他にも女性が結婚できる年齢が引き上げられ18歳になりました
これで男女ともに18歳で結婚できることになります
ただし、勘違いが多いのが飲酒や公営ギャンブルはできませんのでご注意ください
そのほかどんなことができるか
・親の同意なしにクレジットカードが作れたりローンが組めたりします
・賃貸住宅も契約できるようになります
・携帯電話も自分名義で契約できます
・パスポートの有効期限が10年のものを取得が可能になります
税金に関係することで言えば
・一般NISAとつみたてNISAの利用が可能になります
・住民税の非課税が変わる
・相続税の未成年者控除は変わる
・相続時精算課税の選択が18歳からできる
・贈与税の特例税率が18歳から受けることができる
・住宅取得資金の贈与の特例が18歳以上の子や孫が対象になる
・結婚、子育て資金の一括贈与の特例が18歳から対象になる
※国民年金は今まで通り20歳からです
今回は
4月1日から改正民法が施行され
これにより成年年齢が引き下げられました
その影響を簡単にまとめてみました
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