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今回は融資コンサル案件です。是非最後までお読みください。
2023年7月、コロナ融資の返済開始が初回ピークを迎えます。その影響か近ごろ、「コロナ融資の返済が本格化して今のままでは返済できない」という相談が増えてきました。
そんなとき、金融機関に対して「同額借換」を依頼すべきなのですが、なかには金融機関が同額借換に応じない事例が聞かれるようになりました。
同額借換を断られると、リスケしか方法がありません。しかし交渉を正しく行わないと金融機関は認めてくれませんし、リスケ脱却への道が遠回りになることがあります。
今回は、有利に進めるリスケ交渉のセオリーをお伝えいたします。
1.セオリー① 初リスケは元金返済ゼロが基本
初めてのリスケ交渉は、元金返済ゼロが基本です。
たとえ返済に充てられるキャッシュがいくらかあっても、手元に置いておきましょう。なぜなら、「リスケすると金融機関は新規融資をしてくれないから」です。将来、資金が必要となる場面となるときのために、キャッシュをプールしておかなければなりません。
セオリー② 全行協調
複数の金融機関から借りている場合、すべての金融機関と交渉をする必要があります。交渉順は、「融資額が一番多い金融機関」からです。が、どの金融機関に対しても同じ情報を伝え、同じ要望を出さなければなりません。一つでも非協力的な金融機関があれば、リスケはまとまらなくなります。
そこで確実なリスケ実行のために、①「一日で」、②「すべての金融機関を訪問して申し出を行う」ことが必要です。申し出日が一日でも他行より遅ければ、「ウチは他行と同様に扱われていない」と考え、交渉への姿勢が非協力的になる金融機関もあるからです。
セオリー③ 期間は1年を目指す
リスケは金融機関にとってリスキーですから、期間をできるだけ短くしたがります。一般的には、金融機関が認める最長期間は1年だと考えておきましょう。
1年ごとに経営改善の状況を見直し、少しでも改善していれば返済額を増やしてほしいと考えるからです。
注意したいのが、1年ではなく半年しか認めてくれない金融機関もあること。
実際のところ半年で経営改善を完遂できる事例はほとんどありません。リスケを行った企業が正常化するには、相応の期間を要します。長ければ15年以上もかかることもあります。
少なくとも数年、またはそれ以上の年月、半年ごとにリスケ交渉しながら、社長は経営改善を続けられることはとても困難です。
リスケ交渉には、多くの労力が必要です。半年ごとでは経営者が本業に集中しにくく、長期視点での経営改善は到底おぼつかないでしょう。だからこそリスケ交渉では、最長期間である「1年」を目指すべきなのです。
最後までお読みいただき有難うございました。
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さて今回は融資コンサルタント案件です。
大好評の経営者保証シリーズです。
経営者保証を解除する方法は2つあります。ひとつは「金融機関に対し経営者保証解除の交渉を行うこと」。2023年4月における金融庁の「中小・地域金融機関向けの監督指針」の改定で経営者保証解除の交渉はしやすくなったものの、依然、ハードルが高い方法です。もうひとつの方法は、「経営者保証免除制度のある融資制度を使って、既存借入を借り換える」という方法。公庫や保証協会には「経営者保証を免除してもらえる融資制度があるので、この制度を使って、経営者保証を外すことができます。
ただし、この制度は民間金融機関のプロパー融資には使えませんのでお気をつけください。
今回は、その中でも日本政策金融公庫・国民生活事業の「経営者保証免除特例」について解説します。
1.「経営者保証免除特例制度」の内容
「経営者保証免除特例制度」を利用できるのは、次の1から3までのいずれかの要件を満たしており、経営状況等から借入返済が可能と見込まれる法人です。(概要のみピックアップ)
1.次の(1)から(3)までの全ての要件を満たす方。
(1)法人と代表者の方の一体性の解消が一定程度図られていることについて、公庫において確認がで
きること
(2)税務申告を2期以上実施していること。また、公庫からの普通貸付または生活衛生貸付の借入があ
る場合は、取引状況に問題がないこと
(3)減価償却前経常利益が直近2期連続赤字ではなく、かつ、直近の決算で債務超過ではないこと。
2.取引金融機関において代表者保証の免除に関する協調対応が見込める方または取引金融機関から
代表者保証を免除された借入の残高のある方
3.事業承継・集約・活性化支援資金または生活衛生事業承継・集約・活性化支援資金を適用してご融資
を受けられる方
2.「経営者保証免除特例制度」を利用して「経営者保証免除」してもらえる要件
上記の内容から、「経営者保証免除特例制度」を利用して「経営者保証免除」してもらえる要件をわかりやすく説明すると以下の2パターンになります。
<パターン1>以下の2つの要件を満たしている法人
1/法人と代表者の方の一体性の解消が一定程度図られている(例:法人から経営者に対する貸付金・仮払金等がない)
2/減価償却前経常利益が直近2期連続赤字ではなく、かつ、直近の決算で債務超過ではない
<パターン2>取引している民間金融機関から経営者保証を免除されている借入がある法人
3.【ご注意】「経営者保証免除特例制度」を利用すると金利は0.2%上がります。
ただし、 「経営者保証免除特例制度」を利用すると金利は0.2%上がりますので、お気をつけください。
詳しくは、日本政策金融公庫の窓口か担当者にお問い合わせ願います。
最後までお読みいただき有難うございました。
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