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新型コロナウイルスの影響により、一時的に売り上げの減少など状況が悪化している中小企業のうち、中長期的にはその業状を回復させ発展させることができる見込みの企業を支援する制度があります
それが新型コロナウイルス感染症特別貸付です
対象は新型コロナウイルス感染症の影響を受け、次のいずれにも当てはまる方です
・最近1ヵ月間等の売上高または過去6ヵ月の平均売上高が前3年のいずれかの年の同期に比し5%以上減少していること
・中長期的にみて、業況が回復し、かつ、発展することが見込まれること
融資の限度額は直接貸付で6億円で、利率は基準利率となっています
しかし、3億円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%の利率です
この制度による資金は設備資金や長期運転資金のために使用することができます
返済期間は設備資金は20年以内、運転資金は15年以内となっており、据置期間はどちらも5年以内です
ご興味のある方は日本政策金融公庫の公式ホームページをご確認ください
日本政策金融公庫 新型コロナウイルス感染症特別貸付
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_t.html
※当制度をご利用の際は必ず日本政策金融公庫のホームページをご確認のうえ、ご不明点については日本公庫各支店の中小事業窓口にお問い合わせください
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現在、新型コロナウイルスの影響により様々な補助金・支援金制度があります
今回はその中の一つであるものづくり補助金についてです
ものづくり補助金とは、中小企業が生産性向上を目的とした革新的な設備投資を行う際にその設備投資に対し補助率1/2(小規模企業は2/3)で最高1000万円の補助金が支給される制度です
この制度の公募は通年を通して3か月おきに行われています
現在の第7次公募のスケジュールは以下の通りです
公募開始:2021年5月13日(木)17:00~
申請受付:2021年6月3日(木)17:00~
応募締切:2021年8月17日(火)17:00まで
6次までの各締め切りで不採用だった方も7次締切に再度応募することが可能です
また、申請は電子申請システムのみでの受付です
申請をご検討の方は申請前に電子申請システムのGビズIDプライムアカウントを作成しておく必要があります
申請要件は、以下を満たす3~5年の事業計画の策定及び実行が要件となります
・付加価値額 +3%以上/年
・給与支給総額+1.5%以上/年
・事業場内最低賃金≧地域別最低賃金+30円
上記の3項目を満たすための設備投資であることが必須条件であるため、既存の機械設備の機能を高めるだけや耐久性を増すだけなどといった設備投資は補助の対象外です
ものづくり補助金の公募要領をご覧になりたい方は以下のリンクからご覧いただけます
→https://portal.monodukuri-hojo.jp/common/bunsho/ippan/7th/reiwakoubo_210518.pdf
申請締切りまではまだ余裕がありますが、事業計画の作成やGビズIDの作成など、準備に時間を要することが考えられます
申請をご検討されている方は早めに申請準備を済ませておきましょう
※当制度をご利用の際は必ず公式ホームページをご確認のうえ、ご不明点についてはものづくり補助金事務局サポートセンターへご相談ください
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ものづくり補助金総合サイト
https://portal.monodukuri-hojo.jp/
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月次支援金の申請受付が開始されました
申請期間は以下の通りです
4月、5月分⇒2021年6月16日(水)~8月15日(日)
6月分⇒2021年7月1日(木)~8月31日(火)
原則として対象月の翌月から2か月間が申請期間とされています
また、特例の申請受付開始日は6月30日(水)を予定しています
月次支援金の申請は原則として電子申請となっていますが、ご自身で電子申請を行うことが難しい方のために、電子申請の手続きをサポートする申請サポート会場が開設されました
サポート会場の利用には「来訪予約」が必要となりますのでご注意ください
月次支援金 申請サポート会場開設のお知らせ
https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/news/20210618_3.html
※月次支援金の申請をご検討の方は必ず公式ホームページをご確認ください
月次支援金 HP
https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html
※ご不明点については必ず税理士、あるいは月次支援金事務局にご確認、ご相談ください
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「扶養内で働きたいから、、、」「これ以上働くと扶養超えちゃう、、、」などという会話をよく耳にしますね
皆さんがよく使う「扶養」ですが、その内容について今一度詳しく説明していこうと思います
扶養控除とは、納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合に一定の金額の所得控除を受けられる制度です
控除対象の扶養親族の条件は以下の通りです
・配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族で、その年12月31日現在の年齢が16歳以上)
・都道府県知事から養育を委託された児童又は市町村長から用語を委託された老人
・納税者と成型と一にしている
・年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
・青色申告事業専従者としてその年を通し一度も給与をもらっていない
・白色事業専従者ではない
上記の条件を見てわかるように配偶者は実は扶養控除の対象ではないんです
配偶者については別に「配偶者控除」という制度があります
そちらの制度も以降の記事で取り上げたいと思います
次に控除額ですが、これについては扶養親族の年齢や同居の有無により金額が変わります
まず、一般の控除対象扶養親族(その年12月31日現在の年齢が16歳以上)の場合、控除額は38万円です
しかし、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人については特定扶養親族に分類され、63万円の控除を受けることができます
また、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人は老人扶養親族に該当します
老人扶養親族のうち、同居をしていない場合は48万円、同居をしている場合は58万円の控除が受けられます
以上、扶養控除の概要についてでした!
後日別の記事で扶養控除に関する注意点や申告方法なども取り上げたいと思います
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経営について節税など税金についてなんでもOKです
みなさんは2021年4月1日に創設された新しいコロナ融資制度、「伴走支援型特別保証制度」での経営者保証では経営者保証を免除することができることを知っていますか?
伴走支援型特別保証制度の経営者保証免除の要件は以下の2つです
(1)直近の決算書が資産超過であること
(2)法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分されており、法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付け等)について、社会通念上適切な範囲内であること
基本的には、「資産超過」「法人から経営者への貸付金・仮払金等が、総資産の1%以下又は100万円以下」という要件を満たしていれば経営者保証を免除してもらえる可能性が高いです
しかし、「経営者保証免除対応適用の可否については、金融機関及び信用保証協会の審査により決定する」となっているのでご注意ください
また、経営者保証を免除する場合は信用保証料率が0.2%上乗せされます
伴走支援型特別保証制度を利用しコロナ融資を借りる際は、「経営者保証免除」の要件を満たしているかどうか確認し、満たしている場合は金融機関に対し「経営者保証免除でお願いします」と伝えましょう
伴走支援型特別保証制度についての公式ホームページはこちら
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/210325hosyo.html
「伴走支援型特別保証制度」の概要について(PDF形式:244KB)
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/210325hosyo01.pdf
※当制度をご利用の際は必ず公式ホームページをご確認ください
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月次支援金についての情報が追加されました!
今回は特例についての最新情報です
以下、月次支援金の詳細についての資料から抜粋です
〇証拠書類等に関する特例
個人:確定申告義務がない場合は確定申告書を住民税の申告書類の控えで代替可能
法人:確定申告書が合理的な理由で提出できない場合は確定申告書を税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代替可能
〇2019年・2020年新規開業特例
2019年又は2020年に開業した中小法人等・個人事業者等
給付額=開業年の年間事業収入÷開業年の設立後月数―2021年対象月の月間事業収入
〇2021年新規開業特例
2021年1~3月の間に開業した中小法人等・個人事業者等
給付額=2021年1~3月の事業収入の合計÷2021年の開業した月から2021年3月までの月数―2021年対象月の月間事業収入
〇合併特例
2021年の1月以降に、事業収入を比較する2つの月の間に合併を行った中小法人等
給付額=合併前の各法人の2019年又は2020年の基準月の月間事業収入の合計―合併後の法人の2021年対象月の月間事業収入
〇連結納税特例
連結納税を行っている中小法人等:それぞれの法人が給付要件を満たす場合、各法人ごとに給付申請を行うことができ、確定申告書の控えについては、連結法人税の個別帰属額等の届出書で代替可能
〇事業承継特例
2021年の1月以降に、事業収入を比較する2つの月の間に事業の承継を受けた個人事業者等
給付額=事業を行っていた者の2019年又は2020年の基準月の事業収入―事業の承継を受けた者の2021年対象月の月間事業収入
上記の他にも以下のような特例枠があります
〇罹災特例
〇法人成り特例
〇NPO法人・公益法人等特例
月次支援金のご利用を検討されている方で上記に該当する方は、申請の前に特例についての詳細をご確認ください
特例の申請受付開始日は6月30日(水)を予定しています
また、月次支援金の申請期間は以下の通りです
4月、5月分⇒2021年6月16日(水)~8月15日(日)
6月分⇒2021年7月1日(木)~8月31日(火)
原則として対象月の翌月から2か月間が申請期間とされています
※月次支援金の申請をご検討の方は必ず公式ホームページをご確認ください
月次支援金 (METI/経済産業省)
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
※ご不明点については必ず税理士、あるいは月次支援金事務局にご確認、ご相談ください
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新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、新型コロナウイルスやそのまん延防止措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に休業手当を受けることができなかった方に対し支給されるものです
これには休業だけでなく、時短営業などで勤務時間が短くなった方や、シフトの日数が減少したという方にも同様に申請することができます
支給の対象となる人は、
・令和2年10月1日から令和3年6月30日までに事業主が休業させた中小企業の労働者
・令和2年4月1日から令和2年6月30日まで、及び令和3年1月8日から令和3年6月30日までに事業主が休業させた大企業のシフト労働者等のうち、休業期間中の賃金(休業手当)が支払われていない労働者
となっています
支給金額については、休業前の一日当たりの平均賃金の80%×休業日数分の金額が支給額となります
(休業期間中に終了した日や労働者の都合で休業した日については対象外です)
また、一日当たりの支給額が11000円、令和3年5月からは9900円が上限金額となっています
※支給額の計算方法や上限金額については一部例外がありますので、詳しくは公式ホームページをご確認ください
申請期間は以下の通りです
〇中小企業の労働者
令和2年10月~令和3年4月分⇒令和3年7月31日(土)まで
令和3年5月~6月分⇒令和3年9月30日(木)まで
〇大企業の労働者
令和2年4月~6月、令和3年1月8日~4月⇒令和3年7月31日(土)まで
令和3年5月~6月⇒令和3年9月30日(木)まで
申請方法は郵送申請とオンライン申請があります
労働者本人が直接申請することができますが、事業主経由での申請も可能となっています
ご興味のある方は公式ホームページをご確認ください
厚生労働省/休業支援金・給付金 – 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html#gaiyou
※当制度をご利用の際は必ず公式ホームページを確認し、ご不明点については新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンターにお問い合わせください
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経営について節税など税金についてなんでもOKです
東京都では都内全域の飲食店等の店舗に対し営業時間短縮などの協力を要請いていましたが、この要請に全面的に協力した店舗に「営業時間 短縮に係る感染拡大防止協力金(令和3年4月1日~4月11日実施分)」が支給されます
申請期間は2021年5月31日(月)から6月30日(水)です
支給額は一店舗あたり44万円となっています
協力金の申請者の要件は以下の通りです
・大企業または、みなし大企業に該当しないこと
・時短要請の開始(2021年4月1日)よりも前から、飲食店営業許可書を有して都内で営業をしていること
・2021年4月1日~4月11日まで時短要請に全面的に協力していたこと
・「感染防止徹底宣言ステッカー」を申請し、顧客から見えやすい位置に掲示していること
・コロナ対策リーダーを選任、登録していること
・店舗の代表者等で、申請店舗を運営し、時短営業を行う権限を有していること
・暴力団やその関係者等が申請事業者の経営に事実上参画していないこと
申請の際には申請者本人についてと、申請店舗ごとの確認書類が必要となります
以前にもこちらの協力金を利用されたことのある方は申請手続きが一部省略されるようです
ご利用をご検討の方は公式ホームページをご確認ください
営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金のご案内 中小事業者向け
https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/apr/index.html
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みなさんはエンジェル税制をご存じですか?
エンジェル税制とは、ベンチャー企業への投資を行った個人投資家に対して税制上の優遇措置を行う制度のことです
個人投資家がベンチャー企業に対して投資を行った場合、投資時点と売却時点のいずれの時点でも税制上の優遇措置が受けられます
受けられる優遇措置にはAとBの2種類があります
優遇措置Aは設立5年未満の企業が対象で、対象企業への投資額から2000円引いた額がその年の総所得金額から控除されます
一方、優遇措置Bは設立10年未満の企業が対象で、対象企業への投資額の全額がその年の株式譲渡益から控除されます
控除対象となる投資額の上限は、
優遇措置Aでは総所得金額×40%と800万円(令和2年までは1000万円)のいずれか低い方、優遇措置Bでは上限はありません
また、未上場ベンチャー企業の株式を売却した際に損失が発生した場合、その年の他の株式譲渡益と相殺できるだけでなく、その年に相殺しきれなかった損失は翌年以降3年にわたり繰越すことができます
エンジェル税制についてご興味のある方は公式ホームページをご覧ください
中小企業庁:エンジェル税制のご案内(令和2年4月1日以降の出資について)
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/angel/index2.html
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納期のお知らせです!
住民税の納期が近づいています!
住民税は普通徴収の場合、
第一期 6月30日
第二期 8月31日
第三期 10月31日
第四期 翌年1月31日
の計4回の納期がありますね
今回はその1回目の納期になります
※ほとんどの地域が上記の日程に当てはまりますが、市町村によっては上記の日程と異なる場合があります
必ず自分の市町村の納期を確認するようにしましょう
また、先月の記事でもお知らせしましたが、
住民税の納期の特例を受けている場合(特別徴収のみ)、
住民税の納期の特例を受けている方は2020年12月から2021年5月までの住民税の納付期限が2021年6月10日(木)となっています
納税が納付期限に遅れてしまった場合、延納税がかかってしまいます
納付期限を守り、正しく税金を納めるようにしましょう
他にはどんな税金があるの?
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税務についてのアドバイスを税理士平井から直接聞きたい!
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