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町田市、相模原市の税理士
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ブログ

今話題の金融機関以外からの資金調達とは

こんにちは

 

年々、吉川晃司の物真似がうまくなっている

 

マトリックス町田相模原税理士事務所の税理士平井です

 

弊社では年明けにパート、アルバイト職員の募集を行います

 

パート、アルバイト職員なので簿記経験や経理経験がなくても大丈夫です

 

現在の職員も簿記資格や税理士資格どころか事務経験ゼロから始めた人もいます

 

是非年明けにご応募下さい

 

ブログにも掲載いたします

 

さて今回のブログは資金調達について

 

最近ではデータをAIが利用して審査を行うことにより資金調達のスピード化、効率化、合理化に成功しております

 

中でも今日のブログはデータレンディングについて考えてみましょう

 

データレンディングという言葉を初めて聞く方も多いのではないでしょうか?

 

簡単に言うと融資に人の判断を介入させずにAIによりビッグデータを活用して融資判断を行うというものです

 

またデータレンディングはいくつかの形式があり以下のようなものに分かれます

 

1、スコアレンディング

AIが企業の返済能力等を点数化し、その判断により融資額や融資条件を自動的に決定するシステムです

 

2、トランザクションレンディング

ECサイト等の取引データを元に審査を行います

ECサイトの売上、決済のデータをAIが分析して、融資審査します

 

3、バランスシートレンディング

ネットバンクや会計システムから確認できる入出金のデータをもとに融資の審査を行います

 

いかがでしょうか?

 

金融機関に断られたからといって諦めていませんか?

 

社長、一人でお金のことで悩んでいませんか?

 

色々事情はあるでしょうがまずは弊社、マトリックス町田相模原税理士事務所へご連絡をください

 

融資サポート、資金繰り改善、業績アップとそれぞれの資格保有者が皆様のお悩み解決にむけて、全力で支援いたします。

 

初回はコンサル料金無料です

 

業務対応エリアは

町田・相模原・八王子・座間・海老名・川崎・横浜・厚木・綾瀬・東京全域・神奈川全域・千葉県・埼玉県・大阪府・兵庫県です

その他日本全国、遠方の方でも求められれば対応させていただきます

 

 

税制改正大綱、基本的な考え方について さわり程度

こんにちは

 

町田相模原のボーン・トゥ・ビー・ワイルド

 

マトリックス町田相模原税理士事務所の平井です

 

町田相模原市民が全員お待ちかねの税制大綱が少し遅れて出ましたね

 

とりあえず今日は税制改正の基本的な考え方を見ていきましょう

 

まずは消費税の税率引き上げに伴う改正についてです

 

皆さんご存知のように来年10月1日より消費税の税率が引き上げられますが

 

そのなかでまず対応の1つ目に需要変動の平準化に向け取り組むとしており

 

前回の税率引き上げ時の教訓を生かし経済に影響を与えないようにすると言っています。

 

この対応の1つ目ですぐに皆さんにも影響を与えるものとして注目されるのは住宅と自動

 

車関連でしょう

 

住宅の対策として住宅ローン減税の控除所期間を現在の10年間から13年間に引き延ばさ

 

れそうです

 

なお控除期間の11年目から13年目までは控除額に上限を設けるようです

 

次に自動車関連については平成31年10月1日以後の新車新規登録に関しての自家用乗用

 

車については自動車税の減税が行われるようです。

 

対応の2つ目としてはこのブログでも何度も取り上げた軽減税率についてです

 

これは実務において様々な弊害がでるでしょうが制度が始まらないとわからないですね

 

軽減税率の対象品目については引続き検討するとされていてまだ明確に決まっているわけ

 

でもないです

 

今回は書きすぎると複雑になるのでこの辺にしておきましょう

 

もっと詳しく税制改正大綱について聞きたい方は

 

マトリックス町田相模原税理士事務所へどうぞ

 

対象エリアは

 

町田相模原地域、座間、海老名、横浜市、川崎市、東京都全域、八王子、綾瀬、厚木、大和

 

その他全国対応いたします。

 

 

町田相模原の税理士事情その2

こんにちは

 

ドラッカー研究会の参加中にブログを書いている税理士の平井です

 

マトリックス町田相模原税理士事務所の代表税理士です

 

ドラッカー研究会って何するんですか?ってよく聞かれます

 

コンサルタントの方がドラッカーの研究をしようと参加していると思われがちなのですが

 

ほとんどの方が経営者の方です

 

しかも結構すごい経営者の方たち

 

中には日本シャエア№ワン企業の経営者様も参加したりします

 

通常のコンサルタントの研究会に参加することも重要なのですが

 

そういう凄腕経営者の方たちと一緒に研究会に参加することで得るものは非常に多いです

 

得るものが多いということは弊社のクライアントにも還元できるということです

 

気になる方はどんどん質問してください

 

さて先日の町田相模原の税理士事情1回目につづいて今回は2回目

 

前回のおさらい、

 

町田相模原の税理士数

 

町田相模原の人口に対する税理士の割合

 

町田相模原の面積に対する税理士の割合

 

等を書きました

 

今回は歴史について見ていきましょう

 

東京地方税税理士会のホームページによりますと

 

東京地方税理士会相模原支部はは昭和49720日に「信頼される税理士会」「ためになる税理士会」

 

を基本方針として発足したそうです


当初の正会員数は52名だったようなので現在は6倍近くなっていることを考えると相模原

 

の勢いはすごいですよね

 

東京地方税理士会の支部の中では最大規模のようです

 

では町田の税理士の歴史はどうでしょう

 

東京税理士会町田支部のホームページによりますと

 

昭和54710日に町田税務署が八王子税務署から分割したことに合わせ、東京税理士会八

 

王子支部から分割したことにより発足したようです

 

同じ7月なので東京税理士会相模原支部の発足からほぼ5年遅れです

 

発足当時の会員数は72名だったようですのでこれは東京地方税理士会相模原支部の52名に比

 

べて東京税税理士会町田支部の方が20人多いです

 

現在は逆転されて60人ほど相模原支部の方が税理士数が多いことを考えると津久井の合併が大

 

きいようにも思えますね

 

いずれにしても税理士会の町田支部、相模原支部ともに40年前後の歴史があり多くの先輩

 

税理士たちのおかげで今があるのかなと再認識した次第でした

 

今回、何気なく調べてブログに書きましたが町田相模原の税理士事情調べてよかった

 

 

社長を借入の保証人から外したい方

こんにちは

 

マトリックス町田相模原税理士事務所の平井です

 

私は税理士はもちろんなんですが、融資コンサルタントもやっております

 

ブログでも融資についての記事を書いたりしますので、融資についての問い合わせも非常

 

に多いです

 

融資コンサルタントって何ですかってよく聞かれますがすごく簡単に言うと金融機関や

 

融資の仕組み、借入に対するノウハウを備えており、クライアントの要望に対して最善の

 

策で借入のお手伝いをするのが仕事です

 

全然わかんないですよね

 

とにかく融資・借入で困ったらマトリックス町田相模原税理士事務所へどうぞ

 

そこで今回は融資を受けた経験のある方なら興味のあるネタです

 

社長を借入の際の保証人から外せたらどうしますか?

 

あんまり考えたことないでしょうか?

 

実は今年の4月に信用保証協会の経営者保証に対する方針が変更になったことご存じでな

 

い方が多いでしょう

 

取引状況によっては経営者保証を外すことができる場合があります

 

じゃあどうすれば経営者保証を外せるのよ?

 

この経営者保証を外すには大きく分けて4つあります

 

ちょっと条件が細かいので4つをここで書くことはできませんが

 

もう少し詳しく聞きたい方は是非

 

マトリックス町田相模原税理士事務所へお問い合わせください

 

町田相模原税理士事務所といっていますが

 

もちろん川崎、八王子、海老名、厚木、座間、綾瀬、横浜、東京その他の地域のお客様もお

 

問合せお待ちしております

 

今日はこの辺で

 

町田・相模原の税理士事情1

こんにちは、

 

マトリックス町田相模原税理士事務所の税理士平井です

 

通常はマトリックス税理士事務所ですが

 

町田相模原地域の方のホームページ閲覧が圧倒的に多いので

 

ブログのみマトリックス町田相模原税理士事務所とします

 

因みにシンゴジラが気になって最後まで書けるか不安です

 

さて、本日のブログです

 

今の時期どこの税理士事務所も税制改正大綱についてかもしれませんが

 

そんなことは書かず、全く関係ないのですが

 

実は町田相模原地域での生活が長いのに意外と町田相模原の税理士事情を知りません

 

そこで今回は少し趣旨を変えて町田相模原の税理士情報を記載したいと思います

 

まず町田市はよく神奈川県と間違えられますが東京都町田市なので東京税理士会町田支部

 

ということになります。

 

それに対して、相模原市は神奈川県相模原市なので東京地方税理士会相模原支部ということになります

 

東京ではないのに東京地方税理士会って不思議ですよね

最初はぼくもベタですが神奈川・山梨税理士会でええんちゃうの?

 

くらいに思ってました

 

因みに東京地方税理士会は神奈川県、山梨県に事務所を設けている税理士事務所及び税理士法人約5150人の税理士が所属している(東京地方税理士会ホームページより)

 

町田市のホームページによると201851日の時点で人口が428,571

 

面積は71.55キロ平方メートル

 

東京税理士会町田支部のホームページでは税理士の数は平成296月時点で税理士236名、税理士法人18社で構成となっております

 

したがって、町田市では大体ですが1816人に一人税理士がいることになり、0.303キロ平方メートルに一人税理士がいることになります

 

これが多いのかどうか相模原と比較しましょう

 

相模原市のホームページによると2018111日時点での人口

 

723,101人、面積は 328.91平方キロメートル

 

東京地方税理士会相模原支部のホームページによると現在290名を超えているとのことです

 

そうなると大体ですが2,494人に一人税理士がいることになり、1.134キロ平方メートルに一人税理士がいることになります

 

結果だけ見ると相模原の税理士の方が事務所経営をするのには過ごしやすそうですが、実際は相模原の税理士と町田の税理は商圏が同じなので大して変わらないかもしれませんね

 

ではシンゴジラをみるので今日はこの辺で

 

町田相模原の税理士をお探しなら是非マトリックス町田相模原税理士事務所へどうぞ

 

初回相談無料です

 

金融検査マニュアルが無くなる2

こんにちは、

 

もっと強くなって早くハンターになりたい、喧嘩とコミュ力日本一の税理士平井です

 

普段は町田、相模原地域で税理士事務所を経営しています

 

先日のブログでは

 

金融検査マニュアルが無くなってしまう

 

そうなると金融機関の貸付基準が大きく変わってしまう

 

今まで金融機関の貸付基準は、決算書の内容や担保、保証人の有無が大きな役割を占めていました

 

というお話をしました

 

では今後どうすれば金融機関から融資を受けることができるのか?

 

今回は3つに絞り説明したいと思います

 

まず第一に事業性評価融資に積極的に取り組んでいる金融機関とお付き合いをすること

 

皆さんは事業性評価融資を積極的に取り組んでいる金融機関さんとお付き合いをされていますか?

 

先日、金融検査マニュアルがなくなる1でお話ししたように金融検査マニュアルがなくなると、今までのように決算書を黒字にしておけば借入は心配しなくても大丈夫という時代は終わってしまいます

今後は企業の事業性や将来性、成長可能性をもとに融資の可否判断を行うように変わっていきます

 

ただし現在、まだ事業性評価融資に積極的に取り組んでいる金融機関は多くはないでしょう

 

今後事業性評価融資を受けたいのであれば今のうちから金融機関を選別してお付き合いすることも必要です

 

次に、事業計画書を必ず作成しておくことです

 

金融機関は事業性評価融資を行うためには企業の事業性、成長性可能性、将来性を把握しないといけません

 

でもこの先何年もの状況を金融機関に説明しますか?

 

金融機関も忙しいのでそんないじっくり一社に付き合っている暇はないでしょう

 

そすると今後の自社の事業性、成長可能性、将来性を事業計画書に落とし込んでおく必要があります

 

これは2,3時間でできるものではありません、できたとしてもその場限りの薄っぺらい内容で真実味もなく、今回の借入のためだけに体裁よく作成したことは見抜かれてしまいます

 

自社だけでは中々事業計画書が作成できない場合は、税理士、コンサルタントに依頼して作成協力をしてもらいましょう

 

最後は、金融機関と良好な関係を築くことです

 

事業性評価融資を行う上で非常に重要なのが金融機関から応援されているかです

 

借りたい時だけいい顔するのでは金融機関もあなたの会社を応援したいとおもいません

 

是非金融機関とも良好な関係を築いて事業性評価融資に備えてください

今回はこの辺で

 

マイホームを売却で軽減税率適用?

こんにちは、カッコいいから煙草を吸うことにしたツヨカワ税理士の平井です

 

町田、相模原地域で税理士事務所を経営しています

 

今回は不動産の税金について、

 

住宅に関する税金の特例の5つ目です

 

まずは今までの4つの特例をすごく簡単におさらいしましょう

 

  1. 住宅を買換えた時の損失を繰越すことができる特例、
  2. 住宅譲渡時の損失を繰越すことができる特例、
  3. 住宅の譲渡時に譲渡益から3000万円控除ができる特例
  4. 住宅買換え時の課税の特例

今回は最もシンプルな長期譲渡所得の軽減税率についてです

 

まず、長期譲渡所得って何よ?

 

すごくわかりやすく言うと、売った年の1月1日において売った家屋や敷地の所有期間が

 

5年を超えていること

 

では長期譲渡所得ならすべて軽減税率が適用か?

 

全くそんなことはなく

 

5年を超えて保有しているだけなら単純に15.315%の税率(地方税5%)が課されます

 

これが5年ではなく10年を超えると軽減税率の要件が一つ満たされます

 

その場合の税率は

 

課税譲渡所得6,000万円以下の部分14.21%(所得税10.21%・住民税4%)

 

課税譲渡所得6,000万円超の部分20.315%(所得税15.315%・住民税5%)

 

因みに上記は居住用の話で合って非居住用は

 

20.315%(所得税15.315% 住民税 5%)になります

 

では所有期間が10年を超えればすべて軽減税率の適用か

 

これは軽減税率が適用される要件の一つであってその他にも要件があります

 

例えば、親子、親族関係にあるものや内縁関係にあるものへの売却は適用しない等、

 

要件はかなり複雑なため十分にご検討の上、特例の適用をしてください

 

もっと詳しい説明が聞きたいという方は弊社へご連絡を!

 

皆さまのご連絡、社員一同心よりお待ちしております

 

 

 

金融検査マニュアルが無くなる?

皆さんこんばんは、

 

町田の味将軍こと、ツヨカワ税理士の平井です

 

ところで皆さん金融検査マニュアルって知ってます?

 

すごく簡単に言いますと

不良債権問題や金融危機に対して何とかしないといけない

 

そこで金融庁が金融機関に対して監督・指導の武器としてマニュアルを作りました

 

それが金融検査マニュアルです

 

内容は?

 

ざっくりいうとどうしたら不良債権にならないか?

 

どうすれば正当な企業評価をできるのか?

 

金融検査マニュアルにそって融資の可否判断を行うことにしよう

 

金融検査マニュアルにそって融資の可否判断を行った結果

 

決算書による企業の格付けや担保や保証人の有無で貸付の可否が決定しました

 

その金融検査マニュアルが2019年3月についに廃止になります

 

そして事業性評価融資に移行していきます

 

事業性評価融資って何よ?

 

今までのように決算書、保証人、担保を重要視した格付け評価に頼らず、企業の事業性、将来性、成長可能性を重視した評価です

 

つまり、決算書の内容が悪くても十分に融資を受けることが可能になるということです

 

ただし、金融機関が一律に事業性評価融資をとり入れることが可能かというとそうではありません

 

今まで金融検査マニュアルに頼って格付けしていたわけですか、そんなにスグには準備が追い付かない、ノウハウがない等、理由に挙げられます

 

では事業性評価融資は受けられないのか?

受けたい方はどうすればよいのか?

 

そのような方は以下の準備を忘れず行ってください

 

  1. 新たに事業性評価融資に力を入れている金融機関を探す
  2. 実現可能性の高い事業計画書を作成する
  3. 金融機関と良好な関係を築く

 

いかがでしょうか?

 

皆さんの会社は上記3要件を実行できていますか?

 

金融機関で断られてしまった方

 

税理士に相談したら無理だと言われた方

 

事業性評価融資に興味をお持ちの方

 

諦めずに弊社と一緒に資金改善に取り組みましょう

 

初回相談無料です

 

今回はこの辺で失礼いたします

住宅の譲渡で損失が出たらどうします?

こんにちは町田のグーニーズこと、ツヨカワ税理士の平井です

 

もう街はすっかりクリスマスですね

 

とは言え税理士事務所は年末調整に大忙し、年末調整が終われば確定申告と繁忙期に入っていきます

 

皆さん確定申告はまだ先だと安心していませんか?

 

ぎりぎりに申し込むと断る税理士事務所も少なくないでしょう

 

弊社でも現在、確定申告の予約早期割引受付中です

 

町田、相模原のみならず近隣市町村の方、座間、厚木、綾瀬、海老名、川崎、横浜、八王子のお客様も遠慮なくご連絡ください

 

さて今回は不動産の税金についてです

 

前回の不動産の税金は住宅の買換えで損失が出たらどうなるのか?というお話でした

 

そうすると売るだけで買換えない人もいるんじゃないのか?そんな人はどうすればいいのか?

 

そこで今回は住宅の譲渡による損失について難しい条件は省略してできるだけ簡単に説明します

 

前回の住宅居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失に対して今回は特定居住用財産の譲渡損失ということになります

 

似ていますが前回は売って買ったけど損が出た

 

今回は売っただけだけど損が出たということです

 

二つの違いを見ていくと

 

まずは損失の金額が違います

 

買換えは譲渡所得の損失

 

譲渡損失は譲渡所得の損失と譲渡損失にかかるローン金額より譲渡対価の額を控除していずれか小さい金額

 

ということは譲渡損失の場合は住宅ローンの残高が必要ということになります

 

損失は借換え時同様に3年が繰越し期限となります

 

なかなか面倒ですよねえ

 

でも住宅ローン控除との併用は可能です

 

その他、複雑な適用要件がありますので興味がある方は是非弊社にお問い合わせください

 

初回相談無料です

今回はこの辺で

 

中小企業向け所得拡大促進税制第二回

こんにちは、税理士界のブルーインパルス、ツヨカワ理士の平井です

 

前回の中小企業向け所得拡大促進税制が大好評だったため急遽第二回目

 

今回は皆さんもわかるように、難しい条文は避けて

 

中小企業向け所得拡大促進税制ご利用ガイドブックをもとにもう少し掘り下げていきましょう

 

まずはこれまでの制度からの主な変更点

 

適用の要件

 

・基準年度(H24年度)の給与総額と比べて、適用年度において一定割合増加していること

 

朗報です!この条件は廃止になりました

 

とにかくこの基準年度の計算がめんどくさかったという方は多いでしょう

 

・平均給与等支給額が前年度以上

 

「継続雇用者給与等支給額が前年度比1.5%以上増加」に変更しました

 

・税額控除について

 

基準年度からの給与総額の増加額の10%(一部22%)

 

前年度からの給与総額の増加額の15%(通常)/25%(上乗せ)

所得拡大促進税制は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。

※1継続雇用者給与等支給額

継続雇用者(前年度の期首から適用年度の期末までの全ての月分の給与等の支給を受けた従業員のうち、一定の者)に支払った給与等の総額。

※2給与総額(雇用者給与等支給額)

継続雇用者に限定しない、全ての国内従業員に支払った給与等の総額(役員等に支払った給与等は除く。)。

※3一定の要件

以下のいずれかを満たす場合。

①教育訓練費が前年度比で10%以上増加していること

②中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けており、経営力向上が確実に行われている

こと

➡給与総額の前年度からの増加額の25%を税額控除。

 

以上です。最後まで計算してみないと最後まで控除額できるかわからない無茶苦茶な制度ですが

 

興味深いと感じたらまずは町田・相模原のマトリックス税理士事務所へご連絡ください

 

※中小企業向け所得拡大促進税制ご利用ガイドブックより

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