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町田市、相模原市の税理士
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ブログ

町田、相模原の税理士が教える確定申告、土地と建物編

皆さんこんばんは

税理士の平井です

東京都の町田、神奈川県の相模原を対応エリアとしている税理士事務所です

明日は雪ですね

今年も恒例のかまくらを作る予定です

今回は長期譲渡所得の基礎のおさらいをしてみましょう

この時期は非常にこの長期譲渡所得の質問が多いため、おさらいをしておきましょう

まず、土地や建物は他の所得とは合算せずに税金の計算を行う分離課税であることを

覚えてください

そして長期譲渡所得(土地建物)は分離課税です

長期とは譲渡した年の1月1日にすでに所有が5年を超える

土地建物を譲渡した場合を意味します

ここで注意が必要です

5年の計算は譲渡した年の1月1日のことです

譲渡した日で計算して5年超所有していても長期譲渡所得とはなりません

例えば

平成26年4月1日土地建物取得

平成31年4月15日に譲渡

これは長期に該当しません

なぜなら平成31年1月1日の時点で5年を経過していないといけないからです

この場合令和2年1月1日以後に譲渡しないと長期譲渡にはなりません

いや、長期じゃなくてもいいよという方

ではなぜ長期と短期に分けているのでしょうか?

長期が得だからです

長期の場合基本

所得税15% 住民税5%です(復興特別所得税は考慮しません)

では長期ではない場合は

所得税30% 住民税9%

ほぼ倍ですよね

いかがですか?

これは基本ですが勘違いしていた方も多いのではないでしょうか?

自分の不動産はいつ譲渡すれば長期譲渡に該当し低い税率で売却できるのか知りたい

不動産の売却の税務についてもっと詳しく聞いてみたい

平井に直接長期譲渡所得について聞いてみたい

そんな方は今すぐ

042-860-7457

マトリックス町田相模原税理士事務所へどうぞ

初回60分相談無料です

対応エリアは

町田市、相模原市、八王子市、川崎市、横浜市、大和市、海老名市

厚木市、座間市、藤沢市、日野市、多摩市、関東一円です

 

 

 

町田、相模原の税理士が教える売上アップと業績アップ

皆さんこんばんは

税理士の平井です

町田市、相模原地域で売上アップと業績アップの専門税理士をやっています

弊所は

google/yahoo

の検索エンジンでターゲットワードを

「町田」「売上アップ」

「町田」「業績アップ」

「相模原」「売上アップ」

「相模原」「業績アップ」

で検索した場合1位です

※2020年1月25日時点

さて本題です

今日は業績アップ、売上アップの中でもキャッシュフローについてお話ししようと思います

中小零細企業の経営者の方がビジョンを考えた後

そのビジョンを実現するために必要なキャッシュフロープランを考える必要があります

つまり、ビジョンを実現するにはいくらお金が必要なのかを考えないといけません

このキャッシュフロープランが不完全なものであればもちろんビジョンの実現は

より難しいものになるでしょう

逆にいえばキャッシュフロープランがより正確に設定されていればいるほど

よりスピディーに社長のビジョン達成が可能になるでしょう

つまり、業績アップや売上アップにもつながります

弊所では、最初の面談でこのキャッシュフロープランについて

モデルプランを作成することがよくあります

このモデルプランを作成することにより

すでに事業を始めている方にはキャッシュフローの問題発見につながり

これから事業を始める方には、そもそもその事業が成り立つのかの指標

にもなります

このキャッシュフローのモデルプランを作成しながら

マーケティングプランについて考えていきます

これをすることにより売上アップ、業績アップにつながる要因の一つになります

キャッシュフロープランだけでは意味がありません

マーケティングのノウハウを取り入れることが非常に大事です

いかがですか?

会計業務をいくら頑張っても売上アップや業績アップにはつながりません

節税をいくら頑張っても本質的な経営改善はなにもできていません

つまり

あなたの事業の売上アップや業績アップを目指すなら

あなたの事業を加速させるなら

経営の本質的なところを改善する必要があります

そうするには経営コンサルティングのノウハウを取り入れるべきです

でも経営コンサルタントに依頼すれば高額報酬が気になりますし

中小零細企業には壁が高いように感じます

また経営コンサルタントは会計や税金のことは無知な可能せいが高く

正確な税金や会計を考慮できない可能性があります

では

経営コンサルタントが税理士の資格を所有しており

税理士報酬、コンサル報酬も高額でない場合

あなたはこんな税理士に相談してみたくありませんか?

相談したいと思ったあなたは今すぐ

042-860-7457

町田市、相模原市の

マトリックス税理士事務所へご相談ください

初回コンサル料60分無料です

 

 

 

 

 

 

 

 

町田、相模原の税理士事務所が確定申告、相談会のおしらせ

こんにちは

税理士の平井です

町田市、相模原を対応エリアとして税理士事務所を経営しています

さて、弊所マトリックス町田相模原税理士事務所では

確定申告の無料相談を受け付けています

但し以下の方に限ります

・お金をかけずに自分で確定申告にチャレンジしたい方

・事業所得に関する相談のみの方(不動産・株・年金等は受け付けておりません)

・国税庁のホームページから確定申告書を作成される方

・税理士にお願いするのはお金の面で不安だ

つまり商売をやっている個人の方で自分で確定申告を行いたい方、その中でも国税庁の

ホームページを利用して確定申告書作成されたい方限定で確定申告の無料相談を行います

ではこの会計事務所、税理士事務所の繁忙期になぜでわざわざ確定申告の無料相談を行うことにしたか

それにはこんな理由があります

・弊所で確定申告書の作成を行うには数に限度があるから

・より多くの納税者に対して何かの役に立ちたいから

・事業所得のお客様に税金だけでなく経営のアドバイスもしたいから

完全予約制で事業所得の無料相談を受け付けます

定員になり次第締め切ります(申し訳ございませんが弊所の都合によります)

必ずブログの確定申告の無料相談会の記事を読んだことを伝えてください

今回の確定申告の無料相談会はお一人様1時間とさせていただきます

そのため以下のように相談したい内容を絞ってご相談ください

・帳簿の書き方がわからない

・日々の取引を帳簿に書いたが、そのあと貸借対照表や損益計算書への記載方法がわからない

・貸借対照表と損益計算書までは自分で書くことはできたがそのあと、確定申告書の作成ができない

・確定申告書も自分で作ることができるか今後の売上アップや業績アップを目指したい

いかがですか?

確定申告書を自分で作成したいが上記のどこかで躓いている方

いますぐ042-860-7457

マトリックス町田、相模原税理士事務所へ

対応エリアは

町田市、相模原市、八王子市、大和市、海老名市、厚木市。、緑区、青葉区

日野市、多摩市

 

 

 

 

町田、相模原の税理士が教える確定申告、これは必要経費?

皆さんこんばんは

ガッチャです

町田、相模原地域の税理士です

今回も確定申告で勘違いしがちな経費についてですが

こんな質問をよくされます

ガッチャさん、妻名義の建物と土地があって自分の事業に使っているので

毎月5万円を妻に家賃として払っています

これって経費ですよねえ?

ガッチャもこれ経費にしたいのですがそうもいきません

これはただ奥さんに毎月5万円あげただけの良いご主人になります

それと逆にこんな質問があります

ガッチャさん、建物と土地を自分の事業に使っているのですが

よく考えると妻名義だったので経費にできません、残念です

残念ではありません

妻を生計一と考えた場合、この建物、土地に掛かる固定資産税、減価償却費は

経費になります

国税庁のホームページにはこう書かれています

不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者と生計を一にする

配偶者その他の親族がその有する資産を無償で当該事業の用に供している場合には、

その対価の授受があったものとしたならば法第56条の規定により当該居住者の営む

当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入されることとなる金額を当該居住者の

営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入するものとする。

ちなみにここからは興味のあるかたのみ

法第56条とは

第五十六条 居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。

 

以上です

いかがでしょうか?

生計を一にする親族への必要経費についてご理解いただけましたでしょうか

もっと詳しく知りたい

うちも今回の事例にあてはまる

ガッチャから直接話をきいてみたい

こんな方は今すぐ

042-860-7457(初回60分相談無料)

マトリックス町田、相模原税理士事務所へどうぞ

対応エリアは

町田市、相模原市のみならず川崎市、横浜市緑区、横浜市青葉区、八王子市、日野市、

多摩市、23区、神奈川県全域

皆様のご連絡お待ちしております

 

 

 

 

 

 

 

 

町田市、相模原市の税理士が教える国民健康保険税

皆さんこんばんは

平井炭治郎です

町田市、相模原地域で炭を売りながら税理士をしています

早く炭売りだけで生活ができるようになりたいです

最近皆さんの周りで税金が高いと感じることはないですか?

ひょっとするとそれは血鬼術の仕業かもしれません

絶対に自分で鬼を倒そうとせずに柱が来るのを待ってください

絶対に無茶をしないでください

わかったな、ねずこ!

さて本題です

今年もポストに町田市私の便利帳が届きました

私の便利帳は中身が凄く充実しており

税金・保険・年金のページもわかりやすく記載されています

今回私の便利帳にも記載されている国民健康保険税の計算について

整理しておこうと思います

この国民健康保険税の支払いについて苦労されている方が多くいます

それは計算方法が複雑で、翌年いくら請求されるのかの理解が難しい

というのも原因の一つでしょう

まず国民健康保険税は

・所得をもとに計算される所得割

・世帯の国保加入者数に応じた均等割り額

の合計金額により決まります

つまり

所得が多ければ健康保険税が高くなる

世帯の国保加入者が多ければ健康保険税が高くなる

ということになります

そして

国民健康保険税の中身は3つから構成されています

⓵医療分(所得割:5.4%)(均等割:国保加入者一人につき3万1100円)

⓶後期高齢者支援金分(所得割:1.82%)(均等割:国保加入者一人につき1万500円)

⓷介護分(所得割:1.61%)(均等割:国保加入者一人につき1万2400円)

また

⓵医療分(61万円)

⓶後期高齢者支援金分(19万円)

⓷介護分(18万円)

という上限額があり

ちなみに

⓷介護分は40歳から64歳の方のみが加入となります

※基本的には世帯主宛に請求が来ます

ここまでであなたの国民健康保険税のざっくりした計算はわかったでしょうか

そうするとここからです

実はこの国民健康保険税は離職や災害の被害を受けた方などが軽減・減免

を受けることが可能な場合があります

これには申請が必要であり

知らなかった・面倒くさい・忘れていた・自分は対象じゃないだろう等

の理由で申請をしていない人が多くいます

まずは最寄りの市町村に必ず相談してください

※税率等計算方法は町田市のものを記載しております

必ずご自身の市町村にお問い合わせください

 

売上アップ・融資の専門税理士をお探しの場合は

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初回60分無料です

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神奈川全域、東京全域です

 

 

 

 

 

 

 

町田の税理士が教える確定申告、青色申告の要件編

皆さんこんばんは

漢委奴平井です

確定申告受付中の

マトリックス町田相模原税理士事務所で税理士をしています

女子の気持ちがわかるおじさんです

JKOJです

全国2千万人のJKOJのみなさん

確定申告の準備は進んでますか?

このブログを読んでいるJKOJはもちろん青色申告ですよね

えっ!青色申告を知らない?

せっかくJKOJになれたのに青色申告を知らない?

青色申告は得なのかって?

もちろんです、早起きよりは得です

でもペイペイの方が得かもです

どんなところが得なのか整理しておきましょう

⓵65万円の青色申告特別控除が使える

⓶専従者給与を必要経費に算入できる

⓷少額減価償却資産の特例がつかえる

⓸損失の繰越ができる

ざっと思い受けべる効果的なものだけでも

これだけあります

もちろん他にもあります

でも青色申告って大変じゃないのか?

では青色申告の要件を確認しておきましょう損失

まず

1、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出することが第一歩です

2、正規の簿記の原則に従って記帳しなければいけない

3、上記帳簿を一定期間保存しなければいけない

1と3は簡単

1は書類を提出するだけなので税務署で書き方も教えてくれる

3は保存なので家に置いておけばいいだけ

問題は2の正規の簿記の原則に従って記帳する?

正規の簿記の原則って何よ?

正規の簿記の原則とは

企業会計原則・一般原則の中の一つで

正確な会計帳簿の作成、及びその正確な会計帳簿を基に

財務諸表を作成する事を要請する原則です

また会計帳簿の作成には

1.網羅性
2.立証性
3.秩序性

が要請されています

ますますわからないですねえ 笑

そんな青色申告ですが利用すればお得なことは間違いないです

是非皆さんも確定申告はお得な青色申告に挑戦してください

いかがですか?

事業を始めたいが青色申告が難しくてわからない

今は白色申告だが青色申告に変更したい

平井に直接、青色申告について聞いてみたい

そんな方は今すぐ

042-860-7457

町田・相模原の業績アップ専門の税理士事務所

マトリックス町田相模原税理士事務所へどうぞ

対応エリアは

東京都町田市・神奈川県相模原市・座間市・大和市・海老名市

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町田・相模原のコンサル税理士が教える売上アップでしてはいけないこと

皆さんこんばんは

平井です

マトリックス町田・相模原税理士事務所で税理士をしています

冗談はさておき

この仕事に関わり従業員のころから本当に多くの経営者の方と接してきました

そしていつも思うことがあります

それは売上アップしている経営者の方があることを絶対にしていないということです

売上アップしている経営者の方が絶対していないことって何だと思いますか?

凄く簡単なことです

それは「決めつける」ことです

例えばこんな思考をもったことないですか?

・それは絶対にできない

・うちとは客層が違う

・お客様はこう思っているはずだ

どれか一つでも当てはまりませんか?

では逆に売上アップしている経営者の方には共通点があります

それは何だと思いますか?

これも簡単なことです

それは「素直」だということです

ある意味「決めつける」の逆「決めつけない」ことかもしれません

先ほどの例で言うと

・絶対にできない(問題点を見つけ、解決策を考える)

・客層が違う(ターゲットを見直す)

・お客様はこう思っているはずだ(お客様に聞いてみる)

()の中の思考がある経営者と無い経営者、あなたはどちらが売上アップできる

経営者だと思いますか?

殆どの方が同じ答えだと思いますが

でも「決めつける」経営者の方は非常に多いのが現実です

いかがですか?

もし「決めつける」志向をお持ちの経営者の方

「素直」な思考の経営者を目指してみませんか

そして売上アップを目指しませんか

でもどうしたら「素直」な思考の経営者になれるのかわからない

自分がどんな志向の経営者なのかわからない

そんな方は今すぐ

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八王子市・青葉区・緑区・座間市・神奈川県全域です

 

 

 

 

 

 

 

町田市、相模原市の税理士が教える医療費控除の見逃し

みなさん今晩は、

税理士の平井です

東京都町田市と神奈川県相模原市を中心に税理士事務所を経営しています

突然ですが

バンジージャンプが怖いです

バンジージャンプが怖くないやつも怖いです

熊もすごく怖いです

なぜ金を払ってバンジージャンプをする人がいるのでしょうか?

断言します

今後「バンジージャンプを無くす」をマニフェストに盛り込んだ政党に投票し続けます

月亭可朝先生の公約

一夫多妻制と銭湯の壁撤廃はこの際諦めます

さて本題です

皆さん確定申告の際に医療費控除をご存知ですよね

国税庁のホームページにはこういう風に書いています

その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の

ために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療

費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます

これを医療費控除といいます(国税庁ホームページ抜粋)

この医療費控除に高額であるにもかかわらず結構忘れてる医療費があります

それは中学生くらいまでの子供の歯列矯正費用です

これって結構かかりますよね

100万円超えることも普通にあると思います

この矯正費用について国税庁のホームページでも医療費控除の対象であることが以下のように明

確に記載されています

発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯

列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、

医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医

療費控除の対象になりません。

とありますが

でもどこで容ぼう美化と不正咬合の違いを見分けるのか疑問が残ります

子供だから不正咬合で医療費控除の対象になるというのも理不尽に思いますし

大人でも普通に不正咬合の歯列矯正のために矯正歯科に通っています

通常どちらにも該当するんじゃないの?と思いますがねえ

いかがでしょうか?

もっと医療費控除について知りたい

平井に直接医療費控除について相談したい

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23区・多摩地区・神奈川県全域

です

皆様からのご連絡心よりお待ちしています

 

 

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