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町田の売上アップ専門税理士がマイナンバーカードで消費税の申告(確定申告書等作成コーナー)をしてみた

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皆さんこんにちは

町田とワンピースが大好きなマトリックス税理士事務所の代表税理士平井です

ワンピースがジャンプの次号休載でテンション下がってますが

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さて今回もマイナンバーを使って自分で確定申告してみたらどうなるか!です

前回は国税庁の確定申告書等作成コーナーで作成した所得税の確定申告書と決算書をマイナンバーを利用して電子申告をしてみました

結果はかなり使い安かったですが、電子申告をするための設定がメンドクサイのでわからない人が多いだろう

所得税の確定申告書を今までは手書きで作成していて、今年は確定申告書等作成コーナで作成し、電子申告ではなく紙提出により申告される方には便利でしょう

という話をしました

今回は消費税バージョンです

まず消費税単体で入力して申告書の作成も使えるのですが

間違ってはいけないですし、メンドクサイので先に確定申告書等作成コーナーで作成しておいた決算書と数字のデータをつなげた方がいいでしょう

でもこれがメンドクサかった!!

まずなぜか最後の最後で保存した決算書データでしか消費税との連動ができない

途中で保存して、変更箇所も追加入力もないのでそのままのデータで消費税につなげようとしたら繋がらない

さらに、確定申告書等作成コーナでは決算書を作ると

そのあとに、所得税の確定申告書か消費税の確定申告書作成の案内が出ます

ここで先に所得税の申告書を作ろうと所得税を選択、申告書作成完了した後に

消費税申告書の作成アナウンスはなぜかもう出てこない

所得税と消費税両方の申告書を作成する人を想定していないのか?

もう一回決算書のデータを読み込ませて今度は所得税ではなく消費税を選択する

これでやっと連動ができます

なぜ一度にできないのか?

不便です

国税庁は消費税の申告がある場合は納税者が税理士に依頼することを想定しているのか

消費税の申告書作成はもう少し決算書との連動をスムーズにするべきでしょう

結果は所得税と消費税の電子申告を一度に行うことは不可能

わけてやるので時間がかかるだけです

この辺りは税理士が使っている有料の申告ソフトのようにはいきませんでした

ただ確定申告書等作成コーナーの話とは外れますが

こんなに複雑な消費税法を一般の方が間違いなくご自身で申告することができるとは

思いませんが

消費税が難しくなりすぎていることが問題ですね

税制は公平、中立、簡素という伝統的課税原則にもとづいて立法されているはずなのに

今の消費税法は全く簡素ではないです

ただ課税売上が1000万を切った場合は納税義務者でなくなった旨の届出書は自動で同時に作成されます

ちなみにマイナンバーカードではなく税理士カードで電子申告する場合インターネットエクスプローラーを使わないといけないという時代遅れ感が酷いです

今回の結論、消費税の免税事業者の方は確定申告書等作成コーナーで作成した所得税の申告書を紙提出すれば申告自体は便利にできる(65万控除は考慮しない)

そうでない方は、消費税の電子申告以前に消費税の申告が難しすぎる(簡易ならいけるかもですが)

ということになりました

※操作知識不足な面があればすみません

いかがでしたでしょうか?

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町田、相模原の売上アップ、業績アップ専門税理士が教える 消費税の総額表示

皆さんこんにちは

コンサル税理士の平井です

町田市、相模原市を中心に売上アップ、業績アップ専門の税理士事務所を経営しています

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経営について節税など税金についてなんでもOKです

 

 

4月に入り新しい生活をスタートされた方、おめでとうございます

今までと変わらず勉強や仕事に明け暮れている方々、引き続き頑張っていきましょう

さて、新生活を迎えた人もそうでない人も、私たちの生活に密接に関係する変化がありますね

そう、消費税価格の総額表示の義務化です!

 

2021年4月1日から消費者に対して販売・提供している商品の価格表示を消費税を含めた「総額表示」にすることが義務付けられました

総合表示の例は以下の通りです

11,000円

11,000円(税込)

11,000円(税抜価格10,000円)

11,000円(うち消費税額等1,000円)

11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)

今までは消費税転嫁対策特別措置法により、表示価格が税込み価格であると誤解されない工夫をしていれば必ずしも税込価格を表示する必要はありませんでした

しかしこれは、消費税率の引き上げやそれに伴う値札、広告等の差し替えなどといった十分な準備時間確保のための特例であり、その猶予期間が終了したのが2021年の3月31日だったというわけです

 

今回の総額表示の義務の対象になるものは「消費者に対して」の取引であるため、事業者間での取引には総額表示の義務はありません

また、ネットなどでの通販の場合、商品自体に貼られた価格には総額表示の義務は課されないようです

そのため、ネット上では1100円と表示されていたものが、実際届いた商品の値札が1000円と表記されていた、ということもあり得るので覚えておきましょう

 

この総額表示の義務化により今までよりも楽に価格比較ができるようになるでしょう

とはいえ、税抜き価格も一緒に表示できることに変わりはないので、注意して見るようにしましょう

 

 

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町田、相模原の売上アップ、業績アップ専門税理士が教える FXの基本

皆さんこんにちは

マトリックス町田相模原税理士事務所の代表税理士平井です

町田市、相模原市を中心に売上アップ、業績アップ専門のコーチングをしている税理士です

 

 

突然ですが皆さん、FXという取引をご存じですか?

FXとはForeign Exchange(外国為替)の略で、ある国の通貨を別の国の通貨に交換することを意味しています

各国の通貨の価値は常に一定ではなく、刻一刻と変わっていきますよね

この価格変動に着目して行われる投資取引がFXなのです

 

FXで利益を出す方法は2種類あります

まずは「為替差益」(キャピタルゲイン)です

これは為替レートが安い時に買い、高い時に売ることで発生する差を利用した利益です

例えば1ドル=100円の為替レートで10万円を1000ドルに交換し、その後相場が1ドル=110円に変動したところで日本円に戻すとすると、

1000ドル=100,000円 ⇒ 1000ドル=110,000円

となり、1万円の差が出ます

10万円で交換したものが11万円になり1万円の利益を得る

これが為替差益です

逆に為替レートが安い時に売ってしまうと損失が出てしまい、これを「為替差損」といいます

次に「スワップ収益」(インカムゲイン)というものです

これは低金利の通貨を売って、高金利の通貨を買った場合、その金利差の分だけ受け取ることができます

ちなみに、日本円は稀にみる低金利です

日本円を売って高金利の通貨を買えば、その金利差分の利息を受け取れます

この2つの通貨の金利差が「スワップ」です

ただし高金利の通貨を売って、低金利の通貨を買ったときは、逆に金利差分を支払わなければなりません

為替差益とスワップ収益の両方の側面から判断して取引をするようにしましょう

 

FXにおける利益発生の仕組みについて理解は深まったでしょうか?

FXには少額資金で多額の投資資金を動かせるという魅力があります

しかし同時に大きなリスクも潜んでいます

投じた金額の何倍もの利益が期待できる代わりに、大きな損失が出ることもあるのです

株式や投資信託以上に、いかにリスクを抑えるかが大事になってきます

そのためには正しい知識と冷静な判断が必要となってきます

これからもFXや投資に関する記事を投稿していく予定なので、そちらもぜひチェックしてみてくださいね!

 

 

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町田、相模原のコンサル税理士が教える インボイス制度

皆さんこんにちは

コンサル税理士の平井です

東京都町田市、神奈川県相模原市周辺で売上アップや業績アップ、投資専門のコーチングをしています

 

今日はインボイス制度についてお話したいと思います

インボイス制度とは「適格請求書等保存方式」のことで、消費税の仕入税控除の方式の一つです

まず仕入税額控除について簡単に説明すると、

私たちは商品取引を行う際に必ず消費税を支払っています

これは事業者も等しく支払っている税金であり、仕入れから販売までの過程で消費税の支払いや受取を繰り返しています

例えばA社がB社から100円のりんごを仕入れ、そのりんごをC社に200円で販売するとします

この時A社はB社に対し10円の消費税を支払い、C社から20円の消費税を受け取っています

このように取引の際に消費税の受け渡しが繰り返し行われており、二重課税にならないように支払済みの消費税額は控除する必要があります

これが仕入税額控除です

 

さらに昨年の10月から導入された軽減税率制度により消費税の経理処理が複雑になりました

消費税が8%のものと10%のものが混在することにより行われた取引のデータを保管し、消費税率を明確にしないと正確な税額が計算できなくなってしまいます

そこで対策として有効なのが適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)なのです

この制度では売上と仕入れだけが分かる従来の制度とは異なり、消費税額が明確に分かるようになり、不正やミスを防ぐことができます

しかしこの制度、誰でも利用できるわけではありません

インボイス制度がスタートする2023年10月から適格請求書を発行するためには、2023年3月31日までに納税地を管轄する税務署に登録申請が必要となります

申請の受付は2021年10月から開始しますので早めに申請を済ませておきましょう

 

またこれからインボイス制度に関する情報が追加公開されていくと思われるので気になる方は国税庁のホームページをチェックしてみたくださいね

国税庁 インボイス制度の概要https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm

 

 

いかがでしたか?

仕入税額控除についてもっと知りたい!

節税についても詳しく聞いてみたい!

業績アップ、売上アップについてもじっくり平井から聞いてみたい!

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ご了承ください

 

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町田相模原の税理士が教えるキャッシュレス決済の税務

皆さんこんにちは

税理士の平井です

マトリックス町田相模原税理士事務所で税理士をしています

この時期はまだまだ半そで半ズボンです

平井にあったことがない方、

町田で半そで半ズボンのOJを見たらほぼそれが平井です

本題です

そろそろ消費税率変更後の領収書も皆さんの会社にもちらほら出てきていませんか?

まあ問題ないよと思うかもしれません

でもキャッシュレス決済のポイント還元の会計処理、税務処理について意識されていますか?

なんとなくね、とか

特に気にしていない、という人が非常に多いです

このポイント還元は10月から9か月間消費税率引き上げに伴い実施されます

このポイント還元には4パターンがあることをご存知でしょうか?

ここでまとめておきます

1、ポイント付与方式:

その名の通り次回以降の商品購入に使えるポイントで還元する方法です

2、即時充当方式:

ポイント還元方式と異なり、その場でポイント分の支払いが減額されます

コンビニエンスストアなどで多く見られます

そのほか

3、引落相殺方式

4、口座充当方式

の4パターンがあると考えてください

上記4つのうち1と2がほとんどではないかと思っていますので1と2を覚えてください

では還元されたポイントがレシートや領収書に発見されたときの処理はどうしますか?

一番間違えそうなのは2即時充当方式です

ポイント分支払額が減額されますので値引き扱いにして

支払額を消費税の仕入税額控除の額としていませんか?

これは間違った処理です

実際はレシートの税込記載額をそのまま仕入れ税額控除の対象として処理します

では、ポイント還元分はどうするか?

科目は雑収入

消費税は不課税と考えるのが妥当でしょう

今回のポイント還元制度注意することは

ポイントは値引きと同じ性質ではないということです

値引きと同じ会計処理や税務処理をしないようにしてください

いかがでしたでしょうか?

消費税率値上げに伴うキャッシュレス決済のポイント還元について書いてみました

もっと詳しく聞きたい方

平井に直接消費税のポイント還元について聞いてみたい方

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座間市、大和市、横浜市、厚木市、海老名市、川崎市、東京都へもお伺いさせていただきます

皆さんのご連絡を、職員一同心よりおまちしております

 

 

町田・相模原の税理士が教える自動車税

皆さんこんにちは

税理士の平井です

マトリックス町田相模原税理士事務所で税理士をしております。

仙台の皆様へのお知らせ

本日10月23日仙台商工会議所会議室で、明日10月24日がArio仙台泉店

弊所代表平井が代表を務める一般社団法人日本税理士経営コンサルティング協会

が無料コンサルティング会を開催をしております

予約不要ですので是非ご参加ください。

10月23日は13時から17時まで 仙台商工会議所会議室

https://zcon.or.jp/seminar-191023.html

10月24日は10時から17時まで Ario仙台泉店4階ふきぬけイベント広場

https://zcon.or.jp/seminar-191024.html

 

さて前回のブログに続き

小学館の雑誌、DIMEが運営する@DIMEに掲載されている
自動車税に関する記事を弊所代表の平井が監修しております。
是非ご覧ください。

https://dime.jp/genre/789151/

今回はせっかくなので自動車税についてです

皆さん今回の消費税率の変更にともなって自動車に関する税金にも変更があったことを

御存知ですか?

@DIMEさんの記事にもあるように3つポイントがあります

まず

1、自動車税(種別割)が引き下げられました

1000cc以下の車ですと引き下げ後の税率が25,000円になり値下げ幅4,500円もあります

数年すると数万円にもなり家計にも大きく影響しますね

2、自動車取得税の廃止と環境性能割の導入

これは自動車の燃費性能等に応じて自動車購入時に課税されます

※電気自動車は0%

3、この環境性能割が臨時的ではあるが減税されている

この制度は1年間ではあるが環境性能割が1%軽減できるものです

2019年10月1日から2020年9月30日までの間に自家用の乗用車の購入が適用対象です

いかがですか?

今回の自動車税の変更点について知らなかった方も多いのではないでしょうか?

自動車税についてもっと知りたい

直接平井に相談したい

という方は今すぐマトリックス税理士事務所へご相談ください

初回60分相談無料

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町田、相模原の税理士が税金ではなくピータードラッカーを学んできました

皆さんこんばんは

マトリックス町田相模原税理士事務所の税理士、平井です

元食用児です

昨日は毎年おなじみの日本リーダーシップマネジメント㈱

代表取締役でドラッカーコンサルタントの村瀬弘介さんが主宰する

ドラッカー研究会の6カ月コースに参加してきました

今年も参加です

この半年コースの研究会に参加するのは今年でもう4回か5回目くらいです

ピータードラッカーは皆さんご存知のように経営の神様です

税金とは全く関係ないです

昨日はドラッカーが唱えるイノベーション、のみでがっつり4時間でした

この6カ月コースのほかにも

1日コースや、ドラッカー流経営計画書策定コース、ドラッカー読書会にも参加しているので

1年の内で結構ドラッカーやってますね

もちろんドラッカー以外にもガッツリやってます

ではなぜ税金の勉強ではなく経営の神様ピータードッラッカーを6カ月も時間をかけて毎年勉強しているのか

もちろん税金の勉強もしていますが

平井が常に言っているのは会社に必要なのは税金と会計の知識だけではありません

税金と会計では会社は救えません

税務会計の知識に加え、経営の知識も必要です

しかも長時間かけて身につける本格的な経営の知識です

会計は経営のほんの一部であって、会社を救う本質にはなりません

会計から会社を強くするんですよ!

会計から次の打つ手がみえるんですよ!

こんなこといってる税理士をよくみかけます

でも実際無理でしょ、

会計をいくら頑張っても商品は売れません

もちろん業績判断の材料や税務申告には絶対に必要です

が、それだけでは何の役にも立ちません

経営にはマーケティングが必要です

とくにドラッカーを学ぶことにより普遍的な経営の原理原則を学ぶことができます

経営はいつの時代も相手は人間です

だから普遍的な論理が存在します

もちろん時代とともに変化する部分はありますが

つまり

税金+会計+経営の知識が会社を救います

税金+会計ができる税理士が経営を学ぶことで会社を守ることができます

ただし、この経営は税金、会計と違い学べばできるというものではありません

経営の場合は、学ぶ+センス+訓練(経験を含む)

この三つが必要です

なので

身につけるのが難しいということです

いかがですか?

どうせ付き合うなら経営に特化した税理士と付き合いませんか?

ではどこに行けば経営を身につけた税理士に出会えるのか

そんなときは町田相模原のマトリックス税理士事務所へどうぞ

全国対応いたします

経営に加え

もちろん法人税、消費税、所得税、相続税のご相談もお待ちしております

初回相談無料です

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東京全域、神奈川全域、ただし、基本依頼されれば日本全国どこへでも行きます

マイルがある限りどこへでも行きます

ぜひご依頼ください

何度も言いますが初回相談無料です

あえば必ず違いがわかります

 

課税仕入れの時期はいつなのか

 

皆さんこんばんは

 

マトリックス町田相模原税理士事務所で税理士をしている平井です

 

最近よくこんな質問を受けます

 

平井さんは北斗ですか?

 

それとも南斗ですか?

 

皆さんはどちらだと思いますか?

 

公表はしていませんが

 

そんな時僕は常に南斗だと答えています

 

するとだいたいの人は、やっぱりね!といいます

 

そんなに僕って南斗っぽいですかねえ笑

 

でもここだけの話、

 

実は北斗なんですよ!!

 

さて本題です

 

消費税課税仕入れの時期についてです

 

課税仕入れはいつ行われたことになるのか考えたことありますか

 

(基通11―3―1)から(基通11―3―8)に記載があるのは周知のとおりですが

 

では不動産業者へ支払う20万円以上の礼金について課税仕入れの時期はいつでしょうか?

 

この課税仕入れの時期は支払い時でしょうか?

 

それとも長期前払費用に計上してその取崩の時でしょうか?

 

正解は

(基通11―3―1)創立費、開業費又は開発費等の繰延資産に係る課税仕入れ等については、その課税仕入れ等を行った日の属する課税期間において法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が適用されるのであるから留意する

 

に従って支払い時が課税仕入れになります

これは礼金が税法上の繰延資産に該当するため(基通11―3―1)の適用になります

 

なお通常の前払費用の課税仕入れの時期は支払時ではありませんのでご注意ください

 

更に短期前払費用は支払時が課税仕入れの時期になります

 

これは

 

(基通11―3―1)前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した課税仕入れに係る支払対価のうち当該課税期間の末日においていまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。)につき所基通37-30の2又は法基通2-2-14《短期前払費用》の取扱いの適用を受けている場合は、当該前払費用に係る課税仕入れは、その支出した日の属する課税期間において行ったものとして取り扱う。

 

に従って課税仕入れの時期を決めるからです

 

いかがでしょうか?

 

普段は何も気にせず会計ソフトに入力しているという方も多いでしょう

 

暇なときに一度(基通11―3―1)から(基通11―3―8)を読み直してみてください

 

良い勉強になります

 

消費税の課税時期について詳しく聞きたいという方は是非マトリックス相模原町田税理士事務所にご連絡ください。

 

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