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町田の税理士が教える親の個人事業を引き継いだら  相続税、贈与税がかかる?

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皆さんこんにちは

町田とワンピースとノッコン寺田が大好きなマトリックス税理士事務所の代表税理士平井です

東京都町田市、神奈川県相模原市を中心に全国で売上アップ、業績アップ専門のコンサルティング、コーチング専門の税理士をしています

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さて今回は

親が個人事業主の場合

その事業を相続や贈与で引き継いだら税金がかかるのか?

今回のポイントは個人事業主だということです

これが法人であれば税金がかかることがわかるのではないでしょうか?

(※税金がかからない場合ももちろんあります)

こたえは、

事業用資産を引き継いだ場合は相続税や贈与税がかかります

でもでも

それじゃあ親の事業を引き継ぐことが困難になる

こんなことにならないように

一定の要件のもとに相続税、贈与税の納税猶予が認められます

このあと、後継者の死亡等により猶予されていた相続税、贈与税が免除される制度です

つまり

個人事業の承継において贈与税、相続税の納税猶予、免除の制度があります

ただし、一定の要件が必要です

一定の要件を簡単にまとめますと

・青色申告に係る事業である

・円滑化法の認定をうけている

・個人の事業用資産を贈与又は相続により取得している(特定事業用資産)

・その他もろもろ

今回制度が複雑なため

皆様が混乱してはいけないので全ての要件を記載をあえて辞めました

今回のブログで皆様にわかってほしいのは

個人事業において相続や贈与で事業用資産を引き継いだ場合に

相続税や贈与税がかかる場合がある

その相続税や贈与税は納税猶予や免除できる方法がある

ということです

親族の方が個人事業主であり

事業用資産を保有している場合、一度検討してみてください

いかがでしたでしょうか?

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※ブログの記事内容について弊社では一切の責任は負いません

必ず専門家や関係省庁、公的機関にお問い合わせください

また、ブログ内容の転載、転用は一切禁止します

町田、相模原のコンサル税理士が教える 地価下落と路線価

皆さんこんにちは

町田市、相模原市を拠点に活動しているコンサル税理士の平井です

 

先日国税庁から1~6月分の相続税や贈与税の算定に使う路線価について減額補正を行わないと発表がありました

新型コロナウイルスによる経済活動低迷で地価が大幅下落する恐れがあるとして7月に減額補正を検討すると発表していましたが、下げ幅が基準に満たなかったようです

 

1月からの半年間で地価が15%以上下落したのは東京都台東区浅草など6カ所にとどまり、

地価が大幅に下落し路線価を下回る状況は確認されなかったため減額補正は不要との判断が下されました

とはいえ、まだまだコロナ不況下での不透明な状況が続いているため、動向を注視して、7~12月分は改めて判断するとのことです

 

ちなみに路線価とは、

道路に面した標準的な宅地1平方メートルあたりの土地の評価額のことで、国税庁が毎年7月ごろに発表しています。

自分が住んでいる地域の路線価は国税庁のホームページで調べられるのでこの際にぜひともチェックしてみてくださいね

国税庁ホームページ「路線価図・評価倍率表」https://www.rosenka.nta.go.jp/

この路線価を指標にして相続税や贈与税の評価額を決める重要な手段です

路線価が高ければ課税額も高額になり、逆に低ければ課税額も減ります

 

路線価について少しでも知っていただけたでしょうか?

まだまだコロナ不況による地価の下落が予測させる状況ですので、国税庁からの新たな発表にも注目したいですね

 

 

もっと税のことをしりたい!

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皆様からのご連絡お待ちしています

 

それでは良い一日を

 

 

町田相模原の税理士が教える相続時精算課税

みなさんこんにちは、

税理士の平井です

マトリックス町田相模原税理士事務所で税理士をしています

仕事が恋人です

さて

最近、不動産の税金に関する相談が多いです

不動産の購入を考えているお得な税制はありますか?

2500万円分贈与税がかからないって聞いたのですが?

こんな質問がすごく来ます

そこで今一度相続時精算課税について考えてみましょう

相続時精算課税とは簡単に言うと

20歳以上の子供や孫が60歳以上の父母や祖父母から贈与を受けても

2500万円までは贈与時に税金がかからないというものです

※住宅取得資金に関して贈与者の年齢制限はありません

注意なのは贈与時にはかからないということです

ではいつ税金がかかるのか

贈与者である父母、祖父母の相続発生時に相続税で精算するものです

じゃあ後々税金がかかるんだな

というと相続税がかからない方は一生そのまま税金がかかりません

じゃあ2500万円以上贈与されるとどうなるの?

超えた部分に関しては20%の贈与税が発生します

この時に払った贈与税は相続税の計算時に控除されます

では贈与といえば毎年110万円の控除がある暦年課税があるがこれとの関係はどうなる?

これについては相続時精算課税と暦年課税の選択になります

結局損なの?

得なの?

相続税のかからない方に関しては贈与したい時に、贈与したい方に贈与できるので

ある意味お得な制度かもしれません

相続税がかかるであろう方には将来値上がりするものを贈与してあげれば得なのかもしれません

なぜならこの相続時精算課税は贈与時の評価額で相続時に計算されるためです

じゃあ値上がりするものってなにか?

一概には言えませんが

どんどん利益が出る株や、値上がりしそうな土地などはそうかもしれません

最後に、相続時精算課税を適用する場合は

「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要です

ご注意ください。

また一度提出した相続時精算課税制度選択届出書は取り下げができません

こちらもご注意ください

いかがでしょうか?

細かい規定は抜きにして相続時精算課税をご理解いただけましたでしょうか?

もう少し詳しく知りたい

平井に直接相続税や贈与税、不動産の税金について相談したいという方は

今すぐマトリックス町田相模原税理士事務所にお電話ください

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初回60分相談無料です

町田市と相模原市しか対応できないのかというと全国対応しております

全国の皆様からのお問い合わせお待ちしております

 

 

 

 

 

町田、相模原の税理士が税金ではなくピータードラッカーを学んできました

皆さんこんばんは

マトリックス町田相模原税理士事務所の税理士、平井です

元食用児です

昨日は毎年おなじみの日本リーダーシップマネジメント㈱

代表取締役でドラッカーコンサルタントの村瀬弘介さんが主宰する

ドラッカー研究会の6カ月コースに参加してきました

今年も参加です

この半年コースの研究会に参加するのは今年でもう4回か5回目くらいです

ピータードラッカーは皆さんご存知のように経営の神様です

税金とは全く関係ないです

昨日はドラッカーが唱えるイノベーション、のみでがっつり4時間でした

この6カ月コースのほかにも

1日コースや、ドラッカー流経営計画書策定コース、ドラッカー読書会にも参加しているので

1年の内で結構ドラッカーやってますね

もちろんドラッカー以外にもガッツリやってます

ではなぜ税金の勉強ではなく経営の神様ピータードッラッカーを6カ月も時間をかけて毎年勉強しているのか

もちろん税金の勉強もしていますが

平井が常に言っているのは会社に必要なのは税金と会計の知識だけではありません

税金と会計では会社は救えません

税務会計の知識に加え、経営の知識も必要です

しかも長時間かけて身につける本格的な経営の知識です

会計は経営のほんの一部であって、会社を救う本質にはなりません

会計から会社を強くするんですよ!

会計から次の打つ手がみえるんですよ!

こんなこといってる税理士をよくみかけます

でも実際無理でしょ、

会計をいくら頑張っても商品は売れません

もちろん業績判断の材料や税務申告には絶対に必要です

が、それだけでは何の役にも立ちません

経営にはマーケティングが必要です

とくにドラッカーを学ぶことにより普遍的な経営の原理原則を学ぶことができます

経営はいつの時代も相手は人間です

だから普遍的な論理が存在します

もちろん時代とともに変化する部分はありますが

つまり

税金+会計+経営の知識が会社を救います

税金+会計ができる税理士が経営を学ぶことで会社を守ることができます

ただし、この経営は税金、会計と違い学べばできるというものではありません

経営の場合は、学ぶ+センス+訓練(経験を含む)

この三つが必要です

なので

身につけるのが難しいということです

いかがですか?

どうせ付き合うなら経営に特化した税理士と付き合いませんか?

ではどこに行けば経営を身につけた税理士に出会えるのか

そんなときは町田相模原のマトリックス税理士事務所へどうぞ

全国対応いたします

経営に加え

もちろん法人税、消費税、所得税、相続税のご相談もお待ちしております

初回相談無料です

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対応地域は

町田市、相模原市、八王子市、緑区、青葉区、横浜市、川崎市、座間市、大和市、厚木市、

東京全域、神奈川全域、ただし、基本依頼されれば日本全国どこへでも行きます

マイルがある限りどこへでも行きます

ぜひご依頼ください

何度も言いますが初回相談無料です

あえば必ず違いがわかります

 

相続税の調査

皆さんこんばんは

マトリックス町田相模原税理士事務所の平井です

 

まず弊所代表税理士平井が代表理事を務める

一般社団法人日本税理士経営コンサルティング協会主催の無料セミナーの告知です

7月16日17時45分から19時45分まで

品川のKACHIELさんのセミナールームで人気講師杉山先生の無料セミナーを開催いたします。

『現金至上経営の真髄』セミナー

上記リンクのQRからお申し込みください

基本的に経営者様、士業の方等が対象になります。

 

また8月5日に同じく品川のKACHIELさんのセミナールームで

初心者対象にコーチングのワークショップを開催いたします

一度コーチングを経験したかった方にはもってこいです

初めてのコーチング

上記リンクのQRからお申し込みください

 

 

さて本題です

相続税の調査で大阪に行ってきました

相続税の調査ではとにかく名義預金が多く指摘をうけます

もちろん調査官が言うように名義預金の時もあれば

名義預金でない時もあります

はっきりとわかればいいのですが中々見ただけではわからず

状況を納税者から聞き取ることになります

ここでポイントなのですが「聞き取る」ということです

相続税の名義預金について尋ねればいいんでしょ?

と思うかもしれませんがこの「聞く」つまり「質問」が非常に難しいです

調査官の質問が下手な場合、納税者も意味が分からずあいまいな回答をします

それに対してまた次の質問を行います

納税者はまたあいまいな回答をします

こんな場合、下手な質問に対してあいまいな回答が何度も繰り返されて、調査官と納税者の会話が全く噛み合わず

時間だけが流れていくことがあります

これは誰が悪いのでしょうか?

納税者は税金のプロではありませんので明らかに調査官の質問が悪いです

ただし、調査官は質問のプロではありません

調査官こそコーチングを学ぶべきです

質問がへたくそな調査官が多すぎます

もっと税務署の調査官がコーチングを学んでくれれば税務調査の現場で無駄な時間が流れないのに

ということで

コーチングを受けてみたい、または自分もコーチングを覚えたいというかた

町田市相模原市のマトリックス税理士事務所へどうぞ

初回相談無料です

対応地域は以下の通りです

町田市、相模原市、八王子市、座間市、厚木市、大和市、綾瀬市、多摩市、日野市、川崎市、横浜市、東京全域

その他の方も遠慮なくどうぞ

職員一同皆様からのご連絡をお待ちしております

 

 

 

不動産の税金 住宅取得資金2

皆さん、わんばんこ

 

マトリックス相模原町田税理士事務所の税理士平井です

 

今からBuzz Videoみたいところですが、ポストに町田市わたしの便利帳が入っていましたので今から熟読します

 

今日は新規のお客様と面談をさせていただいたのですが私と年齢が25近く離れていましたが全く年齢差を感じさせない素敵すぎる方でした

 

明日も座間で新規のお客様とお会いする予定です

こうやって休みの日も新規のお客様とお会いする予定が入るのは本当にありがたい限りです

 

さて今回は前回に引き続き住宅取得資金の第二回目

 

まずはサッと前回のおさらい

 

住宅を購入したいが自分たちだけでは予算が足りない

 

そこで親が住宅取得資金の一部を負担してもいいよと言っている

 

でも負担してもらうと贈与税がかかってしまうのか

 

実は一定要件を満たせば贈与税はかからない

 

※贈与の非課税額については前回ブログをご確認ください

 

簡単に言うとこんな感じでした

 

今回はもう少しだけ金額以外の要件面を見ていきましょう

 

1:受贈者の要件はは20歳以上の必要があり、父母、祖父母などの直系尊属から受けた住宅取得資金に限られます

また、その年の合計所得は2000万円以下であること

 

2:居住の要件は翌年の3月15日までに取得して居住または居住することが確実である

※翌年12月31日までに実行しないと取り消しになることも

 

その他新築・増改築の場合も家屋の要件は異なりますが全部書くと多くなるので、ここの要件は

割愛します

 

申告には色々と添付書類もあるので必ず税務署・税理士に相談することをお勧めします

 

この特例の更に踏み込んだ使い方はまた次回以降にして、今回はこのあたりで

 

皆さんいかがですか?

 

面倒な要件があり、自分が適用できるか不安な面もあると思います

 

そういう場合は遠慮なくマトリックス相模原町田税理士事務所へご連絡ください

 

弊社では神奈川県相模原市、東京都町田市を中心に税理士業務・コンサルティング業務を行っておりますがその他にも

 

座間市・厚木市・大和市・川崎市・横浜市・八王子市・綾瀬市・青葉区・東京都全域

 

神奈川全域を主な対象地域としておりますが日本全国対応いたします

 

不動産の税金 住宅取得資金1

皆さんこんにちは

 

マトリックス相模原町田税理士事務所の税理士平井です

 

ドラマ大恋愛と学聖日記が終わってしまい、もうどうしていいかわからない平井です

 

さて本題ですが

 

今回は住宅取得資金の特例についてです

 

皆さん賃貸が得か分?分譲が得か?一度は考えたことがあるでしょう

 

でも今の自分たちの収入だけでマイホームはちょっと無理かも

 

あっ、そうだ住宅を購入するなら親が代金の一部を負担してもいいと言っている

 

やったぜ!ラッキー

 

こんな方も多いのではないでしょうか

 

でもちょっと待てよ

 

住宅購入資金の一部を親が負担する

 

これは贈与か?

 

ということは贈与額が基礎控除を超えると贈与税がかかるのか?

 

ということで使えるのが住宅取得資金の贈与に関する特例です

 

本来なら贈与になるところが、一定要件を満たすことで

 

現在、省エネ等住宅の場合は1200万円まで非課税

 

省エネ住宅以外の場合は700万円まで非課税です

 

ただし、この金額が非課税なのは20203月までです

 

20204月からは省エネ住宅の場合1000万円の非課税

 

省エネ住宅以外の場合は500万円の非課税になってしまいますので要注意です

 

さらに20214月からは省エネ住宅が800万円の非課税

 

省エネ住宅以外の場合は300万円の非課税になってしまいます

 

また住宅用家屋の対価、費用に含まれる消費税が10パーセントの場合の非課税枠は上記金額ではないのでご注意ください

 

この住宅取得資金の贈与特例、細かい要件については次回以降にお伝えします

 

いかがですか?

 

住宅は生涯で一番高価な買い物です

 

自分たちだけの資金では購入できないことも多いでしょう

 

今回の贈与の特例、もっと詳しくお聞きになりたい方は遠慮なくマトリックス町田相模原税理士事務所へお問い合わせください

 

ホームページ見たで初回コンサルティング料無料とさせていただきます

 

職員一同皆様のご連絡心よりお待ちしております

 

対応エリアは

 

町田市、相模原市、大和市、座間市、横浜市、川崎市、厚木市、東京全域、神奈川全域、

 

遠方の方もZOOMや電話でご相談を受け付けております

 

 

住宅の譲渡で損失が出たらどうします?

こんにちは町田のグーニーズこと、ツヨカワ税理士の平井です

 

もう街はすっかりクリスマスですね

 

とは言え税理士事務所は年末調整に大忙し、年末調整が終われば確定申告と繁忙期に入っていきます

 

皆さん確定申告はまだ先だと安心していませんか?

 

ぎりぎりに申し込むと断る税理士事務所も少なくないでしょう

 

弊社でも現在、確定申告の予約早期割引受付中です

 

町田、相模原のみならず近隣市町村の方、座間、厚木、綾瀬、海老名、川崎、横浜、八王子のお客様も遠慮なくご連絡ください

 

さて今回は不動産の税金についてです

 

前回の不動産の税金は住宅の買換えで損失が出たらどうなるのか?というお話でした

 

そうすると売るだけで買換えない人もいるんじゃないのか?そんな人はどうすればいいのか?

 

そこで今回は住宅の譲渡による損失について難しい条件は省略してできるだけ簡単に説明します

 

前回の住宅居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失に対して今回は特定居住用財産の譲渡損失ということになります

 

似ていますが前回は売って買ったけど損が出た

 

今回は売っただけだけど損が出たということです

 

二つの違いを見ていくと

 

まずは損失の金額が違います

 

買換えは譲渡所得の損失

 

譲渡損失は譲渡所得の損失と譲渡損失にかかるローン金額より譲渡対価の額を控除していずれか小さい金額

 

ということは譲渡損失の場合は住宅ローンの残高が必要ということになります

 

損失は借換え時同様に3年が繰越し期限となります

 

なかなか面倒ですよねえ

 

でも住宅ローン控除との併用は可能です

 

その他、複雑な適用要件がありますので興味がある方は是非弊社にお問い合わせください

 

初回相談無料です

今回はこの辺で

 

住宅の買換えに損失が出たら

こんにちは

 

町田、相模原のツヨカワ税理士平井です

 

前回の不動産の税金のおさらい

 

前回は住宅を買い換えた時に利益が出た場合の特例についてお話をしました

 

でも住宅って売れば利益出るの?

 

もちろん住宅売却時に購入時より値下がりすることもあるでしょう

 

その場合は一定条件をクリアすればその損失を3年間繰り越すことができます

 

それとは逆に次のいずれかに該当する場合は特例を利用することはできません

 

条件は簡単に言うと以下の通り

1、譲渡資産の譲渡をした年の前年又は前前年における資産の譲渡について

⓵居住用財産の譲渡所得3000万円控除を利用している

⓶住宅の買換え特例を利用している

③長期譲渡所得の税額の軽減措置を利用している

 

2、3年以内に譲渡損失の繰越腰控除特例を利用している

 

3、3年以内にこの特例を受けている

 

※合計所得金額が3000万円超える場合は利用できない

 

いかがでしょうか?

 

ちょっと難しい内容かもしれませんが

 

もっと詳しく聞きたいという方は遠慮なくご連絡ください

 

社員一同心よりお待ちしております

 

※初回相談無料です

不動産の税金6(買い換え特例)

こんにちは

 

町田の税理士です

 

今回は不動産の税金について6回目

 

今までのまとめ

 

住宅をローンで購入すると所得税の税額控除がある

 

さらに、住宅を売却すると譲渡益から3000万円控除されて税額計算がされる

(それぞれ複雑な条件があるのでご注意を)

 

今回は居住用財産の買い換えです

 

わかりやすく言うと

 

自宅を売った

 

そして、新しい家を買った

 

自宅を売った時に譲渡益がでている

 

翌年315日までに譲渡所得の税金を払わないといけない

 

ちょっと待った

 

その税金本当に今払わないといけないか?

 

特定の居住用財産の買換え

 

に該当しないか?

 

該当すると税金を払わないで済む?

嫌、払わないでいいのではなく

 

今は払わなくてよくなる

 

つまり課税の繰り延べが起こる

 

簡単な例は以下の通り

 

例1)

売る家5000万円

買う家5500万円

の場合

売る家5000万円≦買う家5500万円=今は税金がかからない

 

2

売る家5000万円

買う家4000万円

の場合

売る家5000万円>買う家4000万円=超える部分にだけ課税

 

という具合になります。

 

この特定の居住用財産の買換えの特例にも条件が多くあります

 

機会があればまた次回説明したいと思います

 

今日はこの辺で

 

町田・相模原の税理士平井でした

 

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