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町田市、相模原市の税理士
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提携してください!社労士さん、司法書士さん、行政書士さん真剣に探しています。※東京、神奈川

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※提携税理士の募集は現在しておりません。沢山のご応募ありがとうございました。

こんにちは、税理士の平井と申します。

町田市、相模原市を中心に全国で売上アップ、業績アップ専門のコンサルティング、コーチング税理士をしています。

先生方(社労士、司法書士、行政書士)へ業務提携のお願いがあります。

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なんとか先生方(社労士、司法書士、行政書士)のお力をお借りしたいと願っております。

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先生方(社労士、司法書士、行政書士)と打ち合わせの機会を頂ければ幸いです。

年齢、性別、実務経験年数は問いません。

ご検討のほどよろしくお長い致します。

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町田、相模原の補助金専門税理士が教える今年の省エネ補助金について!!

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皆さんこんにちは、

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今回は皆さん大好きな補助金について

2023年8月31日(木)に経済産業省から「令和6年度概算要求案」が公表されました。

この「概算要求案」を見ることで、来年度の「中小企業支援施策」や「補助金」がどうなるのかを知ることができます。

この「令和6年度概算要求案」において、「省エネルギー投資促進支援事業費補助金(省エネ補助金)」の公募を開始しました。」の予算要求がされていることから、来年も「省エネ補助金」は募集される見通しです。

1.「省エネルギー投資促進支援事業費補助金(省エネ補助金)」の事業概要

工場・事業場において実施されるエネルギー消費効率の高い設備への更新等を以下の取組を通じて支援します

 (1)先進事業:高い技術力や省エネ性能を有しており、今後、導入ポテンシャルの拡大等が見込める

    先進的な省エネ設備等の導入を行う省エネ投資について、重点的に支援。

  (2)オーダーメイド型事業:個別設計が必要な特注設備等の導入を含む設備更新やプロセス改修を行う

        省エネ取組に対して支援。

  (3)指定設備導入事業:省エネ性能の高いユーテリティ設備、生産設備等への更新を支援。

  (4)エネルギー需要最適化対策事業(エネマネ事業):エネマネ事業者等と共同で作成した計画に基づく   

        EMS制御や高効率設備の導入、運用改善を行うより効率的・効果的な省エネ取組について支援。

2.対象者・補助率等

工場・事業場において実施されるエネルギー消費効率の高い設備への更新等を以下の取組を通じて支援します

 (1)補助率:中小企業10/10以内、大企業3/4以内 等 上限額:15億円

 (2)補助率:中小企業10/10以内、大企業3/4以内 等 上限額:15億円

    ※投資回収年数7年未満の事業は、中小企業1/3以内、大企業1/4以内とする。

 (3)補助率:1/3以内、上限額:1億円

 (4)補助率:中小企業1/2以内、大企業1/3以内 上限額:1億円

3.こまめにサイトをチェックする必要があります。

省エネ補助金は、例年、募集開始から締切までの期間が3~4ヶ月程度と非常に短いため、利用を希望される事業者は、こまめに情報を入手できるサイトをチェックする必要があります。

令和5年は3月27日(月)に募集がはじまり、最終締切は6月30日(金)でした。

チェックしておくべきサイトは「資源エネルギー庁の省エネポータルサイト」の「各種支援情報」のページ(「資源エネルギー庁 各種支援制度」で検索)となります。https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/support/

最後までお読みいただき有難うございました。

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町田市、相模原市の税理士が教える 事業承継時に経営者保証が不要となる信用保証制度

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今回は融資コンサルタント案件

中小企業の多くは、会社の借入金に対して経営者保証を金融機関や保証協会に差し入れ連帯保証人となっています。

この経営者保証の存在が、事業承継がなかなか進まない大きな理由のひとつとなっています。

現在、保証協会において事業承継の際、現経営者も後継者も経営者保証に入らなくてもよい制度があるのをご存知でしょうか?

それが、「事業承継特別保証制度」なのです。

1.事業承継特別保証制度とは?

事業承継特別保証制度とは、金融機関による経営者保証の解除を後押しするため、一定の要件を満たす企業について経営者保証を解除することを前提に、2020年に開始された信用保証制度です。

2.一定の要件とは

ここで言う一定の要件とは、(1)資産超過、(2)返済緩和債権なし、(3)一定の返済能力があること( (借

入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)が15倍以内であること、(4)社外流出等無し(法人と

経営者の分離がなされていること)の4つの要件のことです。

3.対象者

この保証制度を使うことができるのは、次の(1)または(2)に該当し、かつ(3)に該当する中小企業者です。

(1) 3年以内に事業承継(=代表者交代等)を予定する「事業承継計画」を有する法人。

(2) 令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、承継日から3年を

   経過していない法人

(3)前項「2.一定の要件とは」の4要件を満たしている法人

4.この制度の最大の特徴

通常、信用保証協会は、金融機関のプロパー融資を信用保証会の保証付融資に借り換えることは禁止しています。が、事業承継時に限りその借換えを例外的に認めるようになります。ですので、事業承継を

実施しようと考えている企業は、金融機関のプロパー融資を、この制度を利用して借り換えることで、

現経営者、後継経営者とも保証人を外すことが出来るようになります

5問合せ先

各地の信用保証協会  http://www.zenshinhoren.or.jp/others/nearest.html

中小企業庁事業環境部金融課 03-3501-1511 

最後までお読みいただき有難うございました。

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