皆さんこんにちは
マトリックス町田・相模原税理士事務所の税理士の平井です
町田市、相模原市を中心に売上アップ、業績アップ専門の税理士事務所を経営しています
町田、相模原以外のお客様も是非ご相談ください
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経営について節税など税金についてなんでもOKです
令和5年10月1日からインボイス制度が導入されます
インボイス制度とは複数税率に対応した消費税の仕入れ税控除の方式とした適格請求書等保存方式のことです
この適格請求書のことをインボイスといいます
もの書類は売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額などを伝えるものです
売手側は買手側から求められたときにはインボイスを交付し、また、交付したインボイスの写しを保存しておかなくてはなりません
買手側は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として売手側から交付を受けたインボイスの保存が必要になります
ちなみにインボイスは誰もが交付できるわけではありません
インボイスを交付できるのは適格請求書発行事業者(登録事業者)のみとなっています
適格請求書発行事業者への登録申請は今年、2021年10月1日から開始されます
申請方法は電子申告を予定しています
詳しく知りたい方は公式ホームページをご確認ください
・インボイス制度 国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
・登録申請書受付開始
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020009-098_03.pdf
インボイス制度の導入にはまだまだ猶予はありますが、早い段階から必要な情報を蓄え制度の開始にスムーズに対応できるように備えておきましょう
※当制度についてのお問い合わせは必ず所轄の税務署にご確認、ご相談ください
弊所では一切の責任は負いかねます
節税についてもっと詳しく知りたい!
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厚木市、綾瀬市、日野市、23区、東京全域、神奈川県全域、関東全域、大阪府、兵庫県、
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突然ですが皆さん!ふるさと納税、してますか?
最近よくCMでも見かけるようになったふるさと納税
今日はその制度と魅力についてご紹介したいと思います
ふるさと納税とは故郷や応援したい自治体に寄付ができる制度です
日本全国どの自治体に対しても寄付をすることができ、寄付金の利用目的も選ぶことができます
自分が寄付したお金がどこでどのように使われているのかわかるのはとても安心ですね
ふるさと納税を利用するメリットが大きく二つあります
その1 返礼品
これはふるさと納税の最大の特徴といえます
ふるさと納税をすると寄付した先の自治体からその土地の名産品などのお礼の品が送られます
地元限定のレア商品や人気のスイーツ、新鮮な海の幸山の幸、銘柄牛やブランド米まで内容は様々です
魅力的な返礼品は私たちにとってうれしいばかりでなく、自治体にとっても返礼品を通して地域の名産品や産業を全国の人に知ってもらえる貴重な機会にもなっています
その2 ふるさと納税により所得控除を受けれます
実はふるさと納税は控除上限額の範囲内で寄付をすると、2000円を超える部分について住民税の控除や所得控除の対象になります
つまり、確定申告時など適宜適切な手続きをすれば実質2000円で返礼品も受け取ることができ節税にもなるのです
何かと注目度の高いふるさと納税ですが返礼品だけでなく節税という観点でも魅力があることをお分かりいただけたでしょうか?
ふるさと納税に興味を抱いた方はぜひともサイトをチェックしてみてくださいね
※当制度をご利用の際は必ず税理士、税務署に確認、相談してください
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税金の仕組みについて知りたい!
他にはどんな税金があるの?
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事業再構築補助金の第2回公募の応募期間は5月20日から7月2日18時までとなっています
そして昨日、5月26日9時から申請の受付が開始されました
第1回公募に申請されている方は、事業再構築補助金で複数回の補助金交付を受けることはできないため、採択結果公表前に重複して申請することはできませんのでご注意ください
また、一次応募で不採択であった場合、採択公表日以降に申請することは可能です
(※一次公募の採択結果公表は6月中旬を予定しています)
また、二次公募締切りの後、さらに3回程度の公募が予定されています
そちらの情報も随時更新されていきますのでご興味のある方はぜひチェックしてください
事業再構築補助金事務局ホームページ https://jigyou-saikouchiku.jp/
第二回公募要領 https://jigyou-saikouchiku.jp/pdf/koubo001.pdf
※事業再構築補助金の申請をご検討されている方は必ず公式ホームページをご確認のうえ、所定の認定経営革新等支援機関や金融機関にご相談ください
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他にもお得な共済制度はあるの?
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気づけば5月ももう終盤に差し掛かって来ました
少し前まで春真っ盛りだったのに、そろそろ梅雨入りかなんて言われ始める時期になりましたね
年々月日の流れが速くなっているように感じます、、、
さて、人によって多少種類は異なりますが、私たちは様々な税金を払っていますね
そしてそれらは納税時期がバラバラです
うっかり納税し忘れたということがないように、こちらのブログで各納期が近づくごとに納税リマインドをしていこうと思います
早速、この時期に思い出しておくべき税金があります
それは住民税です
住民税は普通徴収の場合、
第一期 6月30日
第二期 8月31日
第三期 10月31日
第四期 翌年1月31日
の計4期の納期があります
住民税を普通徴収で納めている方はまだ納付期限までに余裕がありますね
しかし、気を付けなければならないのが特別徴収で住民税を納めている方々です
住民税の納期の特例を受けている場合、
その年の6月から11月までの徴収分は12月10日、
12月から翌年5月までの徴収分を翌年6月10日までに納めなければなりません
つまり、住民税の納期の特例を受けている方は2020年12月から2021年5月までの住民税の納付期限は2021年6月10日(木)となっています
納税が納付期限に遅れてしまった場合、延納税がかかってしまいます
納付期限を守り、正しく税金を納めるようにしましょう
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事業再構築補助金の第二次応募が2021年5月20日から開始しました
申請の受付は2021年5月26日(水)を予定しています
二次応募の期間は5月20日から7月2日までとなっています
事業再構築補助金で複数回の補助金交付を受けることはできないため、採択結果公表前に重複して申請することはできません
しかし、一次応募で不採択であった場合、採択公表日以降に申請することは可能です
(※一次公募の採択結果公表は6月中旬を予定しています)
また、二次公募締切りの後、さらに3回程度の公募が予定されています
そちらの情報も随時更新されていきますのでご興味のある方はぜひチェックしてください
事業再構築補助金事務局ホームページ https://jigyou-saikouchiku.jp/
第二回公募要領 https://jigyou-saikouchiku.jp/pdf/koubo001.pdf
※事業再構築補助金の申請をご検討されている方は必ず公式ホームページをご確認のうえ、所定の認定経営革新等支援機関や金融機関にご相談ください
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月次支援金に関する最新情報が更新されました
皆さん気になっていたであろう申請期間も決定しました
4月、5月分⇒2021年6月中下旬~8月下旬
6月分⇒2021年7月1日~8月31日
上記が現在公開されている申請期間となります
原則として対象月の翌月から2か月間が申請期間とされています
また、今回は給付対象の具体例も公開されました
〇対象措置実施都道府県のお客様に、商品・サービスを提供する全国の事業者
・日常的に訪れるお店
・教育関係の事業者
・医療、福祉関連の事業者
・文化、ごレク関連の事業者
・旅行関連の事業者
〇上記の事業者と取引がある全国の事業者
・経営コンサルタントや士業など専門サービスを提供する事業者
・システム開発などのITサービスを提供する事業者
・映像、音楽、書き物のデザイン、制作などを行う事業者
・飲料や食料品の卸売を行っている事業者
・農業や漁業を営んでいる事業者
月次支援金のリーフレットも更新され、さらにわかりやすくまとめられているためぜひそちらもご覧ください
月次支援金のリーフレットを作成しました(PDF形式:1,697KB)PDFファイル(New!)https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/leaflet.pdf
※月次支援金の申請をご検討の方は必ず公式ホームページをご確認ください
月次支援金 (METI/経済産業省)
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
月次支援金についてもっとよく知りたい!
今の経営状況に不安がある!
もっと売上を上げるためのアドバイスが欲しい!
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経営について節税など税金についてなんでもOKです
先日、一時支援金の申請期限についてお知らせしましたが、
手続きにかかる時間を考慮し、期限が延長されることになりました
申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある方については「申請に必要な書類の提出期限」が2週間程度延長されます
ただし、繰り返しになりますが、申請にあたっては登録確認機関で「事前確認」を受ける必要があります
「申請する前に必要な登録機関での事前確認」が受けられるのは「申請に必要な書類の提出期限」の数日前までなので注意してください
期限の延長をご希望の方は2021年5月31日までに
①申請IDの発行
②マイページ上からの延長の申込
上記の両方を行ってください
詳しい内容や申請方法については経済産業省、一時支援金公式ホームページをご確認ください
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について(経済産業省ホームぺージ)
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html
一時支援金事務局ホームページ
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細についてPDFファイル
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf?0306
ご利用をご検討されている方は余裕をもって各登録機関へご連絡ください
弊所では経営に関するご相談や税務に関するご質問なども受け付けております
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経営について節税など税金についてなんでもOKです
2021年4月以降に実施されたまん延防止等重点措置や緊急事態宣言に伴う飲食店の休業・時短営業や外出自粛などの影響を受けた中小法人や個人事業者を対象とした月次支援金」制度
以前その内容について記事でご紹介しました
まん延防止措置や緊急事態宣言時に時短要請に応じた飲食店と直接、あるいは間接的にでも取引のある中小企業や個人事業主や、外出自粛の影響を直接受けた事業が対象
申請条件はどの事業も2021年の月間売上が2019年または2020年の同月と比較して50%以上減少していること
給付額の上限は中小法人が20万円、個人事業者は10万円まで
でしたね
まだ給付規定や申請要領、具体的な申請スケジュールは公表されていませんが、
現時点では6月初頭から随時情報が公開されていく予定です
5月末まで延長された緊急事態宣言ですが、再延長の可能性も出てきています
それにより今後のスケジュールが変更される可能性もありますので、月次支援金にご興味のある方はマメに公式サイトを確認しておきましょう
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
また、以前に一時支援金を申請していた事業者は手続きが簡単になるというメリットについても記事で触れましたが、一時支援金の申請期限が5月31日までとなっています
こちらについてもご検討の方は公式ホームページをご確認のうえ早めに申請手続きを行うことをお勧めします
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今回は法人税についてです
法人税とは簡単に言えば法人が得た所得に対してかかる税金のことです
私たちは各個人で所得税を払っていますがそれの法人版のようなものです
ちなみに、所得税の他にも法人住民税と法人事業税というものがあります
この3つの税金を合わせて「法人税等」と呼ばれています
先ほど法人税は所得税の法人版のようなものと言いましたが、両者には大きな違いがあります
どちらも所得にかかる税金であることは同じですが、所得税は累進課税であるのに対し、法人税は法人の種類と規模によって定められています
そのため個人事業である程度利益が出るようになると法人にした方が税務上有利になる場合もあります
例えば年間所得金額が同じ800万円だとしたら、個人事業の場合所得税率は23%ですが中小法人の場合は法人税率は15%です
しかし、個人事業の場合は個人事業税や個人住民税、法人の場合は法人税等が課せられるため大きな視野で検討する必要があります
法人税の節税方法としては益金と減らす、損金を増やすなどの方法があります
また特別控除の活用という手段もあります
利用できるものとしては雇用促進税制(本社機能を持つ施設での雇用者を増加)や中小企業投資促進税制(機械などの設備を取得または制作)などがあげられます
ご興味のある方はこれらの制度のご利用もご検討してみてはいかがでしょうか
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今までも何度かブログ記事で取り上げた「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」
こちらの申請期限は5月31日までとなっています
詳しい内容や申請方法については衛材産業省、一時支援金公式ホームページをご確認ください
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について(経済産業省ホームぺージ)
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html
一時支援金事務局ホームページ
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細についてPDFファイル
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf?0306
また、申請にあたっては、登録確認機関で「事前確認」を受ける必要があります
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