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ブログ

消費税の軽減税率に関する補助金

こんにちは、

 

町田市、相模原市地域で税理士事務所やっている最強税理士平井です

 

今日も格闘技練習の後、コンサル仲間とZOOMを利用した会議を行ったのですが

 

その中でも話題になったのが消費税についてです

 

皆さんご存知のように2019年10月から消費税率が基本10パーセントになります

 

ただし、すべてが10パーセントになるのではなく、食品のように軽減税率が適用されることもあります

 

この基本10パーセントへの変更は消費者に大きな影響を与えることはもちろん、実は事業者にも大変大きな影響をあたえるでしょう

 

例えば、飲食店のように軽減税率(複数税率)の適用事業者がレジシステムを利用するような場合、消費税率変更に伴い、軽減税率に対応したレジシステムに変更する必要がでてくるでしょう

 

 

これには企業に大きな負担がかかります

 

さて困ったぞ、どうしよう?金ねえぞ!と思ったあなた

 

消費税軽減税率対策補助金知ってます?

 

対象者は消費税の軽減税率への対応が必要となる中小企業・小規模事業者です

 

支援内容は上記対象者が複数税率の対応レジの導入や、受発注システムの改修など行う場合、支出額の1部を補助する制度です

 

細かい内容はあらためて説明するとして、今回はこの辺で

 

この消費税軽減税率対策補助金について詳しく聞きたいという方は遠慮なく弊社にご相談ください

 

皆様のお問合せ社員一同心よりお待ちしております

 

税務調査について1

こんにちは、

 

町田市、相模原市地域で税理士事務所やっています平井です

 

今回は税務調査について町田、相模原地域で税務調査士第一号でもある平井が皆様からよくいただく基本の質問にQ&A形式で答えます。

 

Q、税務調査は何時から始まりますか?

 

A、決まりはありませんが午前10時くらいから始まることが多いと思います

 

Q、何年分の調査を行いますか?

 

A、決まりはありませんが3年分を調査する調査官が多いです

 

Q,調査は何時に終わりますか?

 

A 決まりはありませんが16時くらいで終わることが多いです

 

Q、税務調査は何人で行いますか

 

A、一人の時もあれば二人の時もあり、規模が大きくなればもっと増えることもあります

 

Q、なぜ税務調査の対象になったか教えてもらえますか?

 

A、ほとんどの場合おしえてくれないでしょう

 

Q、税務調査は何年ごとに行われますか

 

A、何年か続けて行われる場合もあれば何十年も行われない場合もあります

 

Q,税務調査は断ることはできますか?

 

A、罰則があるので実質は断れません

 

今日はここまでにしておきます

 

税務調査については税理士にもよく質問を受けるので、また続きをやりたいと思います

 

 

年末調整のお知らせ

町田の税理士平井です

 

あっという間に11月も終わりに近づいて朝晩かなり冷え込みます

 

そうなると、そろそろ年末調整のシーズンがやってきます

 

ただし、今年は昨年から大きく記入用紙に変更があります

 

このたりで記入用紙の再確認をもう一度行っておきましょう

 

基本は以下の三種類になります

 

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

給与所得者の配偶者控除等申告書

給与所得者の保険料控除申告書

 

今までより一種類増えました

 

1、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、扶養家族がいる場合はこちらに記入します。

ただし、扶養家族がいない場合でも提出は必要となります

 

2、給与所得者の配偶者控除等申告書、こちらは平成30年から配偶者控除および配偶者特別控除の控除額の改正があったため新しく追加された用紙になります

 

3、給与所得者の保険料控除申告書、保険料控除を受ける方はこちらに支払った生命保険、地震保険、社会保険の保険料を記載します

問題は2の給与所得者の配偶者控除等申告書、内容がかなり複雑になっていますのでしっかり手引きを読んで記入しましょう

 

企業の年末調整担当者様は今年はミス記入や無記入が増えることが予想されますのでいつもよりも早目の資料回収をお勧めします

 

自社ではちょっと大変かなということで弊社へ年末調整の計算を依頼のお客様、資料提出締め切りは12月10日に必着となっております

 

お間違いのないように宜しくい願いいたします

 

不動産の税金6(買い換え特例)

こんにちは

 

町田の税理士です

 

今回は不動産の税金について6回目

 

今までのまとめ

 

住宅をローンで購入すると所得税の税額控除がある

 

さらに、住宅を売却すると譲渡益から3000万円控除されて税額計算がされる

(それぞれ複雑な条件があるのでご注意を)

 

今回は居住用財産の買い換えです

 

わかりやすく言うと

 

自宅を売った

 

そして、新しい家を買った

 

自宅を売った時に譲渡益がでている

 

翌年315日までに譲渡所得の税金を払わないといけない

 

ちょっと待った

 

その税金本当に今払わないといけないか?

 

特定の居住用財産の買換え

 

に該当しないか?

 

該当すると税金を払わないで済む?

嫌、払わないでいいのではなく

 

今は払わなくてよくなる

 

つまり課税の繰り延べが起こる

 

簡単な例は以下の通り

 

例1)

売る家5000万円

買う家5500万円

の場合

売る家5000万円≦買う家5500万円=今は税金がかからない

 

2

売る家5000万円

買う家4000万円

の場合

売る家5000万円>買う家4000万円=超える部分にだけ課税

 

という具合になります。

 

この特定の居住用財産の買換えの特例にも条件が多くあります

 

機会があればまた次回説明したいと思います

 

今日はこの辺で

 

町田・相模原の税理士平井でした

 

不動産の税金5(3000万円控除)

喧嘩とコミュ力最強税理士やらせてもらってます 平井です

 

町田市、相模原市近辺で業績アップやその他諸々コンサルティングと税理士業、行政書士業をやっています

 

昨日、金融機関の方に業績アップって何やるの?事例を教えてくれと言われたので数多い事例の中から一つ紹介しました

 

すると、なるほど良くわかりました!とご納得いただきました

 

単純な事例ですがなかなか通常は発想に無いと思います

 

事業計画を一生懸命書いてもビジネスモデルが間違っていれば業績は上がりません

 

先に事業計画ではないです

 

一緒にビジネスモデルを考え直しましょう

 

ご興味ある方は是非、マトリックス税理士事務所の無料お試しコンサルをご利用ください

 

 

さて今回も不動産の税金5回目、3000万円控除の続きです

 

前々回は基礎編として自宅や自宅と一緒に土地を売却した場合、譲渡益から最大3000万円まで控除できるお話でした

 

前回はちょっと進歩版で土地と建物の所有者が別なんですよ、しかも建物だけでは譲渡益の3000万円控除は使いきれないんですよ

 

これって余った3000万円の枠を土地部分には利用できないのか?というお話でした

今回は更に進歩して

 

被相続人が住んでいた家と土地を相続してから売却したけど、これって3000万円控除の特例をつかって税金は安くならないの?

 

これに関して、答えは「できる」です

 

ただしかなり面倒くさい条件がいくつもつきます

 

例えば、1つ挙げれば、被相続人居住用家屋を相続の時から譲渡の時まで事業、貸付、居住用として使ってはいけない

 

更にこの被相続人居住用家屋の定義がややこしい

 

そんなにややこしいなら、

 

これはこの特例を利用したことのある専門家に聞くしかない

 

どこかにいないかなあ、

 

ここにいました

 

この特例に興味のある方、その他にも不動産の税金に興味のあるかた

 

遠慮なく町田税務署徒歩0分、マトリックス税理士事務所にお問い合わせください

 

うれしい初回相談無料

 

職員一同皆様のご連絡を心よりお待ちしております

 

 

不動産の話4(3000万円控除2)

喧嘩とコミュ力ダントツNo1税理士の平井です

 

東京都の町田市、神奈川県の相模原市近辺で会計事務所を営んでいます

ちなみに行政書士業務もバリバリやっております

 

よく業績アップって何?と聞かれますが

 

売上アップを中心に、粗利アップ、利益アップ、キャッシュ増加を得意としています

 

皆さんどれかに悩んだことないですか?

 

一つでもピンときたら是非ご連絡ください

 

さて不動産の税金4回目

 

前回の不動産の税金では自宅を譲渡した際の3000万円控除のお話をしました

 

簡単におさらいしておくと、自宅を売却した際に譲渡益から最大3000万円控除して税金の計算ができますよ

 

もちろん土地も一緒に売却するでしょうから土地も含めて控除していいですよ!

というお話でした

 

そうするとこんな質問があります

 

建物と土地の所有者が違うけど、これを一緒に譲渡する

 

建物だけでは3000万円控除の枠を使いきれなかった

 

その時、土地の方の譲渡益に対しても3000万円控除の対象になるの?

 

たとえば親族の土地の上に建物を建てる

 

メッチャよくある話ですね

 

そういう場合でも土地と建物をセットで売却すること、土地の所有者が生計を一にする親族である等の条件を満たせばこの特例は利用できます

 

前年、前前年にこの特例を使用したという場合は利用できませんのでご注意ください

 

その他にも細かな条件はありますので、もっと詳しく聞きたい、この特例を使いたいという方、弊社では初回無料相談を実施しております

 

遠慮なくご相談ください

職員一同こころより皆様のご連絡をおまちしております

 

 

 

税理士等、プロ仕様電卓アプリ

こんにちは

 

喧嘩とコミュ力No1税理士、平井です

 

東京都の町田市、神奈川県の相模原市、その近隣都市を中心にコンサルティングに特化した税理士事務所をやっています

 

ちなみに弊社では建設業の申請等を中心に行政書士業務もやっております

 

よくコンサルティングって何するの?と聞かれますが

 

売上UPを中心に、資金繰り(お金の悩み)、融資サポート、従業員の悩み、

 

上記4つが得意分野です

 

さて、本題です 我々税理士や数字を扱う業務に携わる人間が毎日の仕事で絶対に忘れてはいけないものがあります

 

さて何でしょう?

 

そう、タイトルの通り

 

電卓です

 

電卓を使おうとしてカバンの中を探したが、無い!

 

あったと思って出したら携帯の充電器だ

 

やばい、思い出したさっき事務所で使ってそのまま置いてきた!

 

あるあるですね

 

こんな時あなたはどうしますか?

 

そうだ、スマホの標準装備されている電卓アプリを使おう!

 

使ってみると

 

ダメだ、操作性悪くて使えるかよこんなもん!

 

そうだ、お客さんも電卓くらい持っているだろう、借りよう!

 

ダメだ、ボタン配列がカシオじゃねーかよ、俺はTAC時代からシャープ派だよ!

 

とういう方にも安心

 

なんと、超使い勝手の良い電卓アプリがあります

 

それがこれ

あなたの電卓~式と履歴が見れるカスタム計算機~

KACHIEL INCさんより

です

 

なんとこのアプリ、ボタン配列がカシオ系とシャープ系の選択ができます

 

しかも操作感がすごく良い

 

計算履歴もみれるしかなりプロ向きにつくられています

 

これで電卓を忘れた会計士さん、税理士さん、経理の方、一日凌げますよ

 

是非ダウンロードしてみてください

 

 

 

税理士の選び方2

こんにちは

 

色々と最強な税理士、平井です

 

町田市、相模原市近辺で業績UPコンサルティングに特化した税理士をやっています

 

業績UP以外のコンサルティング内容は?

 

資金繰り改善(お金の悩み)、融資のサポート、人の悩み等

 

大体のこと解決出来ちゃいます

なぜ出来るかというとまた次の機会に話します

 

もちろん法人税の申告、所得税の確定申告、相続税の申告も通常業務として行っております

 

ご依頼お待ちしております

 

さて、前回に続き税理士選び方2です

 

前回のおさらいですが税理士選びの際に次の6つぐらいが選ぶ基準かなと思います

 

1値段、2人柄、3事務所規模、4、税務ノウハウ、5経営ノウハウ、6スピードなど

 

・値段、事務所規模を重視したいならインターネット

 

・人柄を重視したいなら紹介

 

・スピード重視の場合は紹介に加えて近さ(距離)

 

・ノウハウ、知識重視なら他の税理士に聞く

 

こんな感じで選び方は大まかに分かれるかと思います

 

前回に書きました皆さんが税理士選びの際にどうしているか?

 

インターネット、知人・税理士会の紹介、近所に飛び込み、紹介会社による紹介等

 

上記の中で一つだけ全く候補に挙がらなかった税理士選びの方法がありますよね

 

何かというと紹介会社による税理士紹介です

 

よくある広告、あなたにピタリの税理士を紹介します

 

マジっすか?

 

弊社にたくさん料金を払ってくれた順の税理士をあなたに紹介します。じゃなくて?

 

自分なら絶対に頼みません(主観ですが)

 

うちに営業に来た紹介会社は料金に応じて掲載順位が変わりました

 

何社か聞いたらそんな感じでした

 

えっ、自分にピッタリの税理士を多くのリストから選んで紹介してくれるんじゃないの?

 

または営業マンが仲の良い税理士を紹介する

 

まあ、たまたまヒットすることもあるし、それも自己責任なので使用がない

 

そもそもお客様の要望を聞き取る訓練はできているのか?

 

要望を正確に聞き取るには訓練が必要です

 

つまりコンサル力が必要です

 

その訓練は出来ているのでしょうか?

 

出来ていないならピッタリの税理士が間違っている可能性がありますよね

 

なので、うちでは紹介会社は使いません

 

営業電話めっちゃ迷惑ですし

 

自分ならどう選ぶか

 

税理士に対する自分の要望をすべて書き出して、相手の税理士に出来ることもすべて書き出してもらいマッチングした税理士と面談します

 

以上です

あくまで主観ですし個人差がありますのでご参考までに

 

 

 

税理士の選び方1

こんにちは

 

喧嘩とコミュ力最強税理士、平井です

 

東京都町田市でコンサルティングに特化した税理士をやっています

 

行政書士業務もやっております

 

コンサルティングの内容は

 

売上UP、資金繰り改善(お金の悩み)、融資のサポート、人の悩み

 

この4つに特化しています

 

さて今回は税理士の選び方1、皆さんはどうやって税理士を見つけていますか?

 

インターネット、知人・税理士会の紹介、近所に飛び込み、紹介会社による紹介等が相場でしょうか

 

自分も税理士をやっていますし、この世界ではまあまあ顔が広いと思いますので多くの税理士を知っています

それを踏まえてあくまで主観ですが自分ならこう選ぶというのをお伝えします

 

是非参考にしてください

 

まず事業をやられている方をなら、優先順位を書き出したほうでいいでしょう

 

例えば、1値段、2人柄、3事務所規模、4、税務ノウハウ、5経営ノウハウ、6スピードなど

 

値段、事務所規模を重視したいならインターネットで検索すればだいたいわかるでしょう

 

税理士の人柄を重視したいなら他のお客様に紹介してもらうのがいいでしょう

 

スピード重視の場合はこれも他のお客様に聞くに加えて近さというのも条件ではないでしょうか、いざというときにスグ会えるというのもメリットでしょうからね

 

では税務ノウハウ、経営ノウハウを重視したいならどうしますか?

 

これが一番迷いませんか?

 

これは同業の税理士に聞くのが一番いいと思います。

 

税理士は税理士のことよく知っていますから

 

でもどうやって、どの税理士に聞くんだ?という問題はとりあえず置いといて

 

なんなら全部税理士に聞けばいいじゃないかとなりますよね

 

とりあえず今日はさわりだけで、次回はもう少し深く話したいと思います

 

 

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