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さてこのマトリックス町田相模原税理士事務所のホームページでも何度も書きました

皆さんが待ちに待った事業復活支援金の申請がいよいよ開始されました

でもでもでも

いざ電子申請をしようとしたら

めちゃくちゃ難しい

よし、今回の事業復活支援金の電子申請は辞めよう!

手書きで申請しよう

でもでもでも

事業復活支援金は電子申請を原則としています

さっそく事業復活支援金の申請をしたいのに

つまづいた!

こんなの難しくてできない!

パソコンやスマホなんて使えない!

いきなりこんな話を聞きました

当たり前の話ですよね

原則電子申請ってなによ、

でも安心してくださいこんな方には

明日2月1日から

事業復活支援金 申請サポート会場開設されます

2月は全国64か所に開設いたします

申請サポート会場とは

事業復活支援金の申請は本サイトで電子申請(インターネットを利用した申請)を行っていただくことを基本としていますが、ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、申請サポート会場にて補助員が電子申請の手続きをサポートします

という風に説明されています

よし、近くの会場で申請しようと思った方

必ず予約が必要です!!!!

ご予約は、各会場ごとに場所や開設時間などをご案内しているページの「来訪予約」から行えます

当日は手続きには30分から1時間を要しますので、お時間には余裕をもってお越しください

との注意書きがあります

更に「申請補助シート」を持参しないといけません

これは面倒くさい

この申請補助シートはホームページからダウンロードするそうです

こういうのできないから申請会場に行くんじゃないの?とおもうのですがね

さらにこの申請補助シートには以前マトリックス町田相模原税理士事務所のホームページで説明したように

次の三種類に分かれます

・中小法人等

・個人事業者等(事業所得)

・個人事業者等(主たる収入が雑・給与所得)

書類の選択間違いがないように

最後に、会場に行く際には免許証等、本人確認の書類をお持ちください

https://jigyou-fukkatsu.go.jp/support/index.html

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町田の売上アップ、業績アップ専門税理士が教える暗号資産(仮想通貨)の税

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今回は一般の主婦の方でも対象になる暗号資産(仮想通貨)の税金についてです

暗号資産は持っているけど税金は払ったことがない

だって暗号資産を持っているがけなら税金は払わなくていいんでしょ

値上がりして売った時には確定申告して税金を払うんでしょ?

これめちゃくちゃ無申告や申告間違いが多いです

そもそも仮想通貨なのか暗号資産なのか

2019年5月31日に資金決済法と金融商品取引法の改正が参議院本会議において可決・成立し、『仮想通貨』から『暗号資産』への呼称変更が決定しました

ではなぜ これめちゃくちゃ無申告や申告間違いが多いです

まず

令和3年12月22日(水)、国税庁ホームページで「暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について」等が公表されました

内容はこんな感じです

≪所得税・法人税共通関係≫
1)暗号資産を売却した場合
2)暗号資産で商品を購入した場合
3)暗号資産同士の交換を行った場合
4)暗号資産の取得価額
5)暗号資産の分裂(分岐)により暗号資産を取得した場合
6)マイニング、ステーキング、レンディングなどにより暗号資産を取得した場合
≪所得税関係≫
7)暗号資産取引による所得の総収入金額の収入すべき時期
8)暗号資産取引の所得区分
9)暗号資産の必要経費
10)暗号資産の譲渡原価
11)暗号資産の評価方法の届出
12)暗号資産の評価方法の変更手続
13)暗号資産の取得価額や売却価額が分からない場合
14)年間取引報告書を活用した暗号資産の所得金額の計算
15)年間取引報告書の記載内容
16)暗号資産を低額(無償)譲渡等した場合の取扱い
17)暗号資産取引で損失が生じた場合の取扱い
18)暗号資産の証拠金取引
19)暗号資産の信用取引
≪法人税関係≫
20)暗号資産の譲渡損益の計上時期
21)暗号資産の譲渡原価
22)暗号資産の期末時価評価
23)暗号資産信用取引を行った場合
24)暗号資産信用取引の譲渡損益の計上時期
25)暗号資産信用取引に係るみなし決済損益額
≪相続税・贈与税関係≫
26)暗号資産を相続や贈与により取得した場合
27)相続や贈与により取得した暗号資産の評価方法
≪源泉所得税関係≫
28)暗号資産による給与等の支払
≪消費税関係≫
29)暗号資産を譲渡した場合の消費税
30)暗号資産の貸付けにおける利用料
≪法定調書関係≫
31)財産債務調書への記載の要否
32)財産債務調書への暗号資産の価額の記載方法
33)国外財産調書への記載の要否

上記のうち

私に相談が多いのは圧倒的に

3)暗号資産同士の交換を行った場合

です

暗号資産は保有したままなら課税はされない

ならば保有している暗号資産と違う暗号資産を交換すれば問題ないのか

ここに税務上の食い違いが生じます

この交換しただけのつもりの暗号資産ですが

税務上は一度保有している暗号資産を売却して

新たな暗号資産を買ったものと解されます

つまり課税される可能性があるということです

特に暗号資産は投資に詳しくない主婦の方も多く持っています

ただネットワークビジネスの流れで誘われて買っただけ

さらに新しい暗号資産を進められて交換しただけ

このパーターンが非常に多いです

ちなみに仮想通貨の評価方法は移動平均放か、総平均法になります

このように暗号資産(仮想通貨)の申告は計算もめんどくさいので税務署かマトリックス税理士事務所にご相談ください

 

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町田の税理士が事業復活支援金の申請ID発番をしてみた

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さて今日は事業復活支援金の申請ID の発番が可能になったので作ってみます

ちなみに平井は月次支援金、一時支援金ともに未申請です

まずは

事業復活支援金 (jigyou-fukkatsu.go.jp) 事業復活支援金のサイトより

STEP1 アカウントの申請・登録より

仮登録(申請ID発番)する 

をクリックします

すると

支援金 申請仮登録

の画面に変わり

仮登録情報入力 

より次の自社情報を入力していくことになります

①事業形態

 中小法人等か個人事業者等(事業所得)か個人事業者等(主たる収入が給与所得・雑所得)

の選択になります

 個人事業者等(主たる収入が給与所得・雑所得)の方は少ないかもですね

ここで中小法人等を選択した方は法人番号入力が必要です

②メールアドレスと確認用メールアドレスを入力します

③電話番号と仮電話番号を入力します

 ※どうやら発番後は電話番号の変更はできないよう

申請にあたっての同意事項

を読み同意するにチェックする

これで仮登録完了の画面に変わります

⑤設定したメールにメールが来ている

内容はこんな感じです

事業復活支援金事務局です。
事業復活支援金の電子申請マイページの仮登録が完了しました

現時点では、事業復活支援金の申請は完了しておりません

以下のURLにアクセスして、ログインID・パスワードを設定し、事前確認を受けた上で、事業復活支援金の申請をお願いいたします

この上記URLで任意のIDとパスワード設定を行えば本登録完了です

これで登録確認機関で事前確認を受けることができます

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町田の税理士が事業復活支援金の申請方法をまとめてみた

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さて今まで事業復活支援金について数回書いてきましたが

今回は誰でもわかるようにまとめてみました

申請本番までもうすぐなので是非今回の記事でさらに理解を深めてください

「事業復活支援金事務局ホームページ」によると、1月24日の週に申請要領を公表し、1月31日の週から申請受付開始となるとのこと

この支援金は原則、電子申請となっており、申請から2週間以内に給付するとのこと

しっかりと事前に準備して漏れがないように申請してください

今回は、申請方法についてお伝えします

申請については、 「事業復活支援金事務局ホームページ」( https://jigyou-fukkatsu.go.jp/)で行います

1.アカウントの申請・登録

事業復活支援金では、申請を行う前に登録確認機関から事前確認を受けることが必要

事前確認を受ける際には「申請ID」を登録確認機関に伝えることが必要、

そのためあらかじめ申請IDを作成する必要あり(今現在作成不可)

申請IDは、「事業復活支援金事務局ホームページ」で作成

※「一時支援金」または「月次支援金」の申請IDをお持ちの方は、原則として、その申請IDを用いて「事業復活支援金」の事前確認及び申請を行っていただくことが可能になる予定です

2.必要書類の準備

申請には、「確定申告書」「基準月の売上台帳等」「対象月の売上台帳等」「通帳」「(法人)履歴事項全部証明書」「(個人事業者)本人確認書類」「宣誓・同意書」「その他中小企業庁が必要と認めた書類」が必要

3.登録確認機関の検索及び事前予約

「事前確認」を依頼する登録確認機関を検索し依頼先を決めた後、その登録確認機関にメール又は電話で事前確認の依頼をします。同機関から事前確認することの了承を得た場合、事前確認を行う日程、方法(テレビ会議システム、対面、(継続支援関係がある場合は)電話)等を相談の上、予約

※過去に「一時支援金」または「月次支援金」を受給している場合は、「事業復活支援金」の申請を行う際に、原則として改めて事前確認を受ける必要はなし

4.事前確認の実施

申請前に登録確認機関から「事業を実施しているか」、「新型コロナウイルス感染症の影響を受けているか」、「給付対象等を正しく理解しているか」などの事前確認を受けます

5.申請

マイページにアクセスして、必要事項を入力するとともに、必要書類を添付して、申請

とまあこんな流れになります

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町田の税理士(登録確認機関)が教える事業復活支援金PART2事前確認について

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さて、事業復活支援金について

前回のブログよりさらに情報が開示されてきました

一番大事な申請は1月31日からになります

今回の事業復活支援金については

月次支援金や一時支援金で一度事前確認を受けている方は受ける必要はありません

今までに一時支援金も、月次支援金も受けてない方は登録確認機関での事前確認が必要です

ではその事前確認はいつからはじまるのか

これは1月27日開始をよていしています

1月25日の現時点では登録確認機関の一覧へはアクセスできていません

事業復活支援金 (jigyou-fukkatsu.go.jp) STEP3

ではでは

事前確認の必要がない方はどうするのか?

一時支援金や月次支援金の時の情報(IDやパス等)

がそのまま利用できるようです

1月31日申請が開始されます

事業復活支援金 (jigyou-fukkatsu.go.jp) STEP5

現在はまだ申請ボタンはクリックできません

おそらくSTEP3は27日

STEP5は31日に色が変わりクリックできる状態になるのではないでしょうか

みなさん今のうちによく概要読んで自分が事業復活支援金の申請条件に該当するのか

事業復活支援金の申請条件に該当する場合は今のうちに資料をそろえましょう

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さて今回は私の知人が税理士専門の営業代行を始めたためそのお知らせです

このブログをお読みの税理士の皆さんで

集客を考えているが忙しくて手が回らない方や

新規顧客獲得のチャネルを一つ増やしたい方は是非ご検討ください

営業代行なので税理士紹介ではありません

お気を付けください

では税理士専門の営業代行と

税理士紹介では何が違のか?

このブログを読んでいる町田税理士の皆さんはお気づきだと思いますが

今一度整理をしておきましょう

違いはこのようになります

①税理士紹介

 税理士紹介会社が税理士を探している個人、法人を見つけて、有料で税理士に紹介をする仕組みである

 税理士を紹介するという前提があるため、複数の税理士を紹介してユーザーに希望の希望条件にあった税理士を

 選んでもらう

 税理士側のメリット:広告費を払えば払うほど多くの見込み客にアプローチできる可能性が高い

 税理士側のデメリット:複数の税理士を紹介し得いるため合い見積もりをとられ、低価格競争になりやすい

           :とにかく低価格ありきで集客しているため単価が低い

           :紹介の有無にかかわらず毎月の広告費がかかる※完全成果報酬の場合もあり

②税理士専門営業代行

 税理士事務所や税理士法人の一員(職員又は外注)として法人や個人に電話・メール等で直接アプローチする

 紹介ではないため、個別に営業を行う

 税理士側のメリット:こちらが希望した相手にアプローチしてくれる

          :税理士が以前名刺交換だけした、税理士自らアプローチしにくい等の取りこぼした

          :見込み客にアプローチできる

          :完全出来高の成果報酬制度なので無駄なコストがかからない

税理士側のデメリット:特になし

少しでも今日もを持たれた方は

本当に遠慮なく

こちらクリックで税理士専門営業代行希望とお書きください

 完全成果報酬なのでご安心ください!!!

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さて今回は旬のネタシリーズ

事業復活支援金です

もう皆さんは知ってますよねえ?

経済産業省のホームページでは変更があるかもしれないとしながらも

新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、事業規模に応じた給付金を支給します

としてこんな感じで書いてます

対象者について

①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者が対象となり得る

②2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の
任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者

給付額について

= 基準期間の売上高 ー 対象月の売上高×5

基準期間について

「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間であること)

対象月について

2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月であること)

給付上限額

個人事業者が50万円、法人が250万円

給付上限額は売上高減少率と売上高によって異なります

また新型コロナウイルス感染症の影響とは

新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影
響を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準月と比べて50%以上又は30%以
上50%未満減少している必要があります。

そろそろ長くて覚えきれなくなるので今日はこの辺にして続きは次回にしましょう

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町田の税理士が教える医療費控除

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さて今回も確定申告基礎中の基礎、医療費控除について

税理士がやりたくないシリーズの一つです

まず医療費控除はみなさん隅から隅まで知ってますよね

その通り、

所得税法第73条第1項《医療費控除》にかいてる

ざっくりいうと

本人または本人と生計を一にする親族の医療費を支払った場合は

一定の計算式で所得から控除を受けるというあれです

ちなみに親族の範囲は配偶者だけではありません

ではよくあるこの場合、

一緒に住んでない母親の医療費は医療費控除の対象になるか?

答え、

生計を一にしていれば医療費控除の対象になります

じゃあ生計一って何よというと

所得税基本通達2-47《生計を一にするの意義》において、この場合の「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうのでなく、次のような場合には、それぞれ次によることとされています。

(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。

イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合

ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合

(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。

 したがって、例えば、母親の年収が少額で、子供からの仕送りで生活しているというような状況にあれば、その子供と母親とは「生計を一にしている」こととなり、子供が負担した医療費は、その子供の医療費控除の対象となります。

まあ全員知っているのですが

医療費控除額の計算式は以下の通りです

その年中に支払った医療費※支払ったです

保険金など補てんされる金額

10万円または総所得金額等の5%【少ないほう】

医療費控除額※上限200万円

※つまりよく言われる10万円を超えなければということではありません

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さて今日は今更知ってるわシリーズ

退職金の税金についてです

退職金もらったけど税金かかりますか?

なんて質問は税理士なら受けないです

では税理士ならどんな質問を受けるか?

それは経営者から「いくら退職金を出せるか?」

「いくらまでなら退職金に税金がかからないか?」

こんな感じで退職金の税金について聞かれます

いくら退職金を出せるか?

はなかなか複雑な質問なので個別にご相談ください

では簡単質問の方、いくらまでなら退職金に税金がかからないか?

それは以下の計算式です

まず退職金の収入から退職所得控除額を差し引きます

それに1/2を掛けます

これで退職所得の金額が計算されます

では上記の退職所得控除額とはいくらか?

問題はここだけです

退職所得控除額は勤続年数で決まります

20年以下なら40万円✖勤続年数(最低80万円)

20年を超えた場合は800万円+(70万円✖(勤続年数-20年))

まあ簡単ですね

今更知ってるわシリーズにぴったりです

ちなみに1年未満は切り上げになります

※確定申告を不要にしたい場合は退職日までに

「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出してください

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さて今日は毎回お知らせしている締め切りシリーズ

東京都中小企業者等

月次支援給付金の締め切り

7・8月申請分は

2022年1月14日です

今日が

2022年1月13日ですので

今から考えると明日です

そんなこと顧問税理士から聞いていないよ!

という方

これは別に税理士の仕事ではありませんので

それは顧問税理士も教える義務はないと思います

ただ給付金に敏感で親切な顧問税理士なら教えてくれる

可能性も無くはないかもですが

ちなみに

9月分は1月31日

最後の予定となっている

10月分は2月28日が締め切りになります

顧問税理士の知識、能力、親切心

などは当然のように個体差があります

皆様も

給付金、節税、税務調査、補助金、助成金、etc

自社の顧問税理士にしっかりした知識があるか?

顧問税理士の知識不足のために損はしていないか?

※顧問税理士の責任問題ではありません

税理士を選ぶのは皆さまです

東京都中小企業者等

月次支援給付金の締め切り

あなたの顧問税理士は今回の締め切り教えてくれましたか?

今一度よく考えてみるのも大事でしょう?

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税務調査について不安がある

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