皆さんこんにちは
スーパーカミキカンデとノッコン寺田大好きな町田相模原マトリックス税理士事務所の税理士平井です
町田市、相模原市を中心に全国で売上アップ、業績アップ専門のコンサルティング、コーチング税理士をしています
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今回も昨日に続き融資コンサルタント協会案件
この辺りでおさらいしてしておくには最高な小規模企業共済、今更編
これを機にもう一度知識を整理してみましょう
中小企業基盤整備機構は、中小企業を支援するために作られた経産省傘下の独立行政法人です
中小企業基盤整備機構は、「いざというときのため」に、中小企業が活用できるいろいろな制度を策定しています。今回は、そのうちの「小規模企業共済」についてお伝えします
1.小規模企業共済とは?
小規模企業共済とは、小規模企業の経営者や役員の方が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる制度です。掛金が全額所得控除できるなどの税制メリットに加え、事業資金の借入れもできる、おトクで安心な小規模企業の経営者のための「退職金制度」です
2.小規模企業共済のメリット
小規模企業共済には、5つのメリットがあります。
(1)掛金は加入後も増減可能、全額が所得控除
月々の掛金は1,000~70,000円まで500円単位で自由に設定が可能で、加入後も増額・減額できます。確定申告の際は、その全額を課税対象所得から控除できるため、高い節税効果があります。
(2)共済金の受取りは一括・分割どちらも可能
共済金は、退職・廃業時に受け取り可能。満期や満額はありません。共済金の受け取り方は「一括」「分割」「一括と分割の併用」が可能です。一括受取りの場合は退職所得扱いに、分割受取りの場合は、公的年金等の雑所得扱いとなり、税制メリットもあります。
(3)低金利の貸付制度を利用できる
契約者の方は、掛金の範囲内で、「一般貸付け 」「 緊急経営安定貸付け」「傷病災害時貸付け」「 福祉対応貸付け」「 創業転業時・新規事業展開等貸付け」「 事業承継貸付け」「 廃業準備貸付け」といった事業資金の貸付制度をご利用できます。低金利で、即日貸付けも可能です。
3.特に知っておいて欲しい「緊急経営安定貸付け」制度
小規模企業共済で、特に知っておいて欲しい貸付制度が「緊急経営安定貸付け」制度です。
経済環境の変化等に起因した一時的な売上の減少により、資金繰りが著しく困難なときに、経営の安定を図るために事業資金を低金利で借入れできる便利な制度です。今回のようなコロナの影響を受けたときや天災が発生したときには、とても使い勝手がよい制度となっています。
掛金の範囲内(掛金納付月数により掛金の7~9割)で、50万円以上1,000万円以内(5万円単位)で借入れをすることができます。金利は2022年3月8日現在で、0.9%と低利で借りることができます。
「小規模企業共済」の詳細につきましては、中小企業基盤整備機構のページをご参照願います。
https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/index.html
以上です
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マトリックス町田相模原税理士事務所の代表税理士平井です
もっちー先生のワンピースの考察見ながらブログ書いてます
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今回は私も所属する融資コンサルタント協会ねたです
コロナ貸付が延長になりましたので記載しておきます。
2022年3月3日の記者会見で岸田文雄首相は、中小企業対策の政策パッケージを発表しました。中小企業に影響のある施策は2点です。
1/2022年3月末が期限の実質無利子・無担保融資(新型コロナウイルス感染症特別貸付)を6月末まで延長
2/資本性劣後ローンの3月末という期限を1年間延長
今回は、多くの中小企業に影響を与える「2022年3月末が期限の実質無利子・無担保融資(新型コロナウイルス感染症特別貸付)を6月末まで延長」について解説します。
1.「新型コロナウイルス感染症特別貸付」期限延長は今回が最後かもしれない
この2年間で、新型コロナウイルスの影響を受けた企業のほとんどは、日本政策金融公庫か信用保証協会経由で必要な資金を調達できたでしょう。しかし、コロナの影響は依然続いたまま。1回目に借りたコロナ融資の資金が枯渇し、2回目のコロナ融資による資金調達を必要とする中小企業が次第に増えてきました。
1回目の融資に比べて、2回目は審査は厳しくなっています。とはいえ一般的な融資に比べれば、「新型コロナウイルス感染症特別貸付は借りやすい」との声をよく耳にします。背景には、「新型コロナウイルスの影響で資金繰りが悪化している中小企業に資金を供給する」という政府のコンセプトがあります。
資金繰りが厳しくなることが想像される企業にとって、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の期限延長は朗報といえるでしょう。
ただ、この期限延長は今回が最後になる可能性があるのです。
2.6月末で終了すると、その後の資金調達の難度が上がる
6月末でさらなる期限延長がなければ、その後は「コロナの影響で資金繰りが悪化した事業者」にとって資金調達を行うハードルが確実に上がります。「新型コロナウイルス感染症特別貸付」では下駄を履かせてくれていた側面がありますが、通常の(コロナでない)融資ではそれがなくなります。「返済可能性」を明確に示すことができないと、なかなか審査に通りにくいでしょう。
多少の下駄を履かせてくれると言っても、2回目の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の申請は、1回目の申請に比べて格段にハードルが上がります。1回目の申請で「「新型コロナウイルス感染症特別貸付」は簡単に借りることができる」と簡単に考え、2回目の申請では融資を断られた事例が増えています。
だから2回目の申請を行う場合は、「返済可能性」の根拠を示せる資料を作成しておきましょう。
3.同額借換による据置期間延長にも影響
1回目の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の返済が始まっている事業者は、「同額借換」を行うことで据置期間を延長してもらうことができます。が、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」制度が終わってしまうと簡単に「同額借換」もできなくなります。資金繰りが苦しい中、無理してでも返済せざるを得ません。 据置期間の延長を希望する事業者は、何としてでも6月末までに、申し込みをしておきたいものです
以上です
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マトリックス町田相模原税理士事務所の代表税理士平井です
町田市、相模原市で売上アップ、業績アップ専門のコンサル、コーチング専門の税理士をしています
さて今回は消費税の適格請求書等保存方式、以下インボイス制度についてです
SEO対策のためにたまには税金について書いておきます
2023年10月から始まるインボイス制度ですが
まずどんなものか簡単に説明します
2023年10月1日以降は適格請求書発行事業者から交付された適格請求書等の保存が
仕入れ税額控除の要件になります
この適格請求書がいままでの区分記載請求書の記載事項との違うのは
適格請求書発行事業者登録番号、適用税率および税率ごとに区分して消費税額等を記載する必要があります
またこのインボイス制度が始まってしまったら
免税事業者からの仕入れを辞めてしまうのではないか
そうならないように6年間の経過措置があります
この経過措置は一定条件のもと免税事業者からの仕入れも一定割合を仕入れ税額控除に含めるというものです
この経過措置の適用を受けるのにも一定要件の帳簿保存が条件になります
ではなぜ出費が増える可能性があるのか
面倒くさいからです
面倒くさいとなぜ出費が増えるのでしょうか?
私も税理士なので
税理士の立場からすると
面倒くさいと税理士の仕事が増えます
適格請求書発行事業者登録番号、適用税率および税率ごとに区分して消費税額等を記載する必要
があるためチェックしないといけません
このチェックにはかなりの時間を割かれるでしょう
そうすると顧問料の値上げ提案が出ても不思議ではありません
これは税理士が儲けるために顧問料の値上げ提案をしているわけではなく
インボイス制度のせいで生産性がさがりしょうがなく顧問料の値上げをするものです
誰が得するわけでもない出費ですが
Twitter上でもよく税理士たちがインボイス制度に伴う顧問料値上げについて
つぶやいているのを見かけます
今回はインボイス制度により思わぬ出費があるかもしれない
これは制度直接の問題ではないので気づかない方が多いと思い
あえて書いてみまして
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さて今回は町田の税理士事務所が訪問看護を行うのかというとそうではありません
町田の税理士事務所の古くからの知り合いが訪問看護をおこなっており
相模原での募集となります
・お話だけでも聞きたい
・訪問看護は未経験だけど興味はある
・条件が知りたい!(好待遇です)
だけでもOKです
訪問看護自体は看護師さんが3人いれば可能な事業ではあります
そのため仲良し看護師3人組が訪問看護事業を始めようか
なんて話もよく聞きますがもなかなか実際のオペレーションは簡単に上手くはいきません
看護師の資格はあるが働き方で迷っている方
病院勤務で仕事に披露している方など、一度検討してみてはいかがでしょうか?
看護師さんを担当するのは40代のコミュ力抜群の男性とベテラン看護師さんが対応するため
不安や、悩みなどなんでも聞いてみてください
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今回応募している訪問看護事業者は通常の訪問看護事業者とは違い非常に面白い会社です
管理栄養士さんや、理学療法士さん、なども働いており本当に必要な看護やリハビリを
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そのためお客様に本当に喜ばれております
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本日は事業復活支援金について
なかなか事前確認をしてもらえない方がいるようです
その理由を考えてみましょう
まず今まで一度もアプローチをしていない登録確認機関である税理士事務所などに
無料だと思って連絡をしたら有料だといわれた
ただし、これって断られてはいないですよね
むしろなぜ無料と思っているのか不思議です
税理士事務所は民間の事業所です
報酬を払ってしまえば事前確認はすんなり終了するでしょう
問題は登録確認機関にメールを送ったのに返信が来ないや、
断りのメールが来てしまって報酬を払う以前の問題だというパターンです
ではなぜ登録確認機関は自らすすんで登録確認機関になったのに
断ってしまうのでしょうか?
次の3つが考えられます
①税理士事務所等は顧問客のためだけに登録している
顧問客の事前確認は非常に楽であり、断ることもできないため一応登録をしているパターン
②素行が悪いため関わりたくない
依頼の際に非常識なメールが多いのは事実です
名前を名乗らない
いくらですか?のみ記載
有料だとつげると返事なし
だいたいメールで依頼がきた方の9割がこんな具合なので
そもそも確認機関も断ることが前提というパターンも多いでしょう
私の周りでも多いです
③まともに資料がそろっている人が稀
全く知らない方で税理士の関与がなく、資料もなく、本当に事業を行っているのか責任をもって
事前確認ができない
こんな感じではないでしょうか
②に関しては先に事前確認を依頼した方たちの素行の悪さのせいで
関係のない依頼者まで被害を受けていますね
しかし、これらも国が事前確認の応募フォームを作れば解決するのか?
応募フォームを作ったところで応募フォームを読まない人が多数いるでしょう
実際、依頼してきた殆どの方がマニュアルを読んでいませんでした
そりゃ読まないですよね
確認機関は結局そんな依頼者にかかわっていられない
しかも依頼者は報酬も払いたくない
国が税理士事務所等の確認機関にそれなりの報酬を払えば事前確認がもっとスムーズに終わるかもですね
いかがでしたでしょうか?
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ワンピースがジャンプの次号休載でテンション下がってますが
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さて今回もマイナンバーを使って自分で確定申告してみたらどうなるか!です
前回は国税庁の確定申告書等作成コーナーで作成した所得税の確定申告書と決算書をマイナンバーを利用して電子申告をしてみました
結果はかなり使い安かったですが、電子申告をするための設定がメンドクサイのでわからない人が多いだろう
所得税の確定申告書を今までは手書きで作成していて、今年は確定申告書等作成コーナで作成し、電子申告ではなく紙提出により申告される方には便利でしょう
という話をしました
今回は消費税バージョンです
まず消費税単体で入力して申告書の作成も使えるのですが
間違ってはいけないですし、メンドクサイので先に確定申告書等作成コーナーで作成しておいた決算書と数字のデータをつなげた方がいいでしょう
でもこれがメンドクサかった!!
まずなぜか最後の最後で保存した決算書データでしか消費税との連動ができない
途中で保存して、変更箇所も追加入力もないのでそのままのデータで消費税につなげようとしたら繋がらない
さらに、確定申告書等作成コーナでは決算書を作ると
そのあとに、所得税の確定申告書か消費税の確定申告書作成の案内が出ます
ここで先に所得税の申告書を作ろうと所得税を選択、申告書作成完了した後に
消費税申告書の作成アナウンスはなぜかもう出てこない
所得税と消費税両方の申告書を作成する人を想定していないのか?
もう一回決算書のデータを読み込ませて今度は所得税ではなく消費税を選択する
これでやっと連動ができます
なぜ一度にできないのか?
不便です
国税庁は消費税の申告がある場合は納税者が税理士に依頼することを想定しているのか
消費税の申告書作成はもう少し決算書との連動をスムーズにするべきでしょう
結果は所得税と消費税の電子申告を一度に行うことは不可能
わけてやるので時間がかかるだけです
この辺りは税理士が使っている有料の申告ソフトのようにはいきませんでした
ただ確定申告書等作成コーナーの話とは外れますが
こんなに複雑な消費税法を一般の方が間違いなくご自身で申告することができるとは
思いませんが
消費税が難しくなりすぎていることが問題ですね
税制は公平、中立、簡素という伝統的課税原則にもとづいて立法されているはずなのに
今の消費税法は全く簡素ではないです
ただ課税売上が1000万を切った場合は納税義務者でなくなった旨の届出書は自動で同時に作成されます
ちなみにマイナンバーカードではなく税理士カードで電子申告する場合インターネットエクスプローラーを使わないといけないという時代遅れ感が酷いです
今回の結論、消費税の免税事業者の方は確定申告書等作成コーナーで作成した所得税の申告書を紙提出すれば申告自体は便利にできる(65万控除は考慮しない)
そうでない方は、消費税の電子申告以前に消費税の申告が難しすぎる(簡易ならいけるかもですが)
ということになりました
※操作知識不足な面があればすみません
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さて今回は国税庁の確定申告書等作成コーナーから
マイナンバーカードを使って確定申告を試してみました!
皆さんが確定申告書を作成して提出するのは大きく分けて5パターンかと思います
①税務署で確定申告の用紙を貰って手書きで記入して提出する
⓶国税庁の確定申告書等作成コーナーで作成した確定申告書をプリンターで印刷して提出する
③国税庁の確定申告書等作成コーナーで作成した確定申告書をマイナンバーカードを使って電子申告する
④市販の確定申告書作成ソフトで申告書を作成提出する
⑤税理士に申告代理の依頼をする
今回は上記5パターンのうち3番を試してみました
なぜ3番を試したか?
無料で利用できて使いやすくて、計算も間違いなく行ってくれるからです
税理士が使っている高額なソフトよりもチェック機能がすぐれているのでは?
と思います
ただし、問題は電子申告部分が複雑で一般の人には難しいと噂を聞きます
私の周りの自営業も同意見がおおかったです
ちなみに税理士はお客様の申告を行う際にマイナンバーカードではなく、税理士独自の申告用のカード(税理士用電子証明書)が配布されています
申告ソフトも有料の税理士専用のものを使っているのがほとんどでしょう
つまり確定申告書等作成コーナーは利用していない場合がほとんどです
ではこの③の「国税庁の確定申告書作成コーナーで作成した確定申告書をマイナンバーカードを使って電子申告する」ばあい本当に電子申告部分が難しいのか試してみた
結果、難しいです
④の確定申告書を印刷して提出の場合は簡単にできるでしょう
国税庁の確定申告書等作成コーナーで電子申告をする場合
・マイナンバーカード方式(二次元バーコード)
・マイナンバーカード方式(ICカードリーダライタ)
・ID・パスワード方式
の3つがあります
しかしどれも事前準備でつまづく方がおおいのではないでしょうか?
慣れている私でも最初つまづきました
年配の方やパソコンに不慣れな方は難しいでしょう
書かれている文言も一般の方には難しいかもです
④のように印刷して紙提出が一番簡単に思えました
まあ紙で提出は面倒くさいですし
電子申告には恩恵が受ける子ことができる場合もあります
一般の人が電子申告を簡単に行うにはもう一工夫必要かなと思いました
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町田と妻、小学生になる。が大好きなマトリックス税理士事務所の代表税理士平井です
町田市、相模原市を中心に全国で売上アップ、業績アップ専門のコンサルティング、コーチング税理士をしています
さて、今回も事業復活支援金について
事前確認依頼の問い合わせが多いです
一時支援金や月次支援金で事前確認は住んでいると思いきや
めちゃくちゃ事前確認依頼の問い合わせが来ます
弊所に事前確認を依頼する場合は有料です
これを告げるとメールがこなくなります
名前も名乗らず無料ですか?
という非常識なメールも送られてきます
こういう人たちが多いため余計に顧問以外やりたくない税理士がおおくなるでしょう
これは国がいかにも事前確認が無料のような書き方をしているため、だれに依頼しても無料と勘違いしている方が多いと思います
おそらく多くの税理士が顧問先のためだけに登録しているのではないでしょうか?
でもそりゃそうですよね
まず資料をちゃんと揃えてこないです
マニュアルも読んでこないです
1日で終わらないことだらけです
おそらく税理士が一番多く事前確認機関の登録をしているのでは?
これは税理士たち無料でやらないでしょう
しかもこの確定申告で忙しい時期に税理士たちはやりたくないでしょうねえ
では、有料で税理士に事前確認を依頼するメリットは?
時間に融通が利く、アドバイスを貰えることもある、お金を払っているのでいやな顔をされない
などでしょうか?
税理士事務所にもよりますが、時間に融通が利くはおおきなメリットでしょう
夜中であったり、土日祝でもやってくれるところもあるでしょう
弊所も夜中でも、土日祝でもやっています
依頼を受けてもらいやすい方法としては
・丁寧なメールをする(名前も連絡先も業種すら書かないのは問題外)
・あらかじめマニュアルをしっかり読み資料は完ぺきにそろっていることをアピールする
上記二つを守ればしっかりした方だと認識される可能性が高いでしょう
是非皆さんも事前確認機関として税理士に依頼する場合は参考にしてください
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今回はニュースレターからの引用です
2022年1月18日に「事業復活支援金事務局ホームページ」が公開されました。このホームページによると、1月24日の週に申請要領を公表し、1月31日の週から申請受付開始となるとのことです。
この支援金は原則、電子申請となっており、申請から2週間以内に給付するとのことですので、給付を急がれる事業者は、しっかりと事前に準備し、申請受付開始と同時に申請されることをお勧めします。
今回は、申請方法についてお伝えします。
申請については、 「事業復活支援金事務局ホームページ」( https://jigyou-fukkatsu.go.jp/)で行います。
1.アカウントの申請・登録
事業復活支援金では、申請を行う前に登録確認機関から事前確認を受けることが必要です。
事前確認を受ける際には「申請ID」を登録確認機関に伝えることが必要なため、あらかじめ申請IDを作成しする必要があります。
申請IDは、「事業復活支援金事務局ホームページ」で作成します。
※「一時支援金」または「月次支援金」の申請IDをお持ちの方は、原則として、その申請IDを用いて「事業復活支援金」の事前確認及び申請を行っていただくことが可能になる予定になっています。
2.必要書類の準備
申請には、「確定申告書」「基準月の売上台帳等」「対象月の売上台帳等」「通帳」「(法人)履歴事項全部証明書」「(個人事業者)本人確認書類」「宣誓・同意書」「その他中小企業庁が必要と認めた書類」が必要になります。
3.登録確認機関の検索及び事前予約
「事前確認」を依頼する登録確認機関を検索し依頼先を決めた後、その登録確認機関にメール又は電話で事前確認の依頼をします。同機関から事前確認することの了承を得た場合、事前確認を行う日程、方法(テレビ会議システム、対面、(継続支援関係がある場合は)電話)等を相談の上、予約します。
※過去に「一時支援金」または「月次支援金」を受給している場合は、「事業復活支援金」の申請を行う際に、原則として改めて事前確認を受ける必要はありません。
4.事前確認の実施
申請前に登録確認機関から「事業を実施しているか」、「新型コロナウイルス感染症の影響を受けているか」、「給付対象等を正しく理解しているか」などの事前確認を受けます。
5.申請
マイページにアクセスして、必要事項を入力するとともに、必要書類を添付して、申請します。
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