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町田の売上アップ・業績アップ専門税理士が教える法人税のセルフ申告について

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さて今回は

いま税理士業界などで話題になっているセルフ申告について

セルフ申告とはなんでしょうか?

セルフ申告とは簡単にいえば自分で税金の申告書を作成して税務署に提出すること

かと思います

ここで今話題になっているセルフ申告とは恐らく法人税についてだと思います

なぜかというと、一般ユーザ向けに会計ソフトを提供している会社が

法人税の税務申告書まで自社で作成できるシステムを提供しだしたからです

今までは法人税の申告書はほとんどが税理士事務所が作成していたと思います

中には自社作成もありますが、

早い話が法人税の申告書作成という作業を行うことによって税理士事務所は報酬を貰っていました

法人側は自分で法人税の申告書をつくるのは面倒だ、または作るノウハウがないということで

仕方なく税理士事務所に頼んでいた法人も多いでしょう

ここで税理士事務所側と依頼する法人側で大きな考えの乖離があるように感じてました

税理士事務所側は、

①複雑な法人税の税務申告書を作成している

②法人税の申告書業務作作成業務に必要な会計業務は一般人には正確にできない

③会計業務や法人税申告書作成業務はクライアントの経営に役立っている

④自分たちは経営のアドバイスを行っている

⑤法人税申告書作成業務と会計業務が忙しいため提案業務ができていない

これに対して法人側は

①法人税の作成業務が複雑かどうかなど知らないし、税理士なら誰でも同じ、安い方がいい

②法人税の申告書業務作作成業務に必要な会計業務は一般人には正確にできない(税理士側と同じ)

③会計業務や法人税申告書作成業務は経営の役には立たない、税理士報酬はただのコストである

④税理士が行う経営アドバイスとは経費削減のみで自分たちでもわかることばかり

⑤経営に役立つ提案がない

これらは私見ではありますが

②以外、税理士事務所側と法人側の考えが一致していません

つまり法人側も税理士事務所が必要なのは②が問題だからであり

②の問題がクリアできれば法人側はコストでしかない税理士事務所が必要ないと考えます

今回のセルフ申告のシステムが提供されたことにより②が解決されてしまい

法人税の申告書作成が自動でできてしまいます。

このセルフ申告が話題になる前の税理士たちは

SNS上でこんな意見をいっていました 

・早くAIやDXの力で自動申告書が作成できるようになればいい、その方が自分たちは提案業務に専念できる

・会計業務や法人税の申告書作成業務はプロにしかできない業務でありAIが判断できない複雑な業務である

などなど要約するとこんな感じです

現在セルフ申告が話題になってからのSNSでは

・こんな自動申告書作成システムを提供してどういうつもりだ

・そんなシステム利用する法人は税務調査に狙われる

・うちのお客様はこんなことで解約しない

などなどこちらも要約するとこんな感じです

セルフ申告が話題になる前と後では税理士達の意見が違いすぎます

提案業務に時間を割くのではないのか?

法人税の申告書作成は複雑なはずではないのか?

そんなことは全くなく税理士たちは想像通りセルフ申告の批判に一生懸命になっています

でもここで考えるべきなのは時代の流れに従って税理士も自分たちの業務を改革していくことです

多くの業界そのようにして生き残っています

専門家の皆さん、経費削減や試算表の説明をしてコンサルティングというのは辞めませんか?

これは誰でも出来てしまいます

専門家が報酬をいただく仕事としてどうでしょうか?

では

今後法人税の申告業務がなくなった場合、税理士はどうすればいいか?

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町田の売上アップ専門税理士がマイナンバーカードで消費税の申告(確定申告書等作成コーナー)をしてみた

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さて今回もマイナンバーを使って自分で確定申告してみたらどうなるか!です

前回は国税庁の確定申告書等作成コーナーで作成した所得税の確定申告書と決算書をマイナンバーを利用して電子申告をしてみました

結果はかなり使い安かったですが、電子申告をするための設定がメンドクサイのでわからない人が多いだろう

所得税の確定申告書を今までは手書きで作成していて、今年は確定申告書等作成コーナで作成し、電子申告ではなく紙提出により申告される方には便利でしょう

という話をしました

今回は消費税バージョンです

まず消費税単体で入力して申告書の作成も使えるのですが

間違ってはいけないですし、メンドクサイので先に確定申告書等作成コーナーで作成しておいた決算書と数字のデータをつなげた方がいいでしょう

でもこれがメンドクサかった!!

まずなぜか最後の最後で保存した決算書データでしか消費税との連動ができない

途中で保存して、変更箇所も追加入力もないのでそのままのデータで消費税につなげようとしたら繋がらない

さらに、確定申告書等作成コーナでは決算書を作ると

そのあとに、所得税の確定申告書か消費税の確定申告書作成の案内が出ます

ここで先に所得税の申告書を作ろうと所得税を選択、申告書作成完了した後に

消費税申告書の作成アナウンスはなぜかもう出てこない

所得税と消費税両方の申告書を作成する人を想定していないのか?

もう一回決算書のデータを読み込ませて今度は所得税ではなく消費税を選択する

これでやっと連動ができます

なぜ一度にできないのか?

不便です

国税庁は消費税の申告がある場合は納税者が税理士に依頼することを想定しているのか

消費税の申告書作成はもう少し決算書との連動をスムーズにするべきでしょう

結果は所得税と消費税の電子申告を一度に行うことは不可能

わけてやるので時間がかかるだけです

この辺りは税理士が使っている有料の申告ソフトのようにはいきませんでした

ただ確定申告書等作成コーナーの話とは外れますが

こんなに複雑な消費税法を一般の方が間違いなくご自身で申告することができるとは

思いませんが

消費税が難しくなりすぎていることが問題ですね

税制は公平、中立、簡素という伝統的課税原則にもとづいて立法されているはずなのに

今の消費税法は全く簡素ではないです

ただ課税売上が1000万を切った場合は納税義務者でなくなった旨の届出書は自動で同時に作成されます

ちなみにマイナンバーカードではなく税理士カードで電子申告する場合インターネットエクスプローラーを使わないといけないという時代遅れ感が酷いです

今回の結論、消費税の免税事業者の方は確定申告書等作成コーナーで作成した所得税の申告書を紙提出すれば申告自体は便利にできる(65万控除は考慮しない)

そうでない方は、消費税の電子申告以前に消費税の申告が難しすぎる(簡易ならいけるかもですが)

ということになりました

※操作知識不足な面があればすみません

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町田の税理士が教える医療費控除

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さて今回も確定申告基礎中の基礎、医療費控除について

税理士がやりたくないシリーズの一つです

まず医療費控除はみなさん隅から隅まで知ってますよね

その通り、

所得税法第73条第1項《医療費控除》にかいてる

ざっくりいうと

本人または本人と生計を一にする親族の医療費を支払った場合は

一定の計算式で所得から控除を受けるというあれです

ちなみに親族の範囲は配偶者だけではありません

ではよくあるこの場合、

一緒に住んでない母親の医療費は医療費控除の対象になるか?

答え、

生計を一にしていれば医療費控除の対象になります

じゃあ生計一って何よというと

所得税基本通達2-47《生計を一にするの意義》において、この場合の「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうのでなく、次のような場合には、それぞれ次によることとされています。

(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。

イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合

ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合

(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。

 したがって、例えば、母親の年収が少額で、子供からの仕送りで生活しているというような状況にあれば、その子供と母親とは「生計を一にしている」こととなり、子供が負担した医療費は、その子供の医療費控除の対象となります。

まあ全員知っているのですが

医療費控除額の計算式は以下の通りです

その年中に支払った医療費※支払ったです

保険金など補てんされる金額

10万円または総所得金額等の5%【少ないほう】

医療費控除額※上限200万円

※つまりよく言われる10万円を超えなければということではありません

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町田、相模原の売上アップ・業績アップ専門税理士が教える忘れがちな税金の基礎1、配偶者控除編

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皆さん明けましておめでとうございます

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さて年も明け確定申告のことなども考えるじきになりました

そこでうっかり忘れがちな税金の基礎編1を書いておきます

まずよく質問される第1位は配偶者の扶養についてですが

近年改正で非常にややこしくなっています

まず給与が103万円以下の場合、所得税はかかりません

そして配偶者控除も受けることができますよ、と言いきりたいところですが

配偶者の給与が103万円以下でも納税者本人の合計所得によっては

配偶者控除が受けられない可能性があり面倒くさいです

ちなみに、給与収入103万円ということは所得48万円になります

でも逆に給与収入が103万円を超えても201万6000円未満であれば配偶者特別控除

を受けれる可能性があります

ただし、こちらにも本人の合計所得金額に制限がありますのでご注意ください

また、自営業の方によくあるミスですが専従者給与を受けると扶養控除は受けれません

ご注意を!!

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