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町田・相模原Googleクチコミ№1税理士が教える新設法人の銀行口座について

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今回は融資コンサルティング協会より情報です。

最近、「銀行口座が作れない」という新設法人からの相談が増えています。

以前は新設法人が金融機関で法人口座を作るのは、さほど難しくありませんでした。が、今はハードルが上がっています。法人口座を作ることができなければ、創業融資を借りることもできません。

今回は、「新設法人が法人口座をスムーズに作る方法」についてお伝えいたします。

※本情報での「銀行口座」は「銀行や信用金庫・信用組合の普通預金口座」です。便宜的に「銀行口座」と表記しています

1.法人口座を作るためには申し込む金融機関選びが重要

「法人口座が作れない」と相談する経営者の多くは、「都市銀行」「大手地方銀行」に申し込んでいます。設立間もない新設法人が都市銀行や大手地方銀行で法人口座を申し込んで断られるのは、実は一般的なことなのです。なぜなら、都市銀行や大手地方銀行は、比較的小規模の新設法人との取引にメリットを見いだしにくいため、断るケースが多くなります。

2.地域密着型金融機関を訪問しよう

一方、第二地方銀行、信用金庫、信用組合などの「地域密着型金融機関」では、新設法人の法人口座開設のハードルは低めです。都市銀行や大手地方銀行は小規模の新設法人との新規取引に慎重ですが、地域密着型金融機関にとって規模は大きな問題ではありません。むしろ「ちょうどよい大きさの企業」として、上手につきあうことで取引深耕が図れる相手として見てくれます。

地域密着型金融機関なら新設法人でも、法人口座を開設してくれる可能性は高いのです。

3.法人口座開設を断られやすい企業とは

とはいえ地域密着型金融機関なら、かならず法人口座を作ることができる…とは限りません。

もちろん地域密着型金融機関も法人口座開設の審査を行うのですが、審査の過程で断られる可能性が高いのは、「登記している本店の住所がレンタルオフィスやバーチャルオフィス」「固定電話がない」「ホームページがない」「資本金が少額」「法人登記されている住所と、実際に事業を行っている場所が一致しない」「事務所の賃貸借契約書がない」「事業内容が不明瞭」といった「事業実態がないのでは?」と疑われる可能性の高い法人です。

4.事前に準備しておけば口座開設に有利になる資料・行動

以下の資料を準備したり、行動することで、口座開設に有利に働きます。

 ・事業計画書(「どのような事業を行う会社なのか」を金融機関が把握することができます)

 ・会社案内やホームページを印刷したもの(運営実態、また事業への本気度を伝えることができます)

 ・賃貸借契約書(会社の運営実態を明確に証明することができます)  

 ・社長が事業実態を自分の言葉で説明

最後までお読みいただき有難うございました。

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さて今回は融資コンサルネタです

皆さん気になる経営者保証についてです。じっくり読んでくださいね

金融庁は「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」に基づいて、金融機関に対して監督・指導を行っています。

2023年12月13日に金融庁は、経済産業省・財務省と連携の上、経営者保証に依存しない融資慣行の確立を更に加速させるため「経営者保証改革プログラム」を公表しました。

その流れを受けて金融庁は2023年4月から「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」を改定し、各金融機関が「融資の際、経営者保証を徴求しない流れ」を作ろうとしています。

この流れにうまく乗ることができれば、新規融資の際に経営者保証をしなくてすむようになりますし、現在、差し入れている経営者保証の解除も可能になります。

1.経営者保証を徴求する場合、金融機関には説明義務が生じます

2023年4月から、融資実行時に「経営者保証」を徴求する場合、金融機関は以下の2点について説明する義務が発生します。

 1/どの部分が十分ではないために保証契約が必要となるのか

 2/どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるか

2.経営者保証が必要だと言われたら説明を求めることができるようになります

融資の際に金融機関から「経営者保証」を求められたにもかかわらず、「どの部分が十分ではないために保証契約が必要となるのか」の説明がない場合は、説明を求めることができます。

同時に、「どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるか」についての説明を求めることができるようになるので、その説明を明確に聞くことができれば、金融機関が指摘する点を改善することができれば「経営者保証の解除」を求めることができるようになります。

3.説明を求めても説明してもらえない場合の対処法

2023年4月から金融庁には「経営者保証専用窓口」が設置されます。金融機関から「経営者保証徴求の際の説明がない」場合、 「経営者保証専用窓口」に相談すると、金融庁から当該金融機関に対し、指導が入ることになります。

4.いきなり「経営者保証相談窓口」に相談することは避けましょう

融資実行の際に担当者から経営者保証に関する相談がない場合、いきなり「経営者保証相談窓口」に駆け込むのは避けましょう。そうしてしまうと、支店や金融機関の立場がなくなってしまいます。

まずは、支店長や貸付の責任者に相談してください。担当者の知識不足のために説明がないことは十分考えられます。

支店長や貸付の責任者なら、説明義務についてよく理解しているので、きちんと説明してくれるでしょう。 それでも説明がない場合は、本部の「お客様相談窓口」に相談し、それでも説明がない場合に限り、「経営者保証相談窓口」に相談するという手順をとってください。いらぬトラブルを避けることができます。

最後までお読みいただき有難うございました。

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