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ブログ

短期前払費用

こんにちは

 

喧嘩最強税理士、平井です

 

町田で税理士会計事務所、コンサルティング業をやっています

 

格闘技仲間に借りたシマウマ18巻を早く読みたいところをグッとこらえてグログ書きます

 

さて前回少しだけ短期前払費用の話しをしました

 

短期前払費用はまあ何となく前払費用の短期バージョンだということはわかります

 

じゃあ前払費用ってなによ?

 

前払費用とは、法人が一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいいます。
前払費用は、原則として、支出した時に資産に計上し、役務の提供を受けた時に損金の額に算入すべきものです。

(国税庁ホームページより)

 

わかりやすく言うと、まだ仕事してもらってないのに先に代金払っちゃったよね?

でもそんな仕事もしてもらっていない先の代金払っても損金にしないぞえ!!

ということでしょう

 

ではその前払費用の短期バージョン、短期前払費用はなによ?

 

法人が、前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、1にかかわらず、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。
ただし、借入金を預金、有価証券などに運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、たとえ1年以内の短期前払費用であっても、支払時点で損金の額に算入することは認められませんので注意してください。

(法基通2214) (国税庁ホームページより)

 

つまり、仕事してもいないのに先に代金払っても損金計上させないぞ!

でもでもね、代金支払ってから1年以内に仕事してもらうものなら損金経理していることや継続して行っていることを条件に損金計上してもいいよ

 

ということ

 

でもこの短期前払費用にもあれはダメ、これはダメがあるので次回以降にまた考えていきましょう

 

お休みなさい

 

ハッピーハロウィン

 

 

不動産の税金3(3,000万円控除編)

 

こんにちは

 

日本一喧嘩の強い税理士、平井です

 

東京都の町田市で会計事務所、コンサル業をやってます

 

最近色々とドラマにハマってましてその中の一つ「大恋愛~僕を忘れる君と」にハマっています

因みに「今日から俺は」にはこれっぽっちもハマっていません

 

初回でみるのを辞めました

 

さて不動産の税金について、

マイホームをローンで買えば一定条件を満たすことを条件に、年末ローン残高に応じで所得税の減税がある話と、自己資金で購入した場合や、改修を行うことによっても条件をクリアすれば所得税の減税制度があるという話をしました

 

つまりマイホームを買えば恩恵がある場合が結構ある

 

買っていいことがあるのはわかった、じゃあマイホームを売れば?

 

譲渡所得の3,000万円控除があります

 

それなによ?

となるでしょうがすごく簡単に言うと、家を売って儲かっても可愛そうなので3,000万円までは税金を多めに見てやるぜ!

 

という制度です

 

家だけ?土地も普通売るでしょ?

 

家屋とともに土地を売ればこれまたオッケー

 

ただし、本当に住むためのマイホームでないとダメ

 

仮住まいや別荘などには使えません

 

自分が本当に住んでいる家が無くなるから恩恵あげるよってことでしょうね

 

3,000万円という大きな金額なので譲渡の前に必ず最寄りの税務署や税理士に相談してください

 

今回の3,000万円控除がご自身に適用できるか知りたい場合は是非弊社にご相談ください

 

相続、贈与、譲渡と不動産の税金に特化したスタッフが親切、丁寧に対応させていただきます

 

お電話かホームページのお問合せより、ブログの無料相談みた!

 

とお伝えください

 

初回相談無料です

 

スタッフ一同心よりお待ちしております

 

会計の話3(重要性の原則)

こんにちは

 

日本一喧嘩の強い税理士、平井です

 

東京都町田市で税理士と経営コンサルタントをやっています

 

お値段が気になるでしょうが、

 

大変お求め安くなっております!

 

本日は午前中に相模原市のお客様のところにお伺いして、その後事務所でお昼ご飯を食べてから税理士会町田支部40周年記念の原稿提出しました

 

一般の人が読めるのかどうかわかりませんが、もし読めたら読んでください

 

力作ですので

 

さて、会計の話第三回は前回の企業会計原則の内容について

 

企業会計原則は前回少し書きました前文の後に、一般原則、損益計算書原則、貸借対照表原則、注解という流れになっています

 

更に一般原則の中身を見ていくと

 

 

一真実性の原則

企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならない

 

二正規の簿記の原則

企業会計は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を作成しなければならない(注1)

 

三資本・利益区別の原則

資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に資本剰余金と利益剰余金とを混同してはならない(注2)

 

四明瞭性の原則

企業会計は、財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない(注1)(注1-2)(注1-3)(注1-4)

 

五継続性の原則

企業会計は、その処理の原則及び手続を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない(注1-2)(注3)

 

六保守主義の原則

企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に健全な会計処理をしなければならない(注4)

 

七単一性の原則

株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼しうる会計記録に基づいて作成されたものであって、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならない

 

よく見ると、正規の簿記の原則、明瞭性の原則に(注1)がついている

 

(注1)は重要性の原則について記載されており、税理士受験生にはなじみが深い

 

また実務でも短期前払費用の根拠は重要性の原則とされており

 

実務家にとって重要性の原則は企業会計原則の中でも最も重要な注解の一つだろう

 

因みに短期前払費用とはすごく簡単に言えば一年以内の前払いは損金にしていいよというものです

 

次回かその次か、まだまだその先かはわかりませんが短期前払費用についても少し考えてみます

 

不動産の税金2(ローン以外の控除編)

 

こんにちは

 

日本一喧嘩の強い税理士、平井です

 

神奈川県の相模原市、東京都の町田市地域で税理士、経営コンサルティングを生業としています

 

昨日は座間市のお客様とお会いしました

 

本当に経営を真剣に考えている素敵な社長様でした

 

さて、前回は住宅ローン控除のお話をしましたが、いやウチはお金を借りずに自己資金でマイホーム買っちゃったという方もいるでしょう

 

自己資金でマイホームを購入された場合でも、その物件が一定条件を満たせば10%の税額控除が受けられます

 

ここでいう10%は標準的な性能強化費用相当額であり、建築費用の10%ではありませんのでご注意ください

 

また、自己資金でマイホームを購入した場合は、そのマイホームが認定長期優良住宅又は、認定低炭素住宅の取得に限られます

 

その他にもこの税額控除を受けることができない条件として所得が3000万円超である場合や住宅ローン控除を受けている等諸条件があります

 

更には確定申告に一定の添付書類の提出も必要になります

 

ようはかなり難しいです

 

なので、必ず最寄りの税務署や顧問税理士にご相談ご確認ください

 

住宅を購入を検討しているので弊社に相談ご希望のお客様、その他にも創業支援、法人税、所得税、相続税のご相談はお気軽にお電話、メールでお問い合わせください

初回相談無料です

 

担当スタッフが親切丁寧に、お客様が理解できるまで説明いたします

 

皆様のご連絡、スタッフ一同心よりお待ちしております

 

 

不動産の税金1(住宅ローン控除)

こんにちは

 

日本一喧嘩の強い税理士、平井です

 

東京都町田市、神奈川県相模原市地域で税理士業をやっています

 

体が硬すぎて最近ストレッチを頑張ってます

 

ところで皆さんご自宅は賃貸ですか?それとも持ち家ですか?

 

今は賃貸だけどいずれは夢のマイホームを考えてる方も多いでしょう

 

さてローンで住宅を購入して一定要件を満たすとローン残高に応じて所得税が減税されることをご存知ですか?

 

一定要件とは家屋の床面積が50平米以上や控除を受ける年の合計所得が3000万円以下であること等その他諸々あります

 

実際に床面積を確認せずに50平米以下だったので住宅ローン控除が適用できなったという話を聞いたことがあります

 

不動産の税金に関する要件は細かいのでよく確認しましょう

 

住宅ローン控除は新築だけでなく中古住宅にも適用があります

 

中古住宅の場合の適用には新築の場合に加え、取得の日から20年以内に建築されたもの等の要件があるのでこちらも予め確認しておきましょう

 

マイホームはとっくの昔に買ってもうボロボロだという方には増改築を行うことによって住宅ローン減税を受けることができます。

 

増改築の場合にも工事費用が100万円を超えること等の適用要件があるのでこちらも気を付けましょう。

 

また住宅ローン控除の適用対象となる借入金や債務にも範囲があるので詳しくは最寄りの税務署や税理士に相談しましょう

 

住宅ローン減税について弊社に相談したい方は、ブログの住宅ローン減税の記事を読んだと電話・メールでお問い合わせください。

初回相談無料です。

 

 

会計の話2(企業会計原則)

こんにちは

 

日本一喧嘩の強い税理士、平井です

 

東京都町田市で税理士業をやってます

 

ところで皆さん企業会計原則って聞いたことありますか?

 

簿記の学習経験者は名前くらい聞いたことあるかも

 

会計を学ぶ上で絶対に避けて通ることのできないものですから

 

会計も生業の一部とする税理士にも必須のものとなります

 

よく企業会計原則は会計の諸法令と思っている方がいます

 

でも企業会計原則は諸法令ではありません

 

じゃあ何よ?

 

企業会計原則の前文として以下のように記されています

 

1 企業会計原則は,企業会計の実務の中に慣習として発達したもののなかから,一般に公正と認められたところを要約したものであって,必ずしも法令によって強制されないでも,すべての企業がその会計を処理するのに当たって従わなければならない基準である.

2 企業会計原則は,公認会計士が,公認会計士法及び証券取引法に基づき財務諸表の監査をなす場合において従わなければならない基準となる.

3 企業会計原則は,将来において,商法,税法,物価統制令等の企業会計に関係ある諸法令が制定改廃される場合において尊重されなければならないものである.

 

つまり諸法令ではないが会計を考えるうえで基礎になるもので大事な指針ということですね

 

中身は次回以降に考えましょう

 

最後に、弊社は相続税・贈与税についても得意としております。相続税・贈与税に詳しい税理士をお探しでしたら是非マトリックス東京税理士法人まで

 

会計の話1(なぜ借方は左?)

こんにちは

 

日本一喧嘩の強い税理士の平井です

 

町田市、相模原市の地域で税理士業をやってます

 

ぎっくり腰で、腰の右側がなかなか治らないです

 

さて、今回は会計の話ですが簿記ってきいたことありますよね?

 

税理士も法人税や所得税の申告書を作成する際に必須の知識、

 

そのため税理士試験でも簿記論は必須科目

 

一番有名なのが日商簿記と呼ばれるもので、3級は1年で3回試験があり毎回10万人が受験するメジャー試験

 

因みに弊社の従業員で日商簿記3級を取得していないのは平井だけ

 

平井はなぜか簿記検定を1回も通過せずそのまま税理士試験の会計科目に受かったので

 

そもそも簿記ってどういう意味?

 

帳簿記入の略ですよね

 

これは有名で平井は学生時代にバイトのピザ屋のオーナーに習いました

 

じゃあ帳簿ってなによ?

 

金銭・物品出納など、事務上の必要事項を記入するための帳面(デジタル大辞泉より)

 

ここまでは皆も問題ないでしょう

 

じゃあ、皆が不思議に思っているなぜ借方が左側で貸方が右側?

 

普通に考えれば貸付金がある左側が貸方で借入金のある右側が借方なんじゃないの?

 

これって簿記をとっつきにくくしている原因の一つでしょう

 

これに関しては諸説あるであしょうが、平井は受験生時代に税理士の受験専門学校のカリスマ講師から、こう習いました

 

日本に簿記が輸入される際に和訳を間違った!

 

マジかよ

 

嘘か本当かは知りませんが

 

まあ今更直せないしね

 

今回の記事を読んでなるほどと思い、借方貸方の謎を誰かに教えようと思ったあなた!

くれぐれも嘘かもしれませんので

 

 

弊社は東京税理士会町田支部に所属しており東京都町田市にある税理士事務所ですが、遠方の方でもZOOMを使い全国対応が可能です。

近隣の川崎、相模原、八王子、横浜、23区のお客様は直接お会いしての対応になりますのでお気軽にお問い合わせください。

また、提案型の税理士をお探しの方は初回経営コンサルティング無料です。

 

コミュニケーションのコツ3

こんにちは

 

日本一喧嘩の強い税理士の平井です

 

町田市でプロ経営コンサルティング兼、税理士業をやってます

 

最近プールのウォーキング始めました

 

おかげで少し左足が回復した気がします

 

さて、コミュニケーションのコツ3回目、コミュニケーションがうまくなればビジネスや人間関係がうまくいく!

 

個人的には今回のがコツがダントツに大事で、ビジネスの場には有効だと考えてます

 

で何かというと、それはバックトラッキング

 

バックトラッキング知ってます?

 

バックトラッキングとは簡単に言うと相手が言ったことを繰り返し復唱すること

 

日本語で言うとオウム返しです

 

じゃあ実際にはどんな感じか

 

クライアントとコンサルタントの場合だとはこんな感じになります

 

クライアント:売上が上がらないんです

コンサルタント:そうですか売上が上がらないんですね

 

クライアント:資金繰りに困ってます

コンサルタント:そうですか資金繰りに困ってるんですね

 

 

 

このように相手の発言を繰り返すことによりクライアント側はコンサルタントが自分の言っていることをよく聞いてくれていることが認識でき、どんどん話しやすくなり、コンサルタント側は自分でクライアントの発言を復唱することにより、自分の頭の中で再確認や整理ができます

 

今回のバックトラッキングは先に述べたペーシングやミラーリングよりも自分で効果が実感しやすいような気がします

 

今回の記事を読んで自分にもできるぞと思ったあなた、さっそく職場や家庭、相席居酒屋で実力を発揮してみましょう!

 

弊社は小規模企業(従業員が1人から10人位)に特化したコンサルティングを行う税理士事務所です

事務所の所在は町田、相模原地域ですが座間、綾瀬、厚木、海老名地域のお客様、お気軽にご連絡ください

また、コンサルティングを受けながら業績を伸ばしたい方、ただ税務会計のみを依頼したい方、現在無料相談受付中です!

 

 

 

コミュニケーションのコツ2

こんにちは

 

日本一喧嘩の強い税理士の平井です

 

右の腰めっちゃ痛いです

 

前回のコミュニケーション力の続きですが皆さん日常やビジネスの場でミラーリング意識してます?

 

ミラーリング知ってますね?

 

ミラー効果や同調効果とも呼ばれます

 

前回説明したペーシングは話すスピードやトーン、声の大きさも重要でした

 

ミラーリングもペーシング同様に相手に合わすのですがミラーリングはその名の通り鏡を見るように動作を合わせます

 

もちろん言葉を合わせるのもOK

 

このミラーリングももちろんビジネスに超応用できます。

 

ミラーリングで動作を合わせるとはこんな感じです

 

例えば

 

相手が腕組みすればこちらも腕組みをする

 

相手が足を組めばこちらも足を組む

 

相手が右ローキックを蹴ればこちらも右ローキックを蹴らずそこはまず左足でカットしましょうよ

 

カットしてから組み立てましょう セオリーです

 

あまりにあからさま過ぎるのは馬鹿にしている感がでるのでさり気なくね

 

こんな感じでミラーリングを実行することが相手の親近感を変える要因の一つになります

 

これでミラーリングを理解したというあなた

 

早速明日から会社で試してみよう!

 

会社になんか行っていないという無職のあなた、まずは就活がんばれ!

 

直接ミラーリングを体験したいあなた、ミラーリングを練習してコミュニケーション能力を高めたいあなた、そしてビジネスで成功するぞというあなた、ご連絡お待ちしております。

 

弊社は町田・相模原地域で税理士事務所をやっていますが、全国対応いたします。

 

経営コンサルティングができる税理士にコンサルを受けたい方

 

相続税に強い税理士をお探しの方

 

コミュニケーション力の高い税理士をお探しの方

 

マトリックス東京税理士法人では現在初回無料相談受付中です。

 

 

 

 

 

 

 

コミュニケーションのコツ1

こんにちは

 日本一喧嘩の強い税理士の平井です

 左足めっちゃ悪いです。

 

ところで皆さん日常やビジネスの場でペーシング意識してます?

 

てかペーシング知ってます?

 

初めて耳にする人も多いのかもしれませんね

 

コミュニケーションが苦手な人は意識するだけで相手の対応が変わってきますよ

 

ペーシングは簡単に言うと相手のペースに合わせて話すこと

 

相手のペースって何よ?って

 

例えば、話すスピードであったり、声の高さや、大きさであったり、リズムや雰囲気も相手に合わせることです。

 

効果はあるのかって?

 

相手が話しやすくなって、安心できて、信頼関係が築ける

 

確かに初対面でも話しやすいや、話していて落ち着く、などありますよね

 

それはたまたまなのか、相手がペーシングを意識してはなしているのか

 

コーチングや、NLPを学ばれた方は意識している人多いですね

 

今日からでもビジネスの場で使えるコミュニケーションスキルなので、部下、上司、お客様との対話で意識してみてはどうですか?

 

直接ペーシングを体験したい、ペーシングを練習してコミュニケーション能力を高めたい人、そしてビジネスに役立てたいんだという方、遠慮なく電話、メールをお待ちしております。

 

弊社は町田・相模原地域で税理士事務所をやっていますが、町田・相模原地域のお客様のみならず、座間、綾瀬、厚木、海老名のお客様もお声かけお待ちしております。

初回無料相談受付中です。

 

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