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今日は融資コンサルティング協会より補助金のお知らせです

2022年4月1日に中小企業庁から「早期経営改善計画策定支援事業」に関する変更点が発表されました。

「早期経営改善計画策定支援事業」は、以前「プレ405事業」と言われていた事業です。

1.「早期経営改善計画策定支援事業」の目的

早期経営改善計画策定支援事業は、資金繰りの管理や自社の経営状況の把握などの基本的な経営改

善に取り組む中小企業者等が、国が認定した税理士などの専門家の支援を受けて資金繰り計画やビジ

ネスモデル俯瞰図、アクションプランといった内容の経営改善計画を策定する際、その費用の2/3を補助

することで、中小企業者等の早期の経営改善を促すものです。  

2.「早期経営改善計画策定支援事業」でもらえる補助金が増えた

今までの「早期経営改善計画策定支援事業」でもらえる補助金は、以下のように増えました。

(以前)

(1)経営改善計画策定支援費用(補助率2/3、上限15万円)

(2)モニタリング費用(補助率2/3、上限5万円)

(変更後)

(1)経営改善計画策定支援費用(補助率2/3、上限15万円)

(2)伴走支援費用(期中)(補助率2/3、上限5万円)

(3)伴走支援費用(期末)(補助率2/3、上限5万円)

3.経営者保証解除を行うための補助金

今回の変更で一番大きな目玉なのが「経営者保証解除枠」の新設です。

中小企業庁の資料には、以下のように記載されています。

●経営者保証に依存しない融資を促進するため、経営者保証の解除に向けた早期経営改善計画策定を支援対象に追加。経営改善計画においても、従来の金融支援を織り込んだ計画に追加して、計画完了後に経営者保証解除を目指す計画策定を支援対象に追加

●あわせて、事業者が希望する場合には、事業者による金融機関との交渉時に活用する弁護士等の支援専門家費用も補助対象経費に追加する。

4.「経営者保証解除枠」に関する補助金内訳

(1)計画策定支援費用(補助率2/3、上限15万円)

(2)伴走支援費用(期中)(補助率2/3、上限5万円)

(3)伴走支援費用(決算期)(補助率2/3、上限5万円)

(4)金融機関交渉費用(補助率2/3、上限10万円)

詳しくは「中小企業庁事業環境部金融課」(TEL03-3501-2876)または、「中小企業活性化協議会」にお問い合わせください。 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/index.html

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さて今回は事業収入証明書について

事業収入証明書ってなによ?

と思う方は多いでしょう

事業復活支援金で提出を求められている方が結構多いようです

基本的には税理士が税理士事務所名や税理士法人名で作成して

更に税理士の署名が必要になります

ではなぜ事業復活支援金でこの税理士作成、税理士署名の

事業収入証明書が必要なのか?

それは決算書の数字と

法人事業概況説明書の裏面月別売上が一致しないパターンがあるからです

よくあるパターンとして

そもそも税理士が月別売上自体を記載していない

これは仲間の税理士にも結構います

めんどくさいからという理由です

決算書の売上は12か月分+決算整理月の売上も含めて計上されます

一方、法人事業概況説明書には12か月分しか記載欄がありません

つまり決算整理月に記載した売上は法人事業概況説明書裏面には反映されません

その結果決算書と法人事業概況書裏面の数字は一致しません

③無くした等、その他

そもそも①②については事業復活支援金を対象として作成しているわけではないので

無茶がありますが

このような場合に

事業復活支援金事務局から提出を求められるのが

税理士署名入りの事業収入証明書です

わけのわからない制度ですよね

さらに対応を要求されるときの文書も無茶苦茶で

はっきり言って何を言いたいのか意味がわかりません

さらに相談窓口が無知なうえに横柄です

話の途中で保留にされたり、電話を切られることもあるようです

委託業者を考えてもらわないと

恐らくこの対応に嫌気がさして事業復活支援金の取り下げを行う方もいるのでは?

そこで事業収入証明書が必要でお困りの方に

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さて今回は私も所属するSP融資コンサルタント協会より有用情報をご紹介します

公庫や保証協会の保証つきで【コロナ融資】を借りることができた事業者はたくさんいらっしゃいます。

その時に借りた資金が枯渇し、再び【コロナ融資】を申し込まざるを得ない事業者が現れ始めたのですが、

2回目の【コロナ融資】を断られる事業者が増えています。1回目のコロナ融資ではスピード優先で、十分

な審査を行っていませんでしたが、2回目のコロナ融資では、しっかりとした審査を行うため、1回目に比べハードルが格段に上がっています。2回目の【コロナ融資】を断られないようにするためには、普段から取引金融機関に情報提供をすることが重要です。それも、口頭で伝えるのではなく、きちんと資料を作って伝えること。今回は、融資の成功率を高めるために、普段から用意しておきたい資料について説明します。

1.事業計画書

事業計画書を作成することで、企業は自らの「将来性」を効果的に伝えることができます。

金融機関は意外と取引先の内容の詳細は把握していないもの。

事業計画書には、自社の「強み」がふんだんに盛り込まれているはずなので、担当者が稟議書を作成す

る際には、とても役に立つ資料になります。

  

2.試算表&資金繰り表

金融機関が知りたい情報は、「取引先の将来性を把握できる情報」と、「現在、その企業の状況がどうなっているか把握するための情報」。

 「取引先の将来性を把握できる情報」は、月次事業報告書で確認することができます。そして、 「現在、その企業の状況が  どうなっているか把握するための情報」については、試算表と資金繰り表にて確認することができます。

金融機関が取引先の現状を把握することができれば、「いつ、資金需要があるか」を予想することができるため、その準備をしておくことができるからです。

3.月次事業報告書

 「月次事業報告書」とは、「事業計画」通りに事業が進捗しているかどうかを報告する資料。

 「事業計画書の数値」と「試算表の数値」を比較して、その結果を分析し、翌月の経営に活かすための

 「改善策」を考えるための資料です。 月次事業報告書を毎月提出することによって、当該企業は、毎月、改善策を考え実行することができます。

そこまで、まじめに経営に取り組んでいる企業に対しては、金融機関の印象も最大限に良くなり、出来る限り支援してくれるようになります。

「事業計画書」を作成し、「試算表&資金繰り表」で、毎月の経営の状況を把握し、「月次事業報告書」で

毎月、経営改善策を考え、実行し続けることが出来れば、企業の業績も良くなりますし、金融機関からの

信用力は、格段にアップします。自分達でそれらの資料を作成できれば言うことはありませんが、出来ない場合は、士業やコンサルタント等の専門家にに手伝ってもらうことをお勧めします。

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町田の売上アップ・業績アップ専門税理士が教える伴走支援型特別保証制度

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さて今回は私も所属するSP融資コンサルタント協会からの有用情報を掲載いたします。

今、民間金融機関から信用保証協会の保証付きでコロナ融資を借りようと思った場合、使える主な制度は「セーフティネット保証4号」「セーフティネット保証5号」「危機関連保証」 「伴走支援型特別保証制度」の4つ(地域によって微妙に異なります)。そのうち私が利用を勧めているのは4つめの「伴走支援型特別保証制度」です。

1伴走支援型特別保証制度の概要

・保証限度額:6,000万円   ・保証期間 :10年以内(据置期間5年以内)  ・金利:金融機関所定

・保証料率:0.2%(通常0.85%)  ・売上減少要件:▲15%以上

・(要件1)セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証の認定を受けていること

・(要件2)経営行動計画書を作成すること  ・(要件3)金融機関が継続的な伴走支援をすること

2伴走支援型特別保証制度では、信用保証料率が安くなる

国の補助により、中小企業者が負担する信用保証料率は、通常0.85%のところ0.20%になります。

3伴走支援型特別保証制度では、一定の要件を満たしている事業者は経営者保証免除となる

伴走支援型特別保証制度においては、一定の要件を満たしている事業者が希望する場合、経営者保証免除の申請ができます。なお、経営者保証免除対応の適用により、通常の信用保証料率に比べ0.2%上乗せとなります。

伴走支援型特別保証制度において、経営者保証免除の要件は2つです。

(1)直近の決算書が資産超過であること

(2)法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分されており、法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付け等)について、社会通念上適切な範囲を超えていない。

基本的には、「資産超過」「法人から経営者への貸付金・仮払金等が、総資産の1%以下又は100万円以下」という要件を満たしていれば経営者保証を免除してもらえる可能性が高いです。が、「経営者保証免除対応適用の可否については、金融機関及び信用保証協会の審査により決定する」となっていますのでご注意ください。

4.金融機関に対しては明確に意思表示すること

伴走支援型特別保証制度は、「経営行動計画書を作成すること」「金融機関が継続的な伴走支援をすること」という要件があるため、金融機関の負担が大きい制度です。ですから、あまり取り扱いたがらない金融機関もあります。この制度を利用したい場合は、「伴走支援型特別保証制度の利用をしたい」旨、金融機関に対して。明確に意思表示をしましょう。また、「経営者保証免除」の要件を満たしているかどうか確認し、満たしている場合は金融機関に対し「経営者保証免除でお願いします」と伝えましょう。申請する際は、申請者側から「経営行動計画書」をあらかじめ準備しておくと話がスムーズに進みます。

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町田の業績アップ専門税理士がコラボしたい方大募集PART2

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今回は昨年大好評だったコラボ企画第2弾

前回は多くの方にご賛同いただきました

主婦の方、作家の方、スポーツジム、怪談師の方たちとコラボを行いました

コラボの皆さんとは良い縁で今年も引き続きコラボを行っています

そこで今回もコラボを募集します!

こんな方は今すぐ応募こちらからお気軽にご応募ください

・日常を変えてみたい主婦の方

・やりたいことが見つからない学生の方

・将来が不安なサラリーマンの方

・新しいことをやってみたい個人事業主、経営者の方

・自分の仕事に疑問を持っている士業の方

とにかく面白いことをやりたい方なら誰でもOK

何をやるかは後から一緒に考えれば良いです

今の段階ではなにもきまってません 

年齢性別は不問です

①名前

②年齢

③性別

④お住まいの市町村

⑤特技ややりたいことがあれば

上記をご記載の上

こちらからお気軽にご応募ください

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