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2024年7月11日に金融庁から、「我が国における事業者の持続的な成長を促す融資実務とその影響に関する調査研究」報告書が公表されました。
この資料は、事業者が取引する金融機関の数や、不動産担保の設定の有無に応じた融資の実態に加え、そのような融資慣行が事業者の業績に与える影響について、定量的・定性的な調査を行ったものです。
この資料を読むことで、中小企業にとって最適な取引金融機関数が見えてきます。
1.取引金融機関数は少ない方がよいのか?多い方がよいのか?
この調査では、「1・2行取引と多行取引を比較し、倒産割合との関係性についての分析」と「多行取引を行っていない事業者と多行取引を行っている事業者とでは、業績悪化局面において業績にどのような違いが出るのかの検証」を行っています。
この調査内容において、参考になる部分をピックアップして紹介します。
●取引行数が1・2行の事業者は、6行以上と取引を行う事業者と比較して、倒産割合は半分以下で
あることが確認できる。
●「1・2行取引」の方が「3行以上取引」に比べ、融資総額の推移に関わらず業績が改善されている
ことが示された。事業者が1・2行取引を行う方が、多行取引を行う場合より、業績悪化時において
業績が改善する可能性がある。
●取引行数が少ない、ないしは関係が複雑化していない方が業況悪化時における金融機関による支援
時の制約が少なく、遅延することなく早期に適切な支援が実施できている可能性があると推察される。
2.中小企業にとって最適な取引金融機関数は?
この調査内容によると、中小企業にとって最適な取引金融機関数は「1 行、2行取引」となります。
「1行取引」の場合、取引金融機関に依存しなくてはならなくなるため、どうしても金融機関の立場が強くなってしまいます。そうなると、金融機関側の言う条件を飲まねばならなくなり、不利な条件での取引になりかねません。
「2行取引」だと、融資の依頼をする場合、両方の金融機関に打診することで、より有利な条件の金融機関を選ぶことができます。
また、「1行取引」では、取引金融機関に融資を断られると資金調達の手段が絶たれてしまいます。
金融機関が融資を断るのは、企業側の理由(業績悪化・財務内容悪化等)ばかりでなく、金融機関側の理由(担当者の能力不足・金融機関の熱意不足・金融機関独自の事情等)もあるため、一つの金融機関に断られたといって、必ずしも他の金融機関からも断られるとは限りません。
複数の金融機関と取引をしていると、一つの金融機関に断られても、別の金融機関が融資をしてくれて難を逃れたという事例はたくさんあります。
複数の金融機関と取引をするというのは鉄則ですが、今回の調査結果を踏まえると、取引金融機関数が多ければよいのではないということがわかるため、中小企業にとって最適な取引金融機関数は「2行」だということになるのではないでしょうか。
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2024年4月に改正された「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の適用が5月18日から始まり、以前より私からも金融機関の融資やリスケに対する方針が「厳しめ」になる可能性がある今までお伝えしていたように、状況は実際そのとおりになりつつあります。
リスケを認めてもらえなければ、事業者は廃業を選ばざるを得ません。そのような状況を避けるために、リスケを依頼せざるを得ない状況になったときは、確実にリスケを認められるように動かなければなりません。今回は、リスケ開始から脱却=正常化までのプロセスについて解説します。
1.リスケ企業を正常化にするための期間
金融機関はリスケ審査を行う際、「5年程度で通常返済に戻す」というシナリオを求めてきがちです。が、現実には、そんな簡単に正常返済に戻すことはとても困難です。現実的な返済スケジュールは、以下の4つの期間に分かれます。少なくとも10年はかかると心得ておきましょう。
「①抜本的経営改善期」「②少額返済期」「③正常化に向けての返済額増加期」「④正常化手続き期」
2.①抜本的経営改善期
リスケ開始1~3年目ぐらいは「抜本的経営改善期」です。
抜本的に経営を立て直す期間で、目標はできるだけ早期の月間収支黒字化。対策としては、①不要資産の売却、②経費の徹底的削減等となります。
この時点では資金繰りが厳しいため、売上を爆発的に増やすような施策を立てるのは非現実的です。
売上は減少するか、よくても微増でしょう。
この時期は収支トントン(収支が同じ)に持っていくのがせいぜいの状態。金融機関との交渉で「返済ゼロ」を実現し、地力を養いたいものです。
3.②少額返済期
3~5年目は「少額返済期」です。それまで3年かけて経営改善を図っているのですから、業績は多少上向いているはずです(希望を込めて)。
ここで月間収支が黒字化していないと、金融機関もリスケの継続を認めるわけにはいかないでしょう。
うまく経営改善が進み、キャッシュフローも少ないながらも黒字化していれば、少額での返済を開始してよいと判断できます。
ここでの注意点は、黒字分を全額返済に回さないこと。
キャッシュフローが黒字化していても、返済額は5~10万円ぐらいの少額に抑えましょう。
そこで残った資金をプールし、6年目以降の形勢逆転に備えるのです。
なぜならリスケしている間、金融機関は追加融資をしてくれないからです。また、投資をしなければ、業績を急に上げることもできません。
その投資用資金をプールする時期が、この少額返済期です。ここで金融機関からの突き上げに負けて返済額を大幅に増やしてしまうと、いざという時に攻勢をかけることができません。金融機関との交渉は、よりタフに行っていきましょう。
※提携税理士の募集は現在しておりません。沢山のご応募ありがとうございました。
こんにちは、税理士の平井と申します。
町田市、相模原市を中心に全国で売上アップ、業績アップ専門のコンサルティング、コーチング税理士をしています。
先生方(社労士、司法書士、行政書士)へ業務提携のお願いがあります。
現在弊所では社労士、司法書士、行政書士の先生方の人脈が不足しており真剣に困っております。
お忙しいとは存じますが是非一度平井と打ち合わせのお時間を頂けないでしょうか?
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なんとか先生方(社労士、司法書士、行政書士)のお力をお借りしたいと願っております。
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以下今回は融資コンサル案件です。
2023年4月1日に金融庁の「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」が改訂されました。
金融機関は経営者保証の徴求をしにくくなりました。また、金融庁は金融機関に対し「経営者保証解除に前向きに取り組むこと」と指導しています。しかし、すべての事業者が「経営者保証解除」できるわけではありません。今回は、「経営者保証解除を依頼するに当たって、金融機関に前向きに取り組んでもらうために知っておくべきこと」についてお伝えします。
1.経営者保証解除を依頼できる事業者に求められる具体的要件
「経営者保証解除(既存融資)」や「経営者保証免除(新規融資)」を依頼できるのは、以下の「経営者保証に関するガイドラインの要件」をクリアしている事業者です。
●資産の所有やお金のやりとりに関して、法人と経営者が明確に区分・分離されている
●財務基盤が強化されており、法人のみの資産や収益力で返済が可能である
●金融機関に対し、適時適切に財務情報が開示されている
2.「資産の所有やお金のやりとりに関して、法人と経営者が明確に区分・分離されている」とは?
資産の所有やお金のやりとりに関して、法人と経営者が明確に区分・分離されている」とは、最低でも以下の3点がクリアされている必要があります。
(1)法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分されている
(2)法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付け等)について、
社会通念上適切な範囲を超えていない
(3)法人から経営者への貸付金・仮払金等が、総資産の1%以下又は100万円以下である
3.「財務基盤が強化されており、法人のみの資産や収益力で返済が可能である」とは?
「財務基盤が強化されており、法人のみの資産や収益力で返済が可能である」についての基準は、以前のブログで説明したとおり明確な基準が存在するわけではありません。
それでもあえて「目安」を考えるなら、これも保証協会の保証つき融資「事業承継特別保証制度」の「財務要件」は、クリアしておきたい基準になるのではないかと考えます。財務要件とは、以下の2点です。
(1)資産超過
(2)EBITDA有利子負債倍率(注)が10倍以内
(注)EBITDA有利子負債倍率=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)
4.「金融機関に対し、適時適切に財務情報が開示されている」とは?
「金融機関に対し、適時適切に財務情報が開示されている」については、以下の3点が最低必要条件になるでしょう。 (1)事業計画書の作成 (2)決算書の開示 (3)試算表の提出(毎月)
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こんにちは
町田、相模原クチコミ№1税理士事務所
マトリックス税理士事務所の平井です。
本日は融資コンサルタント案件で
コロナ借換保証制度を利用して別の金融機関で「同額借換」を行う方法です。
国の調査結果によると、民間ゼロゼロ融資の返済開始のピークは2023年7月から2024年4月。「今の状況ではコロナ融資を返済できない」という事業者が今後増えてくると予想されます。
しかし「コロナ借換保証制度を使った同額借換」の利用で、据置期間(返済猶予期間)をさらに延ばすことができます。
そこで今回は、「「コロナ借換保証制度」を使った「他行借換」(肩代わり融資)」について解説します。
1. 「コロナ借換保証制度」とは?
「コロナ借換保証制度」とは、一定の要件を満たした中小企業者が、金融機関との対話を通じて「経営行動計画書」を作成したうえで、金融機関による継続的な伴走支援を受けることを条件に、信用保証協会の保証つきのコロナ融資を借り換えることができる制度のことです。
2.「コロナ借換保証制度」を利用した借り換えに消極的な金融機関が存在する
先述したとおり、「コロナ借換保証制度」を利用することで、据置期間(返済猶予期間)を延長することができるのですが、この制度を利用した借り換えに消極的な金融機関も見受けられます。
なぜなら自分のところですでに借りてもらっているコロナ融資をコロナ借換保証制度で借り換えてもらっても金融機関にとって、融資額が増えるわけではないからです。もちろん、受け取る金利が増えるわけでもありません。それどころかコロナ借換保証制度で借り換えることで、「経営行動計画書」作成サポート、また、年に1度保証協会に「事業計画進捗状況報告書」を提出するという、借り換えしなければ必要のなかった業務が発生します。コロナ借換保証制度での借換は、金融機関側にメリットがないからです。
3.「コロナ借換保証制度」を利用した「他行借り換え」には対応してくれる
しかし「他行借り換え」(肩代わり)なら、事情は変わります。なぜなら、肩代わりする金融機関にとっては、融資額が増えます。また、それに伴って受取利息=収益も増えます。
さらにコロナ借換保証制度の場合、申請する事業者の要件さえそろっていれば、信用保証協会の認可を得やすいのです。稟議書を作成する手間を、ある程度省けます。加えて100%保証での借り換えとなると、リスクもありません。
コロナ借換保証制度を使った「他行借り換え」は金融機関にとって、(取引先の財務状況にもよりますが)低リスクで新規先を得られる絶好の機会になります。
4.肩代わりされる金融機関の事前確認は不要
「他行に依頼すると、前の銀行に申し訳ない、言い出しにくい」と二の足を踏む経営者もいるでしょう。しかし心配は無用です。保証協会の保証つき融資を別の金融機関で肩代わりしてもらうことになった場合は、保証協会の認可をとるだけでよく、基本的には肩代わりされる金融機関の「事前確認」は要りません。
いま信用保証協会の保証つきでコロナ融資を借りている金融機関が、コロナ借換保証制度を使った同額借換に消極的なら、積極的な金融機関に肩代わりを打診されることをおすすめします。
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今回は今更聞けないインボイス、申請期限編
皆さんインボイス大丈夫ですか?
いま、インボイスについての問い合わせめちゃくちゃ多いです
インボイスの申請期限に間に合わない!どうしたらいいですか?
インボイスの申請期限の3月31日がせっまっているのどうしたらいいですか?
この質問がめちゃくちゃ多いです。
おいおい、ちょっとまってください。
申請期限の法改正について、知らない人めちゃ多いです。
まったく宣伝が足らないです。
ここで整理し得ときます。
令和5年9月30日までの申請は令和5年10月1日登録開始として扱われます。
ご安心ください!!!
※ただし、登録通知が届くまでに時間がかかる場合があるので早めの申請をお勧めします。
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2023年1月10日から新しい信用保証制度(コロナ借換保証)が開始されました。新型コロナウイルス感染症の影響の下で債務が増大した中小企業者の収益力改善等を支援するため、借換え需要に加え、新たな資金需要にも対応します。
一定の要件を満たした中小企業者が、金融機関との対話を通じて「経営行動計画書」を作成したうえで、金融機関による継続的な伴走支援を受けることを条件に、借入時の信用保証料を大幅に引き下げる制度です。
1.コロナ借換保証制度の概要
・保証限度額 : 1億円
・保証期間 : 10年以内
・据置期間 : 5年以内
・金利 : 金融機関所定
・保証料 : 0.2%等(補助前は0.85%)
・要件
「売上高または利益率の減少要件(5%以上)」「もしくはセーフティネット4号または5号の認定取得」
「金融機関による伴走支援」「経営行動計画書の作成」
2.注意点→「コロナ借換保証」の保証料は「0.2%」ではない
「制度概要」の「保証料」をご覧ください。「0.2%等」です。「0.2%」ではなく、「等」がついているのです。
これは、「コロナ借換保証」の保証料が「0.2%」ではないことを意味します。
「コロナ借換保証」を利用する際の要件として、「売上高または利益率の減少要件(5%以上)」と「セーフティネット4号または5号の認定取得」とあります。この場合は、いずれも保証料は0.2%です。
「売上高または利益率の減少要件(5%以上)」で「コロナ借換保証」を利用する場合は、保証料は0.2%ではなく、0.2%~1.15%となりますのでご注意ください。
3.「売上高または利益率の減少」要件とは
以前までの「伴走支援型特別保証制度」においては、「「前年同月比売上」が20%以上減少している」という利用要件がありました。今回は、「売上が20%以上減少」ではなく、「5%以上減少」と緩和されました。
また「コロナ借換保証」においては、「売上の減少」だけではなく、「利益の減少」も利用要件として加えられました。売上は増加しても、利益が減少している事業者も利用しやすくなったようです。
「利益率の減少」については、「売上高総利益率」と「売上高営業利益率」のどちらかが要件をクリアしていればOKです。
「コロナ借換保証制度」は「民間金融機関によるゼロゼロ融資」の借り換えにも利用出来ます。返済に悩んでいる方は、借入を行った金融機関に相談に行かれることをお勧めします。
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さて今回は10月16日に行われた令和4年宅建試験についてです
皆さんは宅建ご存じですか?
一度は聞いたことくらいあるでしょう
宅地建物取引士になるための試験です
宅地建物取引士、略して宅建士
昔よりだいぶ難しくなっているようです
しかもユーチューブの登場で受験生のレベルが年々あがっているようです
この試験に独学で1か月半だけ勉強して受験してみました
通常専門学校なんかは期間は半年、400時間前後の勉強時間が必要と謳っているようです
合格点は毎年違いますが35点前後が合格ラインになるようです
また合格率は15%前後のようです
なんと日本で二番目に受験者の多い国家試験だといわれており
約25万人が受験します
では国家試験受験者数の1位はなにか?
答えは運転免許です
宅建試験は受験者も増えていますし
宅建業者も増え続けています
つまり実質日本一人気の国家試験である宅建に短期間チャレンジ
結果はどうだったか!
結果はなんと39点でした
3点とりこぼしたのでマックスでも42点までかなと思います
現時点で各専門学校が発表しているボーダーラインは35点が最も多いです
つまり1か月半勉強すれば4点オーバー、7点オーバーも可※正確な結果は11月22日までわかません
まあ結果1か月半勉強すれば余裕で合格点に達することができるようです
じゃあ1か月で宅建試験に挑戦したらどうだったか?
めちゃくちゃ頑張れば合格できる気がします
たまにネットで見かける二週間で受かりました!
みたいなやつ、自分には絶対無理です
2週間では記憶が定着しないですね
宅建試験に挑戦しようという人は最低でも9月最初から始めた方がいいですね
今回は宅建試験体験記でした
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さて今回は前々回につづき不動産問題
前回は不動産が売り時かどうか考えました
今回は値上がりしたマンションは買い替えるのか?賃貸に出すのか?
考えてみました
もし売却する場合は
①売却して新しいマンション等を購入する
②売却して自分は賃貸物件に住む
が考えられるでしょう
では①のメリットは何でしょうか?
まずは3000万円特別控除が使えるため売却益が3000万円以下なら税金は課されない
これは大きいですね、もう一度3000万円特別控除のおさらいをしておきましょう
国税庁HPより一部抜粋
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
これを、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。
特例の適用を受けるための要件
(1)自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
(注)住んでいた家屋または住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の2つの要件すべてに当てはまることが必要です。
イ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
ロ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。
(2)売った年の前年および前々年にこの特例(「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」によりこの特例の適用を受けている場合を除きます。)またはマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
(3)売った年、その前年および前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていないこと。
(4)売った家屋や敷地等について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
(5)災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
(6)売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。
特別な関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
※(特定増改築等)住宅借入金等特別控除については、入居した年、その前年または前々年に、このマイホームを売ったときの特例の適用を受けた場合には、その適用を受けることはできません。
また、入居した年の翌年から3年目までのいずれかの年中に、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の対象となる資産以外の資産を譲渡し、この特例の適用を受ける場合にも、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の概要等については、マイホームの取得や増改築などしたときを参照してください。
このマイホームを売ったときの特例は、次のような家屋には適用されません。
(1)この特例の適用を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋
(2)居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋
(3)別荘などのように主として趣味、娯楽または保養のために所有する家屋
以上抜粋
これらのように普通は該当する場合が多いと思います
①の場合住宅ローン残高を完済した後は残金を次の購入物件に充てることができるでしょう
注意が必要なのは購入物件で住宅ローン減税の適用を考えている方です
3000万円特別控除と住宅ローン減税の重複適用はできないため(要件あり)
どちらか有利な方を選択する必要があります
後になって住宅ローン減税の方が有利だと判明して3000万円特別控除の取り消しはできないことになっていますので必ず専門家に相談した方が良いでしょう
更に次の購入物件も値上がりしているのではないか?
まあそうなりますよね
したがって単に値上がったから買い替えるのではなく
現在の自分の生活に今のマンションが必要か?
購入当時とは職場が変わったため都心に住む必要性がなくなった
家族構成が変わったため今のマンションの間取りでは生活に支障がある
このように税金問題、ライフプラン多くの検討事項があるでしょう
そのほか書ききれない個別検討事項は山ほどあります
困ったときはこちら
次回は②賃貸バージョンを検討していきましょう
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町田市、相模原市を中心に売上アップ、業績アップ専門のコンサルティング、コーチング税理士をしています
売上アップを目指したい方は
対応エリアは町田市相模原市に限らず日本全国対応いたします
平井も所属する今日はSP融資コンサルタント協会より情報です
2020年5月1日に始まった「民間金融機関による実質無利子・無担保融資制度」、いわゆる「ゼロゼロ
融資制度」は、2021年3月末に終了しましたが、返済がこれからはじまる事業者はこれからどんどん増えてきます
民間金融機関の融資を保証する信用保証協会の保証債務残高は、ゼロゼロ融資開始の20兆円から急増し、2021年1月末から40兆円台が続いています。代位弁済の件数は2021年年9月から前年比でプラスに転じました。企業が抱える融資は多い一方、返せないケースが出てきた状態といえます制度上、企業がゼロゼロ融資の返済を猶予される据置期間は最大5年,
ただ、申し込み時に設定した据置期間は2年以下のケースが多い上、事業が抜本的に回復していない企業には返済が重荷になっています
その状態を解消するために、2022年度に入り、一部の自治体はゼロゼロ融資を借り換えられる制度を創設しています
1.(例)東京都の場合
例えば東京都は、都内の中小企業対象としてゼロゼロ融資の借り換え専用の制度「特別借換」を2022年4月1日から開始しました
融資期間は15年で、据置期間は5年以内
融資額が8千万円までなら信用保証料の全額を東京都が補助してくれます
2.「借換制度」を創設している自治体
東京都の他にも、一部の自治体では、既存資金の借換ができる制度があります
下記に列挙しますので、該当する自治体を見つけた場合、「自治体名+融資制度名」でインターネットで検索を行うことで、必要な情報を入手することが可能になります
●北海道中央区「借換資金(新型コロナウイルス感染症対策緊急特別資金)」 / ●青森県「青森県経営力強化対策資金特別保証融資制度」 / ●秋田県「経営安定資金(借換枠)」 / ●山形県「ウィズコロナ対応借換資金」 / ●茨城県「借換融資」 / ●栃木県「借換融資」 / ●群馬県「県制度融資の借換制度」 /
●埼玉県「県制度融資の借換」 / ●東京都「特別借換(新型コロナウイルス感染症対応緊急融資等)」 /
●神奈川県「借換支援融資」 / ●富山県「ビヨンドコロナ応援資金」 / ●山梨県「新型コロナウイルス感染症関連借換融資」 / ●兵庫県「借換等貸付」 / ●広島県広島県「緊急対応融資(借換資金)」
※できる限り調べたつもりですが、漏れがあることもありますので、あらかじめご了承願います
3.「借換制度」を創設していない自治体でも、借換には応じてもらえることもあります
「借換制度」を創設していない自治体でも、既存の制度で借換に対応している自治体も多々あります。
「増額借換」で申し込むと消極的な場合でも、「同額借換」で申し込んだ場合、借換が認められている事例は少なくありません
コロナ融資の返済に苦慮している事業者は、「ダメでもともと」の考えで、思い切って取引金融機関に相談されることをお勧めします
いかがでしたでしょうか?
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