皆さんこんにちは
マトリックス町田・相模原税理士事務所の税理士の平井です
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経営について節税など税金についてなんでもOKです
さて、今回は住民税について取り上げていきたいと思います
住民税とは都道府県や市区町村が住民に対して行う行政サービスに必要な経費を住民に負担してもらうことを趣旨とした税金です
前年の所得に対して1月1日時点の住所地で課税されます
住民税は前年の所得金額に応じて課税される所得割と、定額で課税される均等割の二種類によって構成されています
徴収方法は二通りあります
まず、普通徴収です
これは市区町村から納税義務者に納税通知書が送付され、納税者はこれに従って住民税を自分で支払うというものです
通常、6月・8月・10月・翌年1月の計4回の4期が納期となっています
この徴収方法には従業員でない個人事業主などが該当します
次に特別徴収というものです
給与所得者は給与を支払う者がその年の6月から翌年5月までの12回に分けて給料から天引きし事業者がまとめて納付することになっています
原則として事業主はき給料を支払っている場合すべての従業員の住民税を特別徴収する義務があります
そのため正社員に限らず、アルバイトやパートなども特別徴収に該当します
また、公的年金も2009年から天引きが開始されています
住民税を節税するには所得控除と税額控除の二つの手段があります
所得控除は申告者の個人的な経済事情を税金の計算に反映させる制度です
所得税にも所得控除はありますが少し内容が異なっているのでよく確認してから申請するようにしましょう
税額控除はふるさと納税を利用することにより住民税の特例控除を受けることができます
もちろんこれに関してもいくつかの条件があるので、自分はどのくらいのふるさと納税で控除を受けられるのか確認してから行うようにしましょう
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本日のトピックは固定資産税です!
固定資産税とは家や土地などの固定資産を所有している人に課せられる税金です
毎年1月1日時点で固定資産を所有しているものとして固定資産課税台帳に登録されている人はその年度分の税金を納めなければなりません
毎年4月~6月頃に市区町村から納税義務者宛てに納税通知書が送付されます
一般的に納期は6月、9月、12月、翌年2月の4期にわかれています
税額は、
家屋については課税台帳に登録されている価格
土地と償却資産については課税標準額
基本はそれぞれの価格に税率1.4%をかけた額が納税額となります
何かとかさんでしまう固定資産税ですがいくつかの減税制度があります
例えば住宅地や新築住宅は特例により固定資産税が減税されます
また、2016年には中小企業の経営力を向上させることを目的とした強化法により、中小企業は固定資産税の軽減措置や各種金融支援を受けられるようになりました
固定資産税は私たちの生活から切り離すことのできない税金です
滞納などのミスで損をしないように、基本的な知識をつけておきましょう
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2021年4月15日から事業再構築補助金の電子申請受付が開始されました
事業再構築補助金とは、新型コロナウイルスの影響の長期化により当面の経営回復が困難とされる中、ポストコロナ時代の経済変化に対応するための中小企業等の事業再構築を支援する目的の新制度です
対象経費には
・建物費
・機械装置、システム構築費
・技術導入費
・技術導入費
・知的財産権関連経費
・広告宣伝、販売促進費
などが対象となっています
申請要件としては
・申請前の直近6か月間のうち任意の3か月の合計売上高がコロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している。
・事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編を行う
・認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する
などがあります
さらに、
通常枠の申請要件を満たし、かつ、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、令和3年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30%以上減少している事業者については、補助率の高い「緊急事態宣言特別枠」に申請することができます
特別枠は通常のものよりも優先的に審査され、特別枠で不採用になった場合でも、加点のうえで通常枠の再審査を受けられます
事業再構築補助金の第一回目の公募は4月30日(金)18時までとなっています
申請をご検討される方は、まずは公募要領をご確認ください
事業再構築補助金事務局ホームページ https://jigyou-saikouchiku.jp/
公募要領 https://jigyou-saikouchiku.jp/pdf/koubo001.pdf
新型コロナウイルスの影響で経営が不安、、、
他にはどんな補助金制度があるの?
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本日は青色申告特別控除についてです
確定申告には青色申告と白色申告があり、青色は白色に比べて内容が難しくなっていますが特別控除を受けられるという特徴があります
具体的にどのくらいの額かというと、最大65万円もしくは10万円の控除が受けられます
さらに令和2年4月1日から新たに55万円の控除の枠が追加されました
控除を受ける条件としては、
55万円の場合、
・不動産所得あるいは事業所得が生じる事業をしている
・複式簿記で記帳している
・貸借対照表と損益計算書を添付し、期限内に提出する
・現金主義ではない
上記のすべてに該当していることが必要です
65万円の場合は上記の条件に加え、
・電子帳簿保存を行っている
・e-Taxによる申告を行っている
この二つのどちらかに該当していることが条件となっています
また、55万円、65万円の条件に該当しない青色申告者は最大10万円の特別控除が受けられます
青色申告は内容が複雑なため作成に手間がかかります
しかし青色申告による特別控除での節税を考えれば、手間をかけて作成する価値はあります
最近では青色申告の電子ソフトなども出ており、比較的楽に青色申告できるようになっています
ぜひとも皆さんも青色申告での節税をご検討されてみてはいかがでしょう
※当制度をご利用の際は必ず税理士、税務署に確認、相談してください
弊所では一切の責任は負いかねます
青色申告ってどうしたらいいの?
税務申告がよくわからない、、、
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さて、以前から時々取り上げていますが今年度の確定申告は新型コロナウイルスの影響で期限通りに申告できない人のために期限が延長されるなどの特別措置が取られています
そのため今年は2021年4月15日(木)が期限とされていました
しかし、新型コロナウイルスの影響によりこの期限までに申告・納付等することができないと認められるやむを得ない理由がある場合には、
所轄税務署長に申請し、その承認を受けることによって、その理由がやんだ日から2か月以内の範囲で個別指定による期限延長が認められます
これまでの災害時に認められていた理由の他に、納税者や税務代理等を行う税理士等が感染するなど、新型コロナウイルスの影響により申告書や決算書類など申告・納付手続に必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付等を行うことが困難になった場合も上記の理由に該当します
また申告期限が延長された後においてもなお、新型コロナウイルスの影響により期限までに申告・納付等をすることができないやむを得ない理由がある方は、申請により個別指定による期限延長が認められます
そのような場合は、期限までに申告・納付等することができないやむを得ない理由を具体的に確認されるため、個々の状況を記載する欄がある「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を作成・提出しなくてはなりません
個別の期限延長が認められた場合、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」に基づき、個々の状況を確認した上で、税務署長が申告・納付期限を指定するのでそれが個別の期限になります
より詳しい内容を確認されたい方は国税庁のホームページをご確認ください
国税庁 / 2 申告・納付等の期限の個別延長関係
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/01.htm
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今日取り上げるのは「小規模企業共済」です
この制度は小規模企業の経営者や役員の方が廃業や退職時の生活資金などのために積み立てるものです
月々の掛金は1,000~70,000円まで500円単位で自由に設定が可能で、加入後も額の変更ができます
確定申告の際には、その全額を課税対象所得から控除できるため高い節税効果があります
共済金の受け取りについては、退職や廃業時に可能となっています
受け取り方法は「一括」「分割」「一括と分割の併用」を選択することができ、「一括」の場合は退職金扱い、「分割」の場合は公的年金などの雑所得扱いとなります
さらに共済の契約者は掛け金の範囲内で事業資金の貸付制度も利用できます
この貸付制度は他のものに比べて低金利で貸付できるうえに申込から短期間で貸付が可能という強みがあります
このように税制的にも貸付税度の面でもメリットが多いのが小規模企業共済です
小規模企業の経営者や役員、個人事業主の方は誰でも加入することができます
みなさんぜひとも契約を検討されてみてはいかがでしょうか
他にもお得な共済制度はあるの?
節税についてもっと詳しく知りたい!
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以前の記事で投資信託について取り上げました
今日は投資信託の一種であるREITについてお話ししようと思います
REITとは不動産投資信託のことです
投資信託の大半は前回の記事でも説明したように株式や債券などを対象にしたものが大半を占めていますが、REITは不動産を対象にしています
その仕組みは、投資家から集めた資金でオフィスビルや商業施設、マンションなど複数の不動産などを購入し、その賃貸収入や売買益を投資家に分配するようになっています
つまり、投資者はREITによって間接的に不動産のオーナーになり、運用の成果を得られるということです
不動産への直接投資とどのような違いがあるかというと、
投資対象が直接投資では主に住居向けであるのに対し、REITはオフィスやホテルなど多様な物件への投資が可能です
他にも直接投資は始める際に多額の資金が必要になるのに対しREITは小額からの投資が可能であったり、物件の運営管理もREITでは自身で管理する必要はありません
REITのメリットとしては
・比較的安定した配当が期待できる
・流動性が高く換金が容易
・専門知識を活用した分散投資が可能
といったものがあげられます
つまり、より手軽で安全にできる不動産投資がREITなのです
とはいえリスクがないわけではありません
どの銘柄を利用するかきちんと調べてから決めるようにしましょう!
投資信託の仕組みをもっと知りたい!
投資信託の税金ってどうなるの?
今の自分の投資に不安がある、、、
税理士平井から直接投資について学んでみたい!
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さて、この度は弊所が一時支援金に係る登録確認機関に認定されたことをご報告いたします
以前にもブログ記事で取り上げた「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に一時支援金が支給されるというものです
申請にあたっては、登録確認機関で「事前確認」を受ける必要があります
ご利用をご検討されている方や支援金制度、手続きに不安のある方は、どうぞお気軽に弊所にご相談ください
お問い合わせやご相談につきましてはメールのみでの対応とさせていただいております
電話でのお問い合わせは対応できかねますので、何卒ご了承ください
もちろん他にも経営に関するご相談や税務に関するご質問なども受け付けております
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4月に入り新しい生活をスタートされた方、おめでとうございます
今までと変わらず勉強や仕事に明け暮れている方々、引き続き頑張っていきましょう
さて、新生活を迎えた人もそうでない人も、私たちの生活に密接に関係する変化がありますね
そう、消費税価格の総額表示の義務化です!
2021年4月1日から消費者に対して販売・提供している商品の価格表示を消費税を含めた「総額表示」にすることが義務付けられました
総合表示の例は以下の通りです
11,000円
11,000円(税込)
11,000円(税抜価格10,000円)
11,000円(うち消費税額等1,000円)
11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
今までは消費税転嫁対策特別措置法により、表示価格が税込み価格であると誤解されない工夫をしていれば必ずしも税込価格を表示する必要はありませんでした
しかしこれは、消費税率の引き上げやそれに伴う値札、広告等の差し替えなどといった十分な準備時間確保のための特例であり、その猶予期間が終了したのが2021年の3月31日だったというわけです
今回の総額表示の義務の対象になるものは「消費者に対して」の取引であるため、事業者間での取引には総額表示の義務はありません
また、ネットなどでの通販の場合、商品自体に貼られた価格には総額表示の義務は課されないようです
そのため、ネット上では1100円と表示されていたものが、実際届いた商品の値札が1000円と表記されていた、ということもあり得るので覚えておきましょう
この総額表示の義務化により今までよりも楽に価格比較ができるようになるでしょう
とはいえ、税抜き価格も一緒に表示できることに変わりはないので、注意して見るようにしましょう
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