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さて今回は今ネットを騒がしている副業について

SNSでは税理士たちが副業の雑所得問題で騒いでいます

サラリーマンだけど青色届けだしちゃったよ!

副業で赤字出して節税してたのに!

町田、相模原税理士事務所ではそんな税金問題今はどうでもいいです

問題は税金ではありません

・副業で稼ぎたい

・本業の収入だけでは足りない

これが大事なわけです

とはいいつつも副業を探している人の意見は

・何をしていいかわからない

・なんの知識や経験がなくてもできるものが良い

・ネット上やSNSで出回っているのは怪しいものが多いので怖い

・物販の副業は多いがスクールに勧誘されるし初期費用が高い

・投資は知識がないし簡単には稼げない

・昼間は本業があるのでがっつり働く時間がない

・子育てがあるので家を離れることができない

・かといってある程度のお金は副業でほしい

いやいやそんなこといってたら無理じゃん笑

私もそう思いました

でも皆さんに上記をクリアできる副業を提供できないか考えました

すると自分でも気がつかなかったのですが

すべてをクリアできる副業を数人に既に提供していました

※国家資格者の税理士が提供するので怪しいはある程度クリアだと勝手に思っています笑

町田相模原税理士事務所としては副業提供を本業としてやっているわけではないので今回はテスト募集とします

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町田の売上アップ・業績アップ専門税理士が教える法人税のセルフ申告について

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さて今回は

いま税理士業界などで話題になっているセルフ申告について

セルフ申告とはなんでしょうか?

セルフ申告とは簡単にいえば自分で税金の申告書を作成して税務署に提出すること

かと思います

ここで今話題になっているセルフ申告とは恐らく法人税についてだと思います

なぜかというと、一般ユーザ向けに会計ソフトを提供している会社が

法人税の税務申告書まで自社で作成できるシステムを提供しだしたからです

今までは法人税の申告書はほとんどが税理士事務所が作成していたと思います

中には自社作成もありますが、

早い話が法人税の申告書作成という作業を行うことによって税理士事務所は報酬を貰っていました

法人側は自分で法人税の申告書をつくるのは面倒だ、または作るノウハウがないということで

仕方なく税理士事務所に頼んでいた法人も多いでしょう

ここで税理士事務所側と依頼する法人側で大きな考えの乖離があるように感じてました

税理士事務所側は、

①複雑な法人税の税務申告書を作成している

②法人税の申告書業務作作成業務に必要な会計業務は一般人には正確にできない

③会計業務や法人税申告書作成業務はクライアントの経営に役立っている

④自分たちは経営のアドバイスを行っている

⑤法人税申告書作成業務と会計業務が忙しいため提案業務ができていない

これに対して法人側は

①法人税の作成業務が複雑かどうかなど知らないし、税理士なら誰でも同じ、安い方がいい

②法人税の申告書業務作作成業務に必要な会計業務は一般人には正確にできない(税理士側と同じ)

③会計業務や法人税申告書作成業務は経営の役には立たない、税理士報酬はただのコストである

④税理士が行う経営アドバイスとは経費削減のみで自分たちでもわかることばかり

⑤経営に役立つ提案がない

これらは私見ではありますが

②以外、税理士事務所側と法人側の考えが一致していません

つまり法人側も税理士事務所が必要なのは②が問題だからであり

②の問題がクリアできれば法人側はコストでしかない税理士事務所が必要ないと考えます

今回のセルフ申告のシステムが提供されたことにより②が解決されてしまい

法人税の申告書作成が自動でできてしまいます。

このセルフ申告が話題になる前の税理士たちは

SNS上でこんな意見をいっていました 

・早くAIやDXの力で自動申告書が作成できるようになればいい、その方が自分たちは提案業務に専念できる

・会計業務や法人税の申告書作成業務はプロにしかできない業務でありAIが判断できない複雑な業務である

などなど要約するとこんな感じです

現在セルフ申告が話題になってからのSNSでは

・こんな自動申告書作成システムを提供してどういうつもりだ

・そんなシステム利用する法人は税務調査に狙われる

・うちのお客様はこんなことで解約しない

などなどこちらも要約するとこんな感じです

セルフ申告が話題になる前と後では税理士達の意見が違いすぎます

提案業務に時間を割くのではないのか?

法人税の申告書作成は複雑なはずではないのか?

そんなことは全くなく税理士たちは想像通りセルフ申告の批判に一生懸命になっています

でもここで考えるべきなのは時代の流れに従って税理士も自分たちの業務を改革していくことです

多くの業界そのようにして生き残っています

専門家の皆さん、経費削減や試算表の説明をしてコンサルティングというのは辞めませんか?

これは誰でも出来てしまいます

専門家が報酬をいただく仕事としてどうでしょうか?

では

今後法人税の申告業務がなくなった場合、税理士はどうすればいいか?

一般経営者の方はどんな税理士を選べばいいのか?

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町田の売上アップ、業績アップ専門税理士が個人事業主か法人なりするか無料診断始めました!!

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さて最近多い相談が法人なりした方が良いかどうか?

ということです

結局個人事業主のままがいいのか?

それとも法人化した方が良いのか?

どちらが手元に残る現金が多いか

誰も正しい答えを教えてくれないとのことです

ちなみに周りの知人の言うことは信じない方がいいです

ほぼ間違っていますので

では専門家である税理士に聞けばいいのか?

答えは税理士でも間違える場合がおおいでしょう

なぜ専門家である税理士でも間違えてしまうのか?

それは検討する要素が多いことと

一つの検討要素が変更すると他の検討要素も連動して変化してしまうことです

例えば一つの要素で言えば年金と健康保険です

個人事業主は国民健康と国民年金の組み合わせで加入されている方が多いでしょう

法人になればこれが協会けんぽと厚生年金の加入になる人が多くなります

法人なりしたとたんに年金システムと健康保険システムが変わります

また年金をすでに受け取っている方もいます

なんなら個人事業主でありながらお勤めで給与も貰って厚生年金と協会けんぽの組み合わせ

の方もいます

土建組合が絡む場合もあるでしょう

このように年金と保険というたった一つの要素だけでも複雑ですが

この複雑な要素が複数絡み合うため

専門家である税理士でもなかなか正確には答えをだせません

そこでマトリックス町田相模原税理士事務所では

人数限定ですが無料で個人事業主のママがよいか

法人なりした方がよいかの診断をおこないます

是非この機会に無料診断をご利用ください

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町田の税理士が新型コロナ感染症の影響の意味を考えてみた

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さて今回は事業復活支援金の条件を考察してみます

事業復活支援金の条件で売上基準はもうこの

マトリックス町田相模原税理士事務所のブログでも何回も書いているように

明確にわかると思います

問題はもう一つの条件

新型コロナ感染症の影響を受けているという条件があります

新型コロナ感染症の影響って何よ?

世の中に新型コロナ感染症の影響を受けていない奴なんているのか?

売上が下がった原因がどうやって新型コロナ感染症にあると紐づけるのか?

事業復活支援金のホームページにはいくつか具体例が載っているので少し確認しましょう

どうやら

需要の減少による影響

供給の制約による影響

この二つのどちらかに関係しないと

新型コロナ感染症の影響にはならないようです

では次に需要の減少による影響、供給の制約による影響ってなによ?

事業復活支援金のホームページには以下のように分けられています

①国や地方自治体による、自社への休業・時短営業や
イベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請
に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
②国や地方自治体による要請以外で、コロナ禍を理由として
顧客・取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止
に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
③消費者の外出・移動の自粛や、新しい生活様式への移行
に伴う、自らの財・サービスの個人需要の減少
④海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制
に伴う、自らの財・サービスの海外現地需要の減少
⑤コロナ関連の渡航制限等による
海外渡航者や訪日渡航者の減少
に伴う、自らの財・サービスの個人消費機会の減少
⑥顧客・取引先※が①~⑤又は⑦~⑨のいずれかの
影響を受けたこと
に伴う、自らの財・サービスへの発注の減少
※ 顧客・取引先には他社を介在した間接的な顧客・取引先を含む
⑦コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限
に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な財・サービスの調達難
⑧国や地方自治体による休業・時短営業や
イベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請
に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な取引や商談機会の制約
⑨国や地方自治体による
就業に関するコロナ対策の要請
に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な就業者の就業制約

これらからわかることは

⑥顧客や取引先が影響を受けてことでも可

③消費者の外出・移動の自粛

外出や自粛をしていない消費者がいるのか?

すべての事業は何かしら消費者が顧客や取引先として影響を受けるのではないか?

と思ってよく読むとこんな場合は新型コロナウィルスの感染症の影響とは言えないとあります

こんな場合です

※新型コロナウイルス感染症の影響とは関係のない以下の場合等は、給付要件を満た
しません
• 実際に事業収入が減少したわけではないにも関わらず、通常事業収入を得られない時期
(事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物
の出荷時期以外など)を対象月とすることにより、算定上の売上が減少している場合
• 売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により売上が減少している場合
• 要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮、商材の変更、法人成り又は事
業承継の直後などで単に営業日数が少ないこと等により売上が減少している場合 等

ということです

どれもかなり特殊な場合ですねえ

結論

普通の商売をやっている場合はほとんどが今回事業復活支援金の条件にある新型コロナウィルス感染症の影響に該当するんじゃないの?

個人的な意見なので必ず専門家に確認してくださいね

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町田の税理士が教える事業復活支援金の申請サポート会場について

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さてこのマトリックス町田相模原税理士事務所のホームページでも何度も書きました

皆さんが待ちに待った事業復活支援金の申請がいよいよ開始されました

でもでもでも

いざ電子申請をしようとしたら

めちゃくちゃ難しい

よし、今回の事業復活支援金の電子申請は辞めよう!

手書きで申請しよう

でもでもでも

事業復活支援金は電子申請を原則としています

さっそく事業復活支援金の申請をしたいのに

つまづいた!

こんなの難しくてできない!

パソコンやスマホなんて使えない!

いきなりこんな話を聞きました

当たり前の話ですよね

原則電子申請ってなによ、

でも安心してくださいこんな方には

明日2月1日から

事業復活支援金 申請サポート会場開設されます

2月は全国64か所に開設いたします

申請サポート会場とは

事業復活支援金の申請は本サイトで電子申請(インターネットを利用した申請)を行っていただくことを基本としていますが、ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、申請サポート会場にて補助員が電子申請の手続きをサポートします

という風に説明されています

よし、近くの会場で申請しようと思った方

必ず予約が必要です!!!!

ご予約は、各会場ごとに場所や開設時間などをご案内しているページの「来訪予約」から行えます

当日は手続きには30分から1時間を要しますので、お時間には余裕をもってお越しください

との注意書きがあります

更に「申請補助シート」を持参しないといけません

これは面倒くさい

この申請補助シートはホームページからダウンロードするそうです

こういうのできないから申請会場に行くんじゃないの?とおもうのですがね

さらにこの申請補助シートには以前マトリックス町田相模原税理士事務所のホームページで説明したように

次の三種類に分かれます

・中小法人等

・個人事業者等(事業所得)

・個人事業者等(主たる収入が雑・給与所得)

書類の選択間違いがないように

最後に、会場に行く際には免許証等、本人確認の書類をお持ちください

https://jigyou-fukkatsu.go.jp/support/index.html

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さて今回は旬のネタシリーズ

事業復活支援金です

もう皆さんは知ってますよねえ?

経済産業省のホームページでは変更があるかもしれないとしながらも

新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、事業規模に応じた給付金を支給します

としてこんな感じで書いてます

対象者について

①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者が対象となり得る

②2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の
任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者

給付額について

= 基準期間の売上高 ー 対象月の売上高×5

基準期間について

「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間であること)

対象月について

2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月であること)

給付上限額

個人事業者が50万円、法人が250万円

給付上限額は売上高減少率と売上高によって異なります

また新型コロナウイルス感染症の影響とは

新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影
響を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準月と比べて50%以上又は30%以
上50%未満減少している必要があります。

そろそろ長くて覚えきれなくなるので今日はこの辺にして続きは次回にしましょう

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町田、相模原の売上アップ・業績アップ専門税理士が教える今更退職金の税金

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さて今日は今更知ってるわシリーズ

退職金の税金についてです

退職金もらったけど税金かかりますか?

なんて質問は税理士なら受けないです

では税理士ならどんな質問を受けるか?

それは経営者から「いくら退職金を出せるか?」

「いくらまでなら退職金に税金がかからないか?」

こんな感じで退職金の税金について聞かれます

いくら退職金を出せるか?

はなかなか複雑な質問なので個別にご相談ください

では簡単質問の方、いくらまでなら退職金に税金がかからないか?

それは以下の計算式です

まず退職金の収入から退職所得控除額を差し引きます

それに1/2を掛けます

これで退職所得の金額が計算されます

では上記の退職所得控除額とはいくらか?

問題はここだけです

退職所得控除額は勤続年数で決まります

20年以下なら40万円✖勤続年数(最低80万円)

20年を超えた場合は800万円+(70万円✖(勤続年数-20年))

まあ簡単ですね

今更知ってるわシリーズにぴったりです

ちなみに1年未満は切り上げになります

※確定申告を不要にしたい場合は退職日までに

「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出してください

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町田、相模原の売上アップ、業績アップ専門税理士が教える給付金の締め切り

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さて今日は毎回お知らせしている締め切りシリーズ

東京都中小企業者等

月次支援給付金の締め切り

7・8月申請分は

2022年1月14日です

今日が

2022年1月13日ですので

今から考えると明日です

そんなこと顧問税理士から聞いていないよ!

という方

これは別に税理士の仕事ではありませんので

それは顧問税理士も教える義務はないと思います

ただ給付金に敏感で親切な顧問税理士なら教えてくれる

可能性も無くはないかもですが

ちなみに

9月分は1月31日

最後の予定となっている

10月分は2月28日が締め切りになります

顧問税理士の知識、能力、親切心

などは当然のように個体差があります

皆様も

給付金、節税、税務調査、補助金、助成金、etc

自社の顧問税理士にしっかりした知識があるか?

顧問税理士の知識不足のために損はしていないか?

※顧問税理士の責任問題ではありません

税理士を選ぶのは皆さまです

東京都中小企業者等

月次支援給付金の締め切り

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皆さん明けましておめでとうございます

ワンピースとジャンボマックス大好きなマトリックス税理士事務所の代表税理士平井です

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さて年も明け確定申告のことなども考えるじきになりました

そこでうっかり忘れがちな税金の基礎編1を書いておきます

まずよく質問される第1位は配偶者の扶養についてですが

近年改正で非常にややこしくなっています

まず給与が103万円以下の場合、所得税はかかりません

そして配偶者控除も受けることができますよ、と言いきりたいところですが

配偶者の給与が103万円以下でも納税者本人の合計所得によっては

配偶者控除が受けられない可能性があり面倒くさいです

ちなみに、給与収入103万円ということは所得48万円になります

でも逆に給与収入が103万円を超えても201万6000円未満であれば配偶者特別控除

を受けれる可能性があります

ただし、こちらにも本人の合計所得金額に制限がありますのでご注意ください

また、自営業の方によくあるミスですが専従者給与を受けると扶養控除は受けれません

ご注意を!!

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皆さんこんにちは

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さて今回は会計が経営に役立つかどうか考えてみましょう

まず経営に役立つの定義ですが

いろいろあると思います

そこで何個か考えてみます

①会計上の利益がいくらかわかる

②会計データを利用してお金がいくら増えたか大体わかる

③何にいくら使ったか大体わかる

④そのほか

主要なところはこんなところでしょうか?

これらが経営の役に立つのか考えてみましょう

①は会計上の利益がわかれば税金の計算に役立ちます

納税資金は会社にとって重要なのでこれは絶対に必要だと思います

また目標たてにも役立つでしょう

②はキャッシュがいくら必要か見込めないと

今後の会社運営は不可能でしょう

資金繰りは会社経営には重要です

またこちらも目標たてにも役立つでしょう

③は不要なものを削減できます

税理士の立場でいえば会社は不要なものに多く支出しています

これらを削減する必要があるのは皆さんおわかりでしょう

④例えば外部に会計資料を提出する等、これも求められることも多々あるので

必要となるでしょう

つまり会計が経営に役立つかといえば

会計は経営に役立つということです

ただしです

①②③④

はどれもただの結果なので誰がやっても同じくらいになるはずです

ここが問題ですではただの結果なので誰がやっても同じ!!

今日はとりあえず会計が経営に役立つかどうかをお話ししました

答えは会計は経営に役立つ、ただし誰がやっても同じになるはず

次回は続きをやります

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