皆さんこんにちは
コンサル税理士の平井です
町田市、相模原市を中心に売上アップ、業績アップ専門の税理士事務所を経営しています
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新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、新型コロナウイルスやそのまん延防止措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に休業手当を受けることができなかった方に対し支給されるものです
これには休業だけでなく、時短営業などで勤務時間が短くなった方や、シフトの日数が減少したという方にも同様に申請することができます
支給の対象となる人は、
・令和2年10月1日から令和3年6月30日までに事業主が休業させた中小企業の労働者
・令和2年4月1日から令和2年6月30日まで、及び令和3年1月8日から令和3年6月30日までに事業主が休業させた大企業のシフト労働者等のうち、休業期間中の賃金(休業手当)が支払われていない労働者
となっています
支給金額については、休業前の一日当たりの平均賃金の80%×休業日数分の金額が支給額となります
(休業期間中に終了した日や労働者の都合で休業した日については対象外です)
また、一日当たりの支給額が11000円、令和3年5月からは9900円が上限金額となっています
※支給額の計算方法や上限金額については一部例外がありますので、詳しくは公式ホームページをご確認ください
申請期間は以下の通りです
〇中小企業の労働者
令和2年10月~令和3年4月分⇒令和3年7月31日(土)まで
令和3年5月~6月分⇒令和3年9月30日(木)まで
〇大企業の労働者
令和2年4月~6月、令和3年1月8日~4月⇒令和3年7月31日(土)まで
令和3年5月~6月⇒令和3年9月30日(木)まで
申請方法は郵送申請とオンライン申請があります
労働者本人が直接申請することができますが、事業主経由での申請も可能となっています
ご興味のある方は公式ホームページをご確認ください
厚生労働省/休業支援金・給付金 – 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html#gaiyou
※当制度をご利用の際は必ず公式ホームページを確認し、ご不明点については新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンターにお問い合わせください
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