お見積り無料依頼はこちら

町田市、相模原市の税理士
マトリックス税理士事務所
23時半まで営業、毎日無料税務相談実施中

05068657871
ブログ

町田、相模原の売上アップ、業績アップ専門税理士が教える 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

皆さんこんにちは

コンサル税理士の平井です

町田市、相模原市を中心に売上アップ、業績アップ専門の税理士事務所を経営しています

町田、相模原以外のお客様も是非ご相談ください

マトリックス町田相模原税理士事務所は初回60分相談無料です

 

経営について節税など税金についてなんでもOKです

 

 

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、新型コロナウイルスやそのまん延防止措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に休業手当を受けることができなかった方に対し支給されるものです

これには休業だけでなく、時短営業などで勤務時間が短くなった方や、シフトの日数が減少したという方にも同様に申請することができます

 

支給の対象となる人は、

・令和2年10月1日から令和3年6月30日までに事業主が休業させた中小企業の労働者

・令和2年4月1日から令和2年6月30日まで、及び令和3年1月8日から令和3年6月30日までに事業主が休業させた大企業のシフト労働者等のうち、休業期間中の賃金(休業手当)が支払われていない労働者

となっています

 

支給金額については、休業前の一日当たりの平均賃金の80%×休業日数分の金額が支給額となります

(休業期間中に終了した日や労働者の都合で休業した日については対象外です)

また、一日当たりの支給額が11000円、令和3年5月からは9900円が上限金額となっています

※支給額の計算方法や上限金額については一部例外がありますので、詳しくは公式ホームページをご確認ください

 

申請期間は以下の通りです

〇中小企業の労働者

令和2年10月~令和3年4月分⇒令和3年7月31日(土)まで

令和3年5月~6月分⇒令和3年9月30日(木)まで

〇大企業の労働者

令和2年4月~6月、令和3年1月8日~4月⇒令和3年7月31日(土)まで

令和3年5月~6月⇒令和3年9月30日(木)まで

 

申請方法は郵送申請とオンライン申請があります

労働者本人が直接申請することができますが、事業主経由での申請も可能となっています

ご興味のある方は公式ホームページをご確認ください

厚生労働省/休業支援金・給付金 – 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html#gaiyou

 

※当制度をご利用の際は必ず公式ホームページを確認し、ご不明点については新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンターにお問い合わせください

弊所では一切の責任は負いかねます

 

 

支援金について知りたい!

節税についてもっと詳しく知りたい!

今から将来のためにできることは何か、税理士平井に相談したい!

そんな方はマトリックス町田相模原税理士事務所のお問い合わせフォームより

無料相談をお申し込みください

もちろん売上アップや業績アップに関するご相談も受け付けております

 

・無料コンサルお申込み又はお見積もりはこちら⇒https://taxhirai.com/mail.html

・無料融資相談はこちら⇒https://taxhirai.biz/#mail

・税務調査相談はこちら⇒https://taxhirai.com/zeimu.html#mail

 

対応エリアは

町田市、相模原市南区、相模原市中央区、相模原市緑区、横浜市、川崎市、大和市、八王子市、

厚木市、綾瀬市、日野市、23区、東京全域、神奈川県全域、関東全域、大阪府、兵庫県、

日本全域

 

皆様からのご連絡お待ちしています

 

それでは良い一日を

PCサイトスマートフォンサイト