みなさんこんにちは
税理士の平井です
町田市、相模原市地域で売上アップ、業績アップ専門の税理士をしています
今回もお客様にこんな相談を受けました
新型コロナウィルス感染症の影響で申告が間に合わない
持続化給付金をあてにしていたのにまだ入金されす納税資金も足りない
そんな方も多いのではないでしょうか?
そんな方は国税の申告、納付期限を延長できる制度があるのをご存じですか?
延長の対象となる税金は以下の通りです
法人税及び地方法人税並びに法人の消費税、源泉所得税になります
ではどのような法人が申告、納税の期限が延長の対象法人になるか
国税庁のホームページには以下のように記載があります
○新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請していただくことにより期限の個別延⻑が認められます。
○このやむを得ない理由については、例えば、法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したようなケースだけでなく、次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども該当することになります。
①体調不良により外出を控えている方がいること
②平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること
③感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
④感染拡大防止のため外出を控えている方がいること
○また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、個別に申告・納付期限の延⻑が認められます。
いかがですか?
国税の申告、納税の延長制度について
一度に書くと混乱するので今回は法人の用件のみを記載しました
是非皆さんんも顧問税理士に相談してみてください
顧問税理士がいない
直接平井に国税の申告、納税の延長制度について聞いてみたい
一度平井に売上アップ、業績アップの相談をしてみたい
そんな方は今すぐマトリックス町田相模原税理士事務所のホームページのお問い合わせフォームより
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