皆さんこんにちは
コンサル税理士の平井です
町田市、相模原市を中心に売上アップ、業績アップ専門のコーチングをしています
本日も前回に引き続き確定申告についてです
所得税の確定申告の期間は、基本的に毎年2月16日〜3月15日までです
それぞれの日付が土曜・日曜・国民の祝日・休日の場合は、翌日に読み替えます
つまり、2020年の1月1日から12月31日までの所得は、2021年2月16日(火)から3月15日(木)までに確定申告するということです
しかし2021年の申告期間に関しては、緊急事態宣言の延長を考慮し、申告期間が1か月延長されるとの発表がありました
つまり、今年に関しては2021年2月16日(火)から4月15日(木)となります
万が一、確定申告が必要であるにもかかわらず申告をしなかった場合、いくつかの罰則があります
ひとつは「無申告加算税」です
確定申告をしないまま税務署から指摘があった場合、「期限後申告」を行わなければなりません
そのとき、納税額のうち50万円までは15%、50万円を超える部分には20%、無申告加算税がとられてしまいます
ただし、もし自分から「期限後申告」を行った場合は無申告加算税は5%なります
次に、「延滞税」です
延滞税がどれくらいかかるのか、その計算は年度や状況によって変わります
国税庁のホームページを参考に計算するのがおすすめです
確定申告をしないと、「無申告加算税」と「延滞税」のどちらかではなく、両方がかかります
さらに、もし悪質な所得隠しだと判断されれば、非常に厳しい課税が課せられます
確定申告が必要な人は必ず期限を守って行いましょう。
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