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町田、相模原の売上アップ、業績アップ専門税理士が教える 青色申告特別控除

皆さんこんにちは

マトリックス町田・相模原税理士事務所の税理士の平井です

町田市、相模原市を中心に売上アップ、業績アップ専門の税理士事務所を経営しています

町田、相模原以外のお客様も是非ご相談ください

マトリックス町田相模原税理士事務所は初回60分相談無料です

 

経営について節税など税金についてなんでもOKです

 

 

本日は青色申告特別控除についてです

確定申告には青色申告と白色申告があり、青色は白色に比べて内容が難しくなっていますが特別控除を受けられるという特徴があります

具体的にどのくらいの額かというと、最大65万円もしくは10万円の控除が受けられます

さらに令和2年4月1日から新たに55万円の控除の枠が追加されました

控除を受ける条件としては、

55万円の場合、

・不動産所得あるいは事業所得が生じる事業をしている

・複式簿記で記帳している

・貸借対照表と損益計算書を添付し、期限内に提出する

・現金主義ではない

上記のすべてに該当していることが必要です

65万円の場合は上記の条件に加え、

・電子帳簿保存を行っている

・e-Taxによる申告を行っている

この二つのどちらかに該当していることが条件となっています

また、55万円、65万円の条件に該当しない青色申告者は最大10万円の特別控除が受けられます

 

青色申告は内容が複雑なため作成に手間がかかります

しかし青色申告による特別控除での節税を考えれば、手間をかけて作成する価値はあります

最近では青色申告の電子ソフトなども出ており、比較的楽に青色申告できるようになっています

ぜひとも皆さんも青色申告での節税をご検討されてみてはいかがでしょう

※当制度をご利用の際は必ず税理士、税務署に確認、相談してください

弊所では一切の責任は負いかねます

 

 

青色申告ってどうしたらいいの?

税務申告がよくわからない、、、

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皆様からのご連絡お待ちしています

 

それでは良い一日を

 

 

 

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