皆さんこんにちは
マトリックス町田・相模原税理士事務所の税理士の平井です
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2021年4月以降に実施されたまん延防止等重点措置や緊急事態宣言に伴う飲食店の休業・時短営業や外出自粛などの影響を受けた中小法人や個人事業者を対象とした月次支援金」制度
以前その内容について記事でご紹介しました
まん延防止措置や緊急事態宣言時に時短要請に応じた飲食店と直接、あるいは間接的にでも取引のある中小企業や個人事業主や、外出自粛の影響を直接受けた事業が対象
申請条件はどの事業も2021年の月間売上が2019年または2020年の同月と比較して50%以上減少していること
給付額の上限は中小法人が20万円、個人事業者は10万円まで
でしたね
まだ給付規定や申請要領、具体的な申請スケジュールは公表されていませんが、
現時点では6月初頭から随時情報が公開されていく予定です
5月末まで延長された緊急事態宣言ですが、再延長の可能性も出てきています
それにより今後のスケジュールが変更される可能性もありますので、月次支援金にご興味のある方はマメに公式サイトを確認しておきましょう
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
また、以前に一時支援金を申請していた事業者は手続きが簡単になるというメリットについても記事で触れましたが、一時支援金の申請期限が5月31日までとなっています
こちらについてもご検討の方は公式ホームページをご確認のうえ早めに申請手続きを行うことをお勧めします
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